「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、1月14日に理事会、1月29日に「教育関係者向けの授業目的公衆送信補償金制度に関するオンライン説明会」を開催しました。(21.02.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS・土肥一史理事長)は、1月14日に理事会を開催した。SARTRASライセンス(基礎ライセンス、補償金制度を補完するSARTRASが窓口となる許諾制度)については、スケジュールが見直され、当初予定していた今年4月開始から延期されることとなった。開始時期については、可能な限り早くスタートできるように調整を進めていく。また、教育機関を対象に実施した試行調査の利用報告データについて、全体的な傾向が報告され、詳細データは各団体の窓口を通じて関係者に提供されることとなった。今後、データを踏まえた分配の検討を進めていくにあたっては、WGを設置して対応していくこととした。また、SARTRAS・文化庁著作権課主催で、1月29日に教育関係者向けの授業目的公衆送信補償金制度に関するオンライン説明会が実施された。まず、文化庁より補償金制度の概要、補償金額の認可、財政支援について説明が行われた。 続いて著作物の教育利用に関する関係者フォーラムのWG幹事より、令和3年度版35条運用指針について解説がされた。最後にSARTRAS事務局より、組織体制、補償金の支払い手続き、権利者への分配方法といった実務面について説明が行われた。(「書協会報」2021年2月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、1月12日に運営委員会を開催しました。(21.02.20)
出版教育著作権協議会(出著協、金原優理事長)は、1月12日に運営委員会を開催した。この日は、令和3年度版運用指針の高等教育における、学術論文の全部利用の判断基準について、議論した。同問題は、日本医書出版協会とSARTRASが別途協議をすることとした。また、SARTRASから、基礎ライセンスの4月開始を遅らせる旨の打診があったことについて、1月のSARTRAS理事会で、有償補償金制度とライセンスの同時開始を求めていくとした。なお、JCOPYライセンスについては、 別途進めていく予定。その他、SARTRAS年会費について検討し、出著協構成各団体で機関決定を行い負担すること、あわせて、SARTRAS事務局への業務支援についても、書協、雑誌協会で協力し、可能な範囲での業務を分担することとした。 最後に、補償金の分配方式について議論し、SARTRASでの検討状況を共有した。
(「書協会報」2021年2月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、運営委員会を1月27日に、運営小委員会を1月20日に開催しました。(21.02.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)の運営委員会が1月27日に、運営小委員会が同20日に開催された。運営委貝会では、教育利用ライセンスに係る使用料規程改定の文化庁への届け出準備に関しての検討が行われた。
SARTRASでは、1月14日の理事会において、基礎ライセンスの運用開始を当初予定していた今年4月から延期することを決議した。JCOPYとしては、利用者からのニーズが高いこともあり、大学等の医療系学部に対する専門ライセンス(JCOPY ライセンス)を今年度4月から開始することを目標に利用者への説明、意見聴取等の手続きを進めたいとの提案を金原運営委員長が行い、その方針を了承した。4月からの運用開始のためには遅くとも2月末には文化庁に使用料規程を届出て受理されることが必要である。(「書協会報」2021年2月号より)
日本書籍出版協会は、「デジタル教科書意見交換会」を1月29日に開催しました。(21.02.20)
日本書籍出版協会は、1月29日に文科省教科書課とデジタル教科書に関する意見交換を行った。まず、文科省より、デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議の状況、骨子案などについて説明が行われた。これに対し書協からは、著作権法35条の補償金制度も踏まえ、デジタル教科書に関するガイドラインの表現の修正や教育現場への普及啓発を行ってほしい旨を要望した。本件については引き続き文科省と情報交換を行っていくこととした。(「書協会報」2021年2月号より)
出版教育著作権協議会(出著協)・出版者著作権管理機構(JCOPY)開催
21年3月19日「教育機関における出版物の利用に関する出版者向け説明会」
【ネット配信】(21.02.26)
2021年2月26日
出版教育著作権協議会
出版者著作権管理機構(JCOPY)
教育機関における出版物の利用に関する出版者向け説明会
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記の通り、教育機関における出版物の利用(著作権法 35 条関連)に関しての現状報告、及び、JCOPY ライセンスについての説明会を開催いたします。
ご参加の方は、お手数ですが Google フォームより申し込みのほど、お願い申し上げます。なお、同フォームにアクセスできない等ございましたら、メール( info@jcopy.or.jp )で参加希望の旨、お知らせください。
日時:2021年3月19日(金)15:00~
方法:YouTube 配信(参加お申し込みの方に、後日、配信 URL をご案内いたします。)
対象:出版教育著作権協議会会員8団体加盟出版者
(日本書籍出版協会、日本雑誌協会、出版梓会、自然科学書協会、日本医書出版協会、日本楽譜出版協会、
日本電子書籍出版協会、日本児童図書出版協会)
JCOPY 委託契約締結出版者、関係団体出版者(日本図書教材協会、教科書著作権協会)
締切:2021年3月15日(月)
内容:
1.ご挨拶 出版教育著作権協議会理事長・出版者著作権管理機構副代表理事 金原優
2.現状報告 日本書籍出版協会専務理事 樋口清一
3.JCOPY ライセンスについて JCOPY 事務局
4.これまでに寄せられたご質問への回答 JCOPY 事務局
5.JCOPY との委託契約と利用許諾契約 JCOPY 事務局
6.その他
お申し込みは以下のボタンよりGoogleフォームにてお願いします。
開催日前日までに、配信URLをご登録頂いたメールアドレスにお送りします。
お申し込みはこちらから
なお、上記フォームにアクセスできない場合は、下記メールアドレスにお申込みください。
info@jcopy.or.jp
左記QRコードからもお申込みいただけます。
書協HPにGoogleフォームのリンクを掲載中です。
[お問い合わせ先]
JCOPY:info@jcopy.or.jp(申し込み・ライセンス関連)
日本書籍出版協会:info@jbpa.or.jp/TEL 03-6273-7061(制度関連)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、12月17日に理事会を14日にフォーラム対応連絡協議会、21日に著作物の教育利用に関する関係者フォーラムが開催しました。(21.01.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS・土肥一史理事長)は、12月17日に、理事会が、14日にはフォーラム対応連絡協議会が、21日には著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(瀬尾太一•竹内比呂也両座長)が開催され、同フォーラムにて来年度(令和3年度)の運用指針が決まり、公表された。
「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」概要
令和 3年度運用指針は、用語の定義と学校等における典型的な利用例から成る。
1.
用語の定義では、複製、公衆送信、学校その他の教育機関、授業、教育を担任する者、授業を受ける者、必要と認められる限度、公への伝達に関しては、令和2年度版と大きな差はない。
「必要と認められる限度」では、「授業担当者の主観だけでその必要性を判断するのではなく、授業の内容や進め方等との関係においてその著作物を複製することの必要性を客観的に説明できる必要がある」としている。 例えば、 大学の場合、教科書や参考図書として学生各自が学修用に用意しておくよう指示された書籍の複製・公衆送信は、一般的には「必要と認められる限度」には含まれない。 その上で、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」については、初等中等教育と高等教育に分け、①著作物の種類、②著作物の用途、③複製の部数・送信の受信者の数、④複製・公衆送信・伝達の態様という各項目について「基本的な考え方」を示している。
初等中等教育
■著作物の種類
複製や公衆送信によって現実に市販物の売れ行きが低下したり、将来の潜在的販路を阻害したりすることがあるか否か、その著作物を個別に入手できるかどうか、あるいはその利用許諾申請を行うことができるか否が一つのカギになる。
■著作物の用途
どのような目的で作成され、市場でどのように供給されているか。例えば、児童・生徒が全員購入し、利用する目的で販売されている問題集やドリルを、購入の有無にかかわらす、授業の過程で児童・生徒に解かせるために複製又は公衆送信することは、本来の流通を阻害することになる。
■複製部数・受信者数
当該授業の教員及び履修者数を超える場合は、「授業のために必要と認められる限度」を超えており認められない。ただし、授業参観や研究授業の参加者に配るのは許容範囲内。
■複製・公衆送信の態様
ホームページや動画共有サービスなど、誰でもアクセスが可能なネットワーク環境に掲載する等、 教材の用途を超えて他の利用に供することは認められない。 また、 組織的に素材としての著作物をサーバーにストックし、 データベース化することもNG。
高等教育
■著作物の種類
市場で流通していない論文の全部を複製・公衆送信しても、著作権者等の利益を不当に害することとなる可能性は低い。 また、 著作物の提供状況や入手する環境によって、 著作物の全部の複製が、 著作権者等の利益を不当に害する場合もそうでない場合もある。ただし、発行部数が少ない専門出版物に掲載された論文等の全部の複製等をすることは特に配慮が必要である。 結論としては、 論文等の全部複製については、当面、①当該論文が市場に流通していないこと、②論文集などの編集物に収録されている他の論文が授業とは関係ないものであること、③定期刊行物に掲載された論文等の場合、発行後相当期間を経過していることといった基準で判断することが適当。
■著作物の用途
資格試験の受験者向けに販売されている問題集を、演習問題として学生に解かせるために複製又は公衆送信することは、当該著作物の本来の流通を阻害する。
■複製部数・受信者数
一般的には、 少人数の規模でも多人数の規模でも、その授業のクラスサイズの単位を超えているかどうかで判断する。
■複製 · 公衆送信の態様
市販あるいは長期間保存できるように製本するような態様で複製することは著作権者の利益を不当に害する。 誰でもアクセスが可能なネットワーク環境に掲載する等、教材の用途を超えて他の利用に供することは認められない。授業の過程で利用することを実質的にコントロールできているかどうかが重要。
2.
学校等における典型的な利用例については、令和3年度版では初等中等教育に関し、以下の三つに分類して例示されている。
A 許諾不要、無償で著作物を利用できると考えられる例
B 許諾不要で利用できるが、補償金の支払いが必要だと考えられる例
C 著作権者の許諾が必要だと考えられる例(必要と認められる限度を超える、著作権者の利益を不当に害する等)
なお、 高等教育については順次追加する予定。
以上
運用指針全文は右記HPより:https://forum.sartras.or.jp/info/005/
(「書協会報」2021年1月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、12月1日に運営委員会を、18日に臨時打ち合わせ会を開催しました。(21.01.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、12月1日に運営委員会を、18日に臨時打ち合わせ会を開催した。運営委員会ではSARTRASの補償金認可申請についての進捗状況、ライセンス体制等について検討した。臨時打ち合わせ会では、来年度の運用指針についての方針を検討した。
(「書協会報」2021年1月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、運営委員会を12月23日に開催しました。(21.01.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)の運営委員会が12月23日、 同小委員会が16日に開催された。運営委員会では、同21日の著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおいて、令和3年度用の著作権法第35条の運用指針が了承されたことが報告された。これを受けて、JCOPYの使用科規程改定を文化庁に届け出ることとなるが、4月からの適用のためには2月末までの届出完了が必要との旨が説明された。
(「書協会報」2021年1月号より)
消費税の総額表示再義務化に備え、日本書籍協会と日本雑誌協会、「ガイドライン」公表(続報)(21.01.20)
日本書籍協会と日本雑誌協会は、 本年4月1日からの総額表示の再義務化に対応するガイドライン「消費税の総額表示への対応について( 2020年12月版 )」を12月21日に公表した。ガイドラインは各社が対応する際に参考とするもので、表示方法等は例示されたものに限られない(税率表示は任意)。日本書籍協会では一昨年来、日本雑誌協会とともに、政府に対して総額表示の義務免除の継続を求めてきたが、12月10日公表の与党の令和3年度税制改正大綱に総額表示の義務免除の延長は盛り込まれず、「事業者の総額表示について、円滑に再実施することができるよう、相談対応や周知・広報等を適切に行う」とされた。よって、12月21日に閣議決定された「令和3年度税制改正の大綱」にも法改正の記述はなく、政府・与党としては、総額表示の義務免除の延長は行わない結論となった。 これを受け、本年4月1日からの消費税の総額表示の再義務化に備え、日本書籍協会と日本雑誌協会ではガイドラインを公表した。
(書協HPにガイドライン掲載:
https://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/tax20201221.pdf)
(「書協会報」2021年1月号より)
日本楽譜販売協会と日本楽譜出版協会の合議より「消費税総額表示義務化に伴う価格表示対応について」の業界関係者宛文書が発表されました。(21.02.02)
2021年1月20日
関係者各位
消費税総額表示義務化に伴う価格表示について
拝啓 時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素より日本楽譜出版協会ならびに日本楽譜販売協会事業に格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
現在、国内出版物は、消費税転嫁対策特別措置法の特例措置により消費税総額表示(以下、定価)の義務が免責されておりますが、2021年3月31日をもって、特例措置が終了し、「4月1日」以降は総額表示が再び義務化されます。
両協会では、関連省庁と本法令案について協議を重ねられた関連団体である日本書籍出版協会ならびに日本雑誌協会を中心とした出版業界団体「税制専門委員会」が取り纏められたガイド・ライン「消費税の総額表示への対応について(2020年12月版)」に順じ、会員各社には4月1日以後の「新刊・再販」つきまして、対応を促しております。
尚、「ガイド・ライン」の対応例といたしまして本への直接表記は「雑誌」を除き、ほぼ行われません。当業界ではスリップ対応が主流となると予想されますが、「スリップ・カヴァー・帯・栞・シール」など、記載例も複数掲載されております。表示方法もスリップでは、突起部に「定価1100円(税10%)」が主流ではありますが、表記例も様々となっております。詳しくは、日本書籍出版協会ホーム・ページ( https://www.jbpa.or.jp/)をご参照下さい。
協会の取組みとお願い
両協会では、雑誌を含め対応商品について「今後2年で総出荷量の8割超」を目指します。
出版物に関しては、タイトル数や店頭・中間・版元各社の在庫の状況、商品力・販売力等の観点から即時全品対応は困難ということ、関係省庁もある程度ご理解いただけております。また、非表示商品(既刊本の在庫・市中在庫)の取り扱いを念頭に当該ガイド・ラインには、本件に関するポイントとして、以下3点がございます。
「法に罰則無し」
「出版社が責任を持つ」
「出版各社の判断で可能な限り総額表示への対応を」
両協会といたしましては、日本書籍出版協会事務局などとも足並みをそろえ、まずは「新刊・再販」の100パーセント実施と表示商品の総出荷量の比率を高めるように努めて参ります。
販売店様におかれましては、上記の事情をご理解の上、店頭の商品も含め「表示・非表示」に関わらず安心して販売にご尽力いただきますよう宜しくお願い申し上げます。
お客様からのお問い合わせの際は、当内容をお伝えいただき鋭意努力している旨、お知らせ戴けましたら幸いです。
尚、非表示商品についてシール添付など行った場合は、納品状態に戻してからご返品下さいますようご協力お願い申し上げます。
一般社団法人 日本楽譜出版協会
日本楽譜販売協会
→ 同じ内容のPDFデータ「消費税の総額表示への対応について(日本楽譜販売協会・日本楽譜出版協会 共同声明)」[126KB]
《理事会&運営委員会》
理事長および各委員会委員長より年頭所感と活動報告 (21.01.31)
下條俊幸理事長&広報委員長(全音楽譜出版社)
日本楽譜出版協会 HP年頭所感
コロナ禍という環境の変化がなければ、慌しさの中にも身の引き締まる年の瀬と、気持ちを新たに清々しい年始を過ごす筈であったことでしょう。お屠蘇気分もなく、松の内の気配さえ感じられなかった、何かしら寂しいお正月を過ごしたのは私だけではないことと思います。
早いもので、すでにひと月が経過いたしました。未だに感染症拡大防止に向けてのさまざまな社会的な制約が続いておりますが、最近特に感じることは、そろそろ一年も経とうとする、この制限された環境が、自身の身体に少しずつ根を下ろし、違和感も薄れ自然なリズムを刻みながら、いつの間にか定着してきたように感じているところです。昨年まで、当然のこととして繰り返された仕事のあり様が、当初はその環境への戸惑いとともに、満たされない日々を送りつつ、その対応として、会議・会合、さらに打合せレベルのものまで、オンラインミーティングに置き換え、また就業時間の短縮は、仕事そのものの効率を考えるきっかけとなったことなど、いつの間にか鬱屈の伴う、その代替措置が、健全な業務環境の標準的なモデルとして機能しつつあることは、どうも間違いのないところです。その意識変化への条件は、仕事でも生活においても、基準をコロナ以前の環境を求めてはならないことは言わずもがなでしょう。
コロナの一定の「収束」を願いつつ、それでも完全な「終息」を期待するのには無理があるようです。この環境を素直に受入れ、それぞれの社業とともに私たち楽譜出版協会の活動に取組んでいかなければなりません。人と交わり、話し合い、情報交換する環境が、大前提として考えるのではなく、事務局あるいは各委員会から発信するさまざまな情報について、『常に神経を払い、市場環境とその課題について考え、そして反応する』と云う、当然のことながら、この一連の流れが、さらに定着し機能すれば、役員、各委員会メンバーのみならず、加盟各社すべての方の意識が高まり、まだまだ制限の及ぶこの環境の下でも、今まで以上の活発な協会活動が実現できるものと確信致します。それが各社事業に有益に働かない筈はありません。
従来の経験則に捉われない、発想と智恵、そして楽譜を必要とする多くの演奏者の気持ちに想いを込め、厳しい中でも達成感のある一年にして参りたいと思います。
引き続きご理解とご協力を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
野田修市販売対策委員長(ドレミ楽譜出版社)
2021年の販売対策委員会の主な活動は、例年行っている「楽譜・音楽書祭り」の実施と、本年4月の「消費税総額表示義務」について、協会指針の検討と決定及び業界内への周知・広報となります。
「楽譜・音楽書祭り2021」については、「日本楽譜販売協会及び(一社)全国楽器協会」共催のご協力もお約束いただき既に開催を決定。実行委員会も昨年中に2度開催。申込の案内や各広報について、春日井実行委員長のもと事務局に全面協力いただき粛々と準備を整えております。また、「消費税総額表示義務」については、昨年末の日本書籍協会が発表したガイド・ラインについて、日本書籍協会事務局、日本楽譜販売協会、当協会理事数社などと個別に意見交換し、ガイド・ラインに即した基本方針案を作成。1月の理事会で当協会指針を決定いたただき、3月までに版元及び卸各社、店頭へ向けた周知・広報を行いたいと考えております。
昨年3月より、コロナ感染症対策として全体での委員会の開催は控えております。また本年も活動に関して、実行委員会はともかく委員会担当や参加社へは、事務局より電子メールやリモートでの説明、参加促進となります。大変心苦しくはございますが、ご理解を願いたく存じます。
木村一貴著作権委員長(カワイ出版(全音楽譜出版社カワイ出版部))
新年にあたり、昨年の活動と今年の予定をご報告申し上げます。
昨年2020年は、新型コロナウィルス対策に伴う教育機関のオンライン需要増大のため、授業目的公衆送信補償金制度が4月に前倒し施行され、流動的にガイドラインが示されました。また、オンラインレッスン等での音楽利用も活発になっており、今年2021年以降も著作権をめぐる状況はさらに流動的に変化していくことが予想されます。
昨年の著作権委員会は、7月に「著作権講座」、11月に「著作権研修会」の開催を予定しておりましたが、状況を鑑み中止としました。また、日常の委員会活動では在宅勤務の委員も多く、参集を見送りメール主体で情報交換致しました。
今年も情勢が急速に好転することは考えづらく、毎年多くの皆様から関心をお寄せいただいている「著作権講座・研修会」に代わる案として、著作権レポートの発信やオンライン講座開催を検討しております。
協会内の各委員会とも連携し、状況にあわせながら活動を継続致します。
引き続き、ご支援ご協力を賜りますようお願い申し上げます。
新居隆行制作委員長(全音楽譜出版社)
昨年来のコロナ禍により、皆さま格闘の日々をお過ごしのことと存じます。制作委員会では当初、会員各社の編集・制作に携わる方々を対象とした研修会を開催する計画を立てておりましたが、状況を鑑み、実施をやむなく見送ることといたしました。
緊急事態宣言の発出等により、多くの方が在宅勤務を余儀なくされたことと思います。各社の編集者の皆さまもさぞかしご苦労なさったのではないでしょうか。打ち合わせができない…、プリントアウトはどうしよう…、インフラが…PCが…ソフトが…フォントが…。委員会のメンバー間で情報交換をおこなった限りでも、じつに多くの問題が浮き彫りになりました。
一日も早いコロナ禍の収束を祈るばかりですが、不測の事態はいつ訪れるかわかりません。そして働き方改革が盛んに取り沙汰される昨今。「編集者のテレワーク」をテーマにした研修会なども検討してみたいと思っています。各社の皆さまからのご意見等、お寄せいただければ幸いに存じます。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
北村嘉孝ネットワーク委員長(ジャパン・ミュージックワークス)
皆様、明けましておめでとうございます。
首都圏の元旦は新年に相応しい晴天で東京郊外から拝めた富士山と初日の出に新型コロナウィルスの一日も早い終息と楽譜業界のさらなる発展を祈願しておりました。
2020年は新型コロナウィルスに振り回された1年になりましたが、リアルとネットの共存が今まで以上のスピードで加速した年だと感じました。
楽譜においても紙の楽譜とデジタルの楽譜でそれぞれに利便性があります。ネット上には様々なコンテンツが存在しますが、その中からユーザーへ適切な楽譜を提供していく環境が重要だと思っております。
今年度のネットワーク委員会の活動ですが、インターネット上での楽譜の適正利用の啓蒙活動を行ってまいります。特にSNSの影響は大きいと認識しており委員会においても情報共有を図ってまいります。昨年2月に行いましたJASRAC様との意見交換会は、直接対話ができる非常に有意義な場となりました。コロナ禍での新たなスタイルでの開催も視野に入れ検討してまいります。
本年は丑年。牛のように一歩一歩着実に取り組んでまいります。皆様方のご支援ご協力に感謝を申し上げると共に引き続き宜しくお願い申し上げます。
今井康人SARTRAS関連対策委員長(教育芸術社)
昨年4月から運用が開始された「授業目的公衆送信補償金制度」は、多くの学校で通常の授業が行えなくなった中、さまざまな形で有効に活用されました。今後はGIGAスクール構想によるタブレット端末の学校現場への普及も相俟って、その利用は一層押し進められるとともに、さらに多様な形の利用が行われるものと思われます。
一方、今般の法改正の趣旨が利用者において拡大解釈されることのないよう、SARTRASに関与する権利者団体間では活発な議論を重ねてきております。当協会も、会員社の楽譜出版における利益が不当に損なわれることがないように状況を把握し、必要な声を上げていくことを旨としたいと考えております。なお当協会は、SARTRASの理事である「出版教育著作権協会」を構成する1メンバーという立場から意見を届けることができるようになっています。
今年4月からは、いよいよ「授業目的公衆送信補償金」の徴収、さらには権利者への分配が開始されますので、それらがどのように運用されるかについての把握に努めて参ります。皆様には、疑問点、対処に迷われるケースなどがありましたら、お声をご遠慮なく委員会にお寄せいただければと思います。
販売対策委員会より「消費税総額表示義務化に伴う価格表示対応について」の協会担当者宛文書が発表されました。(21.01.28)
協会会報「第35号」を発行いたしました。(21.01.20)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、11月12日、26日に理事会を開催しました。(20.12.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS・土肥一史理事長) 11月12日と26日に理事会を開催した。12日はライセンスに関する使用料規程の修正、合わせて、管理手数科等の検討を再度行った。26日は、教育側から国会議員に出された、来年度も無償化すべきとの意見への対応を検討した。(「書協会報」2020年12月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、11月10日に総会・運営委員会を、16日に臨時打ち合わせ会を開催しました。(20.12.20)
出版教育著作権協謙会(金原優理事長 )は、11月10日に総会・運営委員会を、16日に臨時打ち合わせ会を開催した。総会では、理事・監事の選任を行い、引き続き金原優氏を理事長に再任した(他、各理事監事も再任。名簿参照)。続いて、今年度の開催状況(事業報告)と来年度の事業計画を承認した。同日の運営委員会では、教育フォーラムの初等中等WG、高等専門WGでの検討状況を共有し、JCOPYで行う予定のライセンス体制の検討を行った。16日の打ち合わせでは、使用料規定の文化庁への届出時期等について、検討を行った。
〇出版教育著作権協議会役員名簿(敬称略)
理事長:金原優(日本医書出版協会・医学書院)、理事:井村寿人(日本書籍出版協会・勁草書房)、松野直裕(日本雑誌協会・小学館)、江草貞治(出版梓会・有斐閣)、梅澤俊彦(自然科学書協会・日本医事新報社)、下條俊幸(日本楽譜出版協会・全音楽譜出版社)、竹下晴信(日本児童図書出版協会・評論社)、監事:吉澤新一(日本電子書籍出版協会・専務理事)以上敬称略 (「書協会報」2020年12月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)」の運営委員会が11月25日、運営小委員会が18日に開催しました。(20.12.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)の運営委員会が11月25日、 運営小委員会が同18日に開催された。運営委員会では、教育目的のライセンスに係る使用料規程を年内には文化庁に届け出る予定にしていたが、SARTRASの補償金規程の認可を得ることをまず優先して進め、ライセンス制度については年明けの届け出とすることとなった旨が報告された。また、SARTRASのライセンスと JCOPYとしてのライセンスの切り分けについては、平易な説明が必要になるとの見解が示された。(「書協会報」2020年12月号より)
【速報】書協のHPにて「(ガイドライン)消費税の総額表示への対応について(2020年12月版)」の情報更新がありました。書協と雑協の共同声明です。ご確認ください。(20.12.21)
●(ガイドライン)「消費税の総額表示への対応について(2020年12月版)」(書協・雑協)●
(同じ内容のPDFデータ(351KB)をこちらからもご覧いただけます。)
総額表示の義務免除の継続を求め書協・雑協連名で財務省に要望書提出。
(「書協会報11月号」より)
日本書籍出版協会と日本雑誌協会は、11月11日、書籍協会の小野寺優理事長、村上和夫理事(出版経理委員長)、雑協の坂本隆専務理事らが財務省を訪問し、明年3月31日で終了予定の出版物への消費税の総額表示の義務免除措置を、4月1日以降も継続することを求める要望嘗(別掲)を住澤整主税局長に提出した。
両協会では、昨年12月以来、要望書の内容同様の要望を続けてきたが、書籍協会が会員出版社に実施したアンケート結果等を踏まえ、書面の形式で改めて財務省に対して総額表示義務免除の継続を求めた。(「書協会報11月号」より)
(財務省に提出した要望書)
2020年 11月11日
財務省御中
消費税の総額表示義務免除継続に関する要望
一般社団法人 日本書籍出版協会
一般社団法人 日本雑誌協会
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、一般社団法人日本書籍出版協会ならびに一般社団法人日本雑誌協会は、昨年来、貴省に対してお願いを続けているところですが、明年3月31日消費税転嫁対策特別措置法の失効に伴う総額表示義務の特例(総額表示の義務免除措置)の終了により、出版社の経費負担が増大し出版物の発行・販売にマイナスの影響が及ぶことを懸念し、あらためて以下の通り総額表示義務免除の継続を要望いたします。敬具
記
【要望】
現行特例措置として認められている総額表示の義務免除が継続され、出版物の価格表示については外税表示が存続することを希望します。
【理由】
書籍・雑誌等の出版物は、典型的な多品種少量生産の商品であり、また、ロングセラーの出阪物は、10年20年といった長期間にわたり販売されるものも少なくありません。出版情報のデータベースを管理・運営している日本出版インフラセンターの出版情報登録センター(JPRO)への書籍登録点数は、2020年8月時点で紙媒体が222万9,689点、電子媒体が24万7,623点に上っています。
総額表示が義務化された2004年においては、書籍に挟み込まれる「スリップ」の上部の突起部分(いわゆる「ポーズ」)に総額を表示することで対応いたしましたが、その後、総額表示の義務免除が認められたのち、書籍販売においてPOSレジ化による販売管理が進行し、スリップを廃止する社も増加しており、最近の会員出版社に対する調査ではすでに約半数の社がスリップを廃止しております。このような状況において、改めてカバーやオピなどに総額表示を印刷しなければならないとすると、各出版社に新たに大きなコスト増が生じることとなります。
出版物を発行する出版社は、全国3,000社を超えており、その半数以上が従業員10名以内の小企業であります。長きにわたる出版不況に加え、コロナ禍によりさらに厳しい経営状況にあるこれら中小零細出版社にとっては、総額表示による新たな費用負担や事務負担は、経営に少なからす影響を与えることは必至です。
現在、2013年10月に総額表示の義務が免除となってから7年余りが経ち、書店店頭においては、出版物の価格表示は「本体価格+税」ということが読者に定着し(一部雑誌来から総額表示)、外税表示による店頭での混乱や読者からのクレームは皆無といっていい状態です。総額表示の復活後に消費税率が変更された場合、書店店頭には新税率の総額表示の商品と旧税率の総額表示の商品が混在することになり、かえって読者を混乱させることになりかねません。
貴省におかれましては、出版産業が我が国の学術、文化、芸術、教育の普及と発展に果たしている重要な役割をご考慮いただき、その担い手である出版社が健全な出版活動を継続していけるよう、また、ひいては読者が今後も引き続き豊かな出版文化の恵沢に与かることができるよう、ご高配賜りたくお願い申し上げます。
以上
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、理事会を10月8日に開催しました。また、業務進行タスクフォースを10月15日に開催しました。 (20.11.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS、土肥一史理事長)は、10月8日に理事会を開催した。 冒頭、補償金規程は9月末に文化庁に認可申請を行ったことが報告された。 また、10月7日に、文化庁と合同で、教育関係者向けの説明会を開催した件についても報告された。次に、「授業目的公衆送信」利用状況に関する試行調査を行う件につき検討が行われ、11月から12月にかけて全国の百校においてそれぞれ四週間の調査を実施することを了承した。また、基礎ライセンス体制の構築に向けて、既存の著作権等管理事業者からの再委託に関して各管理事業者に打診を行うことを了承した。10月15日には、業務進行タスクフォースが開催され、基礎ライセンスの対象となる利用範囲等について、内部頒布にとどまる複製・公衆送信なら、「授業で使う著作物」には限定されず、SARTRASに委託した以上は、利用が許諾されることとなるとされた。また、委託を受けていない著作物は許諾できない旨を利用者に理解してもらうことの重要性についても言及された。(「書協会報」2020年11月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、10月6日に運営委員会を23日に臨時打合せを開催しました。(20.11.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、10月6日に運営委員会を行ったほか、 10月15日および23日に臨時打合せを実施した。
運営委員会では、関係者フォーラムの下で来年度の運用指針の検討を行っている初等中等教育WG と高等教育WGにおける検討状況の報告があり、今後の対策等について検討された。初等中等WGでは、教育機関における著作物利用の「典型例」の例示の仕方について検討されており、12月中の結論を目標に進めているとの報告があった。高等WGでは、主として学術・専門分野の出版物の一部分が利用される場合、どこまでが権利制限の範囲で認められるかについての検討が行われている。
また、SARTRASにおけるライセンスの範囲に関して、JCOPYの使用料規程との整合性の問題も含めて意見交揆が行われた。
(「書協会報」2020年11月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、運営委員会を10月28日に開催しました。(20.11.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は運営委員会を10月28日に開催した。この日は、SARTRASが行う基礎ライセンスヘの対応のために、 JCOPY 運営小委・出版教育箸作権協議会運営委員会のメンバーも合同で行い、基礎ライセンスヘの対応について検討した。
(「書協会報」2020年11月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、理事会を9月15日、25日、29日に開催しました。また、臨時社員総会を9月29日に開催しました。 フォーラム対応連絡協議会を9月10日に開催しました。(20.10.20)
~SARTRAS文化庁へ認可申請手続き完了~
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS土肥一史理事長)は、9月15日、 25日、29日に理事会を、また同29日に臨時社員総会を行った。三回の理事会では、改めて文化庁に補償金の認可申請を行う上での課題について検討した。改めて申請をする理由として、補償金制度は学校設置者が指定管理団体に補償金を支払うことを前提としているが、SARTRASは令和二年度に限り補償金額を無償として(新型ウイルス流行下における特例措置)申請を行い(4月24日付で認可)来年度からはそれが有償となることがあげられる。
申請に必要な各利用者団体(教育関係団体)に意見聴取を行った結果、従来考えていた補償金額を減額することを決め、また認可申請を行う上での必要書類の確認を行った。
意見聴取では、各利用者団体から寄せられた主な意見として、①無償化を含む補償金額そのものについて、②補償金額算定の根拠について、③一時的な減額を求める経過措置についての三種類に分類された。理事会で検討した結果、当初、予定していた補償金額より、小中高校、大学など各教育課程一律、80円を減額することで文化庁に申請することとした。具体的に各課程での生徒(学生)一人当たり年間の補償金額は、小学校・120円、中学校・180円、 高等学校・420円、大学 ·720円等となった。
なお、減額はするものの利用者団体からの要望にあった、無償化や減額に係る経過措置は行わないこととした。また、算定根拠については教科書補償金などをベースとした考え方を新たに提示して対応する。
認可申請に伴い、SARTRASの定款を一部変更するため、29日に臨時社員総会を行い、これを承認した。以上の検討を経て、9月30日にSARTRASは、文化庁に補償金額の認可申請書類を提出した。(「書協会報」2020年10月号より)
フォーラム対応連絡協議会が、 9月10日に行われ、今後開催される初中等WG(9月15日開催), 高等WG(9月18日開催)の方向性ついて確認した。
(「書協会報」2020年10月号より)
出版教育著作権協議会(出著協)は、9月1日に運営委員会を開催しました。(20.10.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、9月1日に運営委員会を開催した。この日は、8月5日に行われた教育利用に関する関係者フォーラム(運用指針を決定する場)の報告、同フォーラムヘ提出した意見書の今後の扱い、出版四団体名での意見書について、SARTRASの動きなどを検討した。
(「書協会報」2020年10月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)は、運営小委員会を9月16日に、運営委員会を9月23日に開催しました。(20.10.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、9月16日に運営小委員会、 同23日に運営委員会を開催した。運営委員会では、SARTRASにおける来年度の授業目的公衆送信補償金およびライセンス体制構築に関する準備状況の報告が行われた。SARTRASが行うライセンス体制の構築については、JCOPY等の既存の管理事業者からの再委託が想定されているが、これに関して、使用料規程、利用許諾契約書等の案についての意見交換が行われた。
(「書協会報」2020年10月号より)
総額表示の義務免除、2021年3月で終了予定。財務省に引き続き免除を要望。(「書協会報10月号」より)
消贄税法による税込の総額表示の義務は、特別措置法により2013年10月から免除となっているが、2021年3月末日に終了する予定である。終了した場合、 2021年4月1日からは、消費者が一目でわかるよう出版物に総額表示をする義務が再び生じることとなる(罰則無し)。
書協の出版経理委員会(改選により委員長は小野寺優氏から村上和夫氏に交代)は昨年来、財務省に対して、本体価格+税表示が読者に浸透していることやスリップ廃止が進んでいること等の現状を説明しながら、出版物への総額表示の義務免除の延長を求めている。
政府としては、表示義務免除は短期間に消費税率が変更となることに配慮した時限的な措置であり、消費者庁が毎月行っているモニター調査で八割以上が税込価格を分かりやすいとしている結果等からも表示義務免除の再延長を行う立法事実がないとしている。 書協では、9月末から10月上旬に総額表示に関する緊急アンケートを会員社に実施。引き続き、財務省に対して義務免除の延長を要望しているが、同時に来年4月から総額表示に対応する場合の参考となる指針を年内に公表する予定(基本的には2004年4月に総額表示が導入された際と同様。参考=書協HP掲載「総額表示への対応(2003年)」。
対応策として、スリップを使用する場合はボーズ部分への総額表示、使用しない場合はオピまたは「しおり」(ボーズのように表示部分を上部にはみ出させる)、シュリンクラップヘの表記等、本を開かずに一見して分かる場所に一か所でも総額表示されていれば有効。また、3月末の義務免除終了の前でも、各社の裁量により今後の新刊発行・増刷時等に総額表示をすることは自由。
店頭在庫を返品したり回収して対応することは求められていないが、来年4月以降に発行、増刷等をするものには可能な限り総額表示をすることが望ましい(罰則は無し)
インボイス等勉強会が、書協と雑誌協会共催で、財務省主税局税制第二課から講師を招いて9月11日に出版クラプビルでオンライン中継を併用して開催された。オンライン参加者は約200名(勉強会後のオンライン視聴は、9月末現在で約1600回視聴)。佐々木辰実課長補佐からは、2023年10月からはじまるインボイス制度につき、制度の概要や、事前質問を盛り込んだ説明があった。現在、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができるが、インボイス制度では、仕入税額控除ができるのは、 適格請求書発行事業者(課税事業者)のみとなるため(経過措置あり)、免税事業者の著者等については下請法、独禁法の観点を考慮しつつ、契約や価格設定の見直しなど早めの対応が必要となる旨の説明があった。小田真史課長補佐からは、総額表示につき、2021年3月31日で消費税率変更に伴う措置(消費税転嫁対策特別措置法)による総額表示の義務の免除が終了となる、再延長はないことを前提で対応を進めてほしいとの趣旨で説明があり、質疑応答が行われた。(「書協会報10月号」より)
日本楽譜出版協会ネットワーク委員会は、「楽譜利用についてのご報告フォーム」を設置いたしました。(20.11.06)
日本楽譜出版協会では、昨今増加している楽譜のデジタル化やネットを通じた利用について、適正ではないと思われる事案について大変危惧しております。
これらの事例を見かけた場合に加盟社の皆様のご意見をお伺いするフォームを会員専用ページ内に開設いたしました。
各社の現場では明らかな不正利用以外に、これまでなかったようなケースやグレーゾーンのケースに接した際、対応にお困りになったことがございませんでしょうか。
「こんなが事例があった」「他社ではどう対応しているのか」といったお知らせやご質問でも結構です。
頂きましたご意見やご質問はネットワーク委員会にて問題事例等の情報共有を図り、会員社へのフィードバックや協会ホームページでの啓蒙活動を通じて、楽譜の公正な利用を推進してまいります。
会員社皆様からのご利用をお待ちしております。
<会員専用ページ>の[各委員会お知らせ]>[ネットワーク委員会]に入力フォームがあります。
こちらからご入力ください。(ID&PWが必要です。)
楽譜利用についてのご報告フォーム
協会概要パンフレットを改訂しました。(20.11.01)
■概要:PDFファイル | 表紙共本文(P1-6)(3.3MB) | 本文(P7-P8)(2.4MB) |
(一社)日本楽譜出版協会2020年度臨時社員総会が開催されました。(20.10.28)
2020年度臨時社員総会を終えて
本年5月に行われました2020年度定時社員総会に続きまして、今臨時社員総会におきましてもコロナ感染症による社会環境を考慮し電子投票議決による総会と致しました。
議事及び議決につきましては、事務局より10月29日付のメールにてお知らせ致しましたとおり、28社すべての会員社から議決権を行使戴き、今臨時総会の成立とともに、今議案である「特別年会費改定議案」に関し、承認多数により可決され、無事に総会が終了致しましたことをご報告申し上げます。
長年の懸念事項である協会財政問題に対して、今総会の決議をもって、一定の解決に繋がっていくことになった訳ですが、会員社それぞれに厳しさの増す事業環境に加え、本年3月以降のコロナ禍によるさまざまな影響も加わり、将来的な不安感もさらに増している状況において、会員社28社中、27社からご承認を戴きましたこと、さらに総会における、唯一の意見表明の機会であったにも拘らず、今議案に対するご意見、ご質問がほぼ寄せられていなかった事実を、私としては深く受け止めなければならないと感じているところです。
当協会におきましては、『電子総会』という誰もが経験の乏しい特殊な形での進行であったが故に、会員社からの自由な意見表明の機会を消極的にも奪う形に成らざるを得なかったことも考えらますし、反対に、こういった厳しい時代・環境だからこそ、業界団体への期待を込めた『エール』の気持ちが含まれているのかも知れません。何れにせよ、この決議によって、直近の不安材料が払拭され、継続性を持つ安定的な事業運営の実現が可能となる環境が整ったわけですから、当協会にとりましては、近年にも増してこれ程心強いことはありません。
理事・監事を代表いたしまして、この度の会員各社からの信任に改めて深謝申し上げますとともに、活発かつ有益な協会活動の実現を目指し、今後も鋭意努力して参りたいと存じます。会員社の皆さまには、引き続きご協力とご支援を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
2020年11月4日
理事長 下條 俊幸
(一社)日本楽譜出版協会2020年度臨時社員総会における議事内容
開催方法:電子投票議決臨時社員総会
投票締切日:2020年10月22日(木)
・理事会からの感染症防止のため3蜜集会の自粛要請を受けて、2020年度臨時社員総会を「議決権行使書」書面よる電子投票臨時社員総会を実施。
[議 題]
《検討・承認事項》
第1号議案 特別年会費の改訂案ついての件
<第1号議案審議投票結果>
第1号議案は、承認多数により承認可決されました。
<承認事項>
・特別年会費の改訂案、特別年会費(事業規模(年間販売額)方式による)のための年間売上アンケート調査(申告)の実施による集計結果と「特別年会費」の改訂案が承認されました。
以上
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(教育フォーラム)」を7月27日、8月5日に開催しました。また、「フォーラム対応連絡協議会」を7月21日、9月10日に開催しました。(20.09.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS,土肥一史理事長)では、来年4月からの有償での補償金制度ならびにライセンス制度の運用開始に向け、準備を進めており、7月、8月にも各種の会議を開催し活発な活動を行った。
また、権利者側と教育機関側の意見交換の場である、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」(竹内比呂也、瀬尾太一共同座長)も、7月27日と8月5日に開催されたほか、初中等教育、高等専門教育に分けて設けられたワーキンググループにおいて、35条運用指針の細部にわたる検討が行われた。
8月5日のフォーラム全体会議において、教育機関の諸団体に対して意見聴取を行うための補償金規程案ならびに令和3年度用の運用指針案が了承され、これらは翌8月6日から意見聴取が開始された。ただし、運用指針については、最終的に関係者間での調整が必要な箇所があるため、意見聴取に付されているものは、8月5日時点の版であるとの確認がなされている。
補償金制度とあわせて来年度からの開始を目指しているライセンス体制の整備についてもSARTRASでは検討を行った。8月28日に開催された業務進行タスクフォースには、JCOPY(出版者著作権管理機構)からも特別に参加し、SARTRAS として行うライセンスの対象になる利用方法を早く確定することを求めた。 SARTRASとしては理事会での確認等の手統きも含め、迅速に準備を進めていく。
(「書協会報」2020年8・9月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、7月7日、8月4日、8月19日に運営委員会を開催しました。(20.09.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、SARTRASならびにフォーラムの検討に対応するため、精力的に会合を開き、出版界の意見の反映を図ることに努めた。
運用指針に関しては、特に高等専門教育に関して、論文集等に掲載された論文の一編全部を利用することが、著作権法第35条但書でいう「著作権者等の利益を不当に害する」利用に当たるかどうかについて、出版社を中心とする権利者側と利用者側との間での認識が一致していない。
大学教育での使用を主たる読者対象としている専門書出版社としては、ビジネスヘの影響が深刻となる恐れがあるため、出著協としては、粘り強く理解を求めている。
主として専門書版元で構成する、出版梓会、自然科学書協会、日本医書出版協会、大学出版部協会の4団体では、この点に関する意見書を提出すべく準備を進めた。
(「書協会報」2020年8・9月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)は、運営委員会を7月22日、8月26日、運営小委員会を7月15日、8月19日に開催しました。(20.09.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、 7月22日と8月26日に運営委員会、7月15日と8月19日に運営小委員会を開催した。SARTRASにおける基礎ライセンス制度の構築に関して、既存の管理事業者であるJCOPYからの再委託を行うことになった場合の課題や今後のスケジュールについて意見交換を行った。
また、海外RROとの契約については、豪州、ニュージーランド、アイルランド等との契約がほぼ成立する見込みが立ち、ドイツとの交渉も進められているとの報告がなされた。
(「書協会報」2020年8・9月号より)
「楽譜・音楽書祭り2020」応募ハガキは、8月31日(当日消印有効)に締め切りました。ご応募ありがとうございました。 (20.09.01)
当選者の発表は発送をもってかえさせて頂きます。(2020年10月中旬予定)
「楽譜・音楽書祭り2020」ディスプレイ大賞の応募写真は、8月4日に締め切りました。ご参加・ご応募ありがとうございました。 (20.08.31)
「ディスプレイ大賞応募写真一覧コーナー」にて掲載しています。
当選者の発表は発送をもってかえさせて頂きます。(2020年10月中旬予定)
授業目的公衆送信補償金制度・SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)フォーラム対応連絡協議会・著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(教育フォーラム)等の4月スタート後の現状報告(20.07.20)
4月28日から本年度に限り、無償でスタートした授業目的公衆送信補償金制度について、引き続き検討が行われている。現在は来年度以降の運用指針(=改正著作権法第35条運用指針)や補償金額、補償金の範囲を超えた場合のライセンス制度等について、討議が重ねられている。
SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)の総会・理事会が6月18日に行われ、土肥一史理事長(一橋大学名誉教授)、土屋俊副理事長(大学改革支援・学位授与機構教授)、三田誠広副理事長(日本文藝家協会)、瀬尾太一常務理事(日本写真著作権協会)、寉田知久常務理事(日本新聞協会)をそれぞれ選任した。続いて、今後の団体としての方向性、立ち位置の確認等をし、前年度まではSARTRAS内部にあった、ガイドライン検討部会を発展的に解消、フォーラム対応連絡協議会を作るとした。
同連絡協議会は6月29日に第1回の会議を行った。まず瀬尾太一氏を座長に選任し、次に、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにて意見交換を続けてきた、運用指針の積み残しになっている課題(論文全文利用等)について、ざっくばらんな意見交換を行った。
同連絡協議会に先立ち、今年度第1回目の著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(教育フォーラム)が6月15日に行われた。この日は、瀬尾太一、竹内比呂也(千葉大学教授)の両氏を座長に選任し、今年度新たに検討する、運用指針増補版への出席各団体からの意見募集等を行った。同意見募集を含めた教育フォーラム、SARTRASへの対応、今後の方針については、SARTRASを構成している各団体で検討が進められている。出版では、書協、雑協など出版8団体で出版教育著作権協議会(出著協)を組織している。
出著協は毎月運営委員会(5月13日、6月2日)を開催し、補償金制度やSARTRAS、フォーラムに対して、出版としての意見を集約すべく検討を行った。
現在、書協や当協会では改正著作権法第35条運用指針に対応した、出版社向けの説明文書をHPにて公開(『教育機関が行う出版物の複製利用等について』)。また、SARTRASは教育機関向けに、問い合わせの多かった質問をFAQとして公開している。
著作物の教育利用に関する関係者フォーラム
教育関係者(初中等、高等教育や通信教育など各分野における団体の代表者)と権利者(SARTRAS 参加の団体代表者)が運用指針や補償金額、今後のライセンス、ニーズ等の意見交換を行う場。
⇕⇕ 委員派遣・フィードバック
フォーラム対応連絡協議会
SARTRAS 構成団体の権利者によって、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムへの対応を検討する協議会
⇕⇕ 委員派遣・フィードバック
SARTRAS
新聞教育著作権協議会、言語等教育著作権協議会、視覚芸術等教育著作権協議会、出版教育著作権協議会、音楽等著作権協議会、映像等教育著作権協議会
補償金の徴収や分配、普及啓発や教育関係者、権利者の窓口となる組織
⇑⇑
出版教育著作権協議会
日本書籍出版協会、日本雑誌協会、出版梓会、自然科学書協会、日本医書出版協会、日本楽譜出版協会、日本電子書籍出版社協会、日本児童図書出版協会
※日本図書教材協会、※教科書著作権協会、※出版者著作権管理機構
※=オブザーバー参加団体
(「書協会報」2020年6・7月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)は、理事会を6月10日、理事会・総会を同26日に、運営委員会を5月27日、6月24日、同小委員会を5月20日、6月17日に開催しました。(20.07.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、理事会を6月10日、理事会・総会を同26日に、運営委員会を5月27日、6月24日、同小委員会を5月20日、6月17日に開催した。理事会・総会では、昨年度の事業報告、収支決算が承認された。事業報告では、JCOPY創設以来の収入の中心だったドキュメントサプライヤーの外部頒布利用が減少したため、徴収額の減少を余儀なくされたこと、教育機関向けのライセンス体制整備のための使用料規程改定準備を進めたこと等を説明。年度末の受託管理著作物は、紙媒体複製許諾が書籍約21万8千点、雑誌920点、電子媒体複製許諾が書籍約6万1,900点、雑誌536点であった。決算では、複写権使用料収入が、約4億934万円で、うち16.5%に当たる約6,743万円を管理手数料に充当した。また、役員改選が行われ、相賀昌宏代表理事、金原優副代表理事、武田実紀夫専務理事が再選された。
運営委員会および小委員会では、SARTRASの検討経過の報告を受けながら、教育機関向けのライセンス体制の整備に向けての検討を継続した。SARTRASでは、いわゆる「基礎ライセンス」実施に向けて、権利委託約款、使用料規程等の検討が行われており、JCOPYをはじめとする既存の著作権等管理団体との連携が今後検討されることになると予想されている。
(「書協会報」2020年6・7月号より)
(一社) 全国楽器協会『2020楽器フェア』開催中止のお知らせ(20.07.01)
新型コロナウイルス感染症が拡大している状況を受け、(一社)全国楽器協会内協議の結果、『2020楽器フェア』の開催中止を決定いたしましたので、お知らせいたします。
沢山の子ども達をはじめ参加者、関係者の健康・安全面を第一に考慮した結果、中止することにいたしました。開催を楽しみにしてくださった皆様には、急なご案内となりご迷惑をおかけしますが、ご理解をいただきますようお願い申し上げます。尚、代替えイベントにつきましても検討していく所存でございます。
情報は、随時更新致しますので、引き続き公式ホームページのご確認をお願い申し上げます。
一般社団法人 全国楽器協会
(一社)全国楽器協会サイト:https://www.zengakkyo.com/
2020楽器フェアサイト:https://musicfair.jp/2020/
授業目的公衆送信補償金制度・今年度に限り補償金無償で運用開始(20.06.20)
授業目的公衆送信補債金制度は、今般の新型ウイルス感染症拡大の影響によって各地の教育機関で休校が長期化し、遠隔授業等への需要が高まっていることを受け、4月28日に著作権法改正法が施行されたことに伴い、当初来年度からの運用開始を予定していたところを前倒しで同28日のスタートとなった。また、今回の緊急事態を受けて2020年度に限り、特例として補償金は「無償」とされた。
授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS土肥一史理事長)は、補償金制度の運用開始に向け準備を行っていたが、文化庁等からの要請もあり、制度の前倒し実施の準備を3月からの短期間で進めた。 補償金制度は、法施行にあわせ、全国で唯一の補償金受取団体として認められているSARTRASが、補償金規程の認可申請を行い、これが受理されることが必要になるが、4月20日に提出された認可申請に対し、同24日に認可が認められた。 ただし、この補償金規程は、今年度に限り特例的に補償金を無償とするものであり、2021年4月からは、 本来の補償金額を徴収することが前提とされている。 この補償金規程の認可申請に際しては、適切な制度運用が行われるために、この補償金の支払いの対象となる著作物利用の範囲を利用者に対して示す「運用指針」(ガイドライン)の策定が求められていたが、この運用指針策定に関する検討を進めたのが、著作権者団体、利用者団体、有識者によって構成される「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」である。 4月16日に開催された同フォーラム会合において、「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」が了承され、同日公表された。
<出著協における検討>
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、出版界としての意見の反映を図るため、3月には臨時の打ち合わせも含め3回、4月にも2回の運営委員会を開催した。緊急事態に対処するために、今年度に限り補償金を無償とすることについては賛成するものの実施に際して必要と考えられる以下の条件をSARTRAS理事会に提案した。
①無償は今年度限りとの保証。
②補償金制度の利用者はSARTRASへの登録の義務付け。
③補償金額を無償とすることについての合法性と法的整合性の明示。
④補償金制度の対象範囲は関係者フォーラムに対して提示した2020年3月版の「運用指針」に準拠。
⑤教育機関に対する周知の徹底。
⑥ライセンス制度の早期運用開始の準備促進。
また、関係者フォーラムに参加の教育関係団体に対しては、
①補償金制度でカバーされる範囲に関して教育現場に確実に周知すること。
②出版物を購入利用できる場合には引き続き購入をお願いしたいこと。
③来年度以降の運用指針の策定に当たっては、教育機関の種類に応じた検討が必要であることを要望した。
(運用指針の概要は下記参照)
(「書協会報」2020年4・5月号より)
SARTRAS「改正薯作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」(抄)公表(20.06.20)
(全文はSARTRAS のウェブサイトを参照)
「公衆送信」
放送、有線放送、インターネット送信その他の方法により、不特定の者または特定多数の者に送信すること。ただし、学校の同一の構内に設置されている放送設備やサーバーを用いて行われる校内での送信行為は公衆送信には該当しない。
「学校その他の教育機関」
組織的、 継続的に教育活動を営む非営利の教育機関。 学校教育法その他根拠法令に基づいて設置された機関
【該当しない例】
・営利目的の会社や個人経営の教育施設
・専修学校または各種学校の認可を受けていない予備校、塾
・カルチャーセンター
・企業や団体等の研修施設等
「授業」
学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教育を担任する者が学習者に対して実施する教育活動
【該当する例】
講義、実習、演習、ゼミ等(名称は問わない )
・初等中等教育の特別活動(学級活動・ホームルーム活動、クラブ活動、児童・生徒会活動、学校行事、その他 )や部活動、課外補習授業等
・教育センター、教職員研修センターが行う教員に対する教育活動
・教員の免許状更新講習
・通信教育での面接授業、通信授業、メディア授業等
・学校その他の教育機関が主催する公開講座
・履修証明プログラム
・社会教育施設が主催する講座、講演会等(自らの事業として行うもの)
【該当しない例】
・入学志願者に対する学校説明会、オープンキャンバスでの模擬授業等
・教職員会議
・大学でのFD、SDとして実施される、教職員を対象としたセミナーや情報提供
・高等教育での課外活動(サークル活動等)自主的なポランティア活動(単位認定がされないもの)
・保護者会
・学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催の講演会、PTA主催の親子向け講座等
「教育を担任する者」
授業を実際に行う人(以下「教員等」という)
【該当する例】
・教諭、教授、講師等(名称、教員免許状の有無、常勤・非常勤などの雇用形態は問わない)
「授業を受ける者」
教員等の学習支援を受けている人、 または指導下にある人( 以下、「履修者等」という )【該当する例】
・名称や年齢を問わす、実際に学習する者(児童、生徒、学生、科目履修生、受講者等)
「必要と認められる限度」
授業に必要な部分・部数に限定。【該当する例】
・クラス単位や授業単位(大学の大講義室での講義では、当該授業の受講者数)までの利用
・履修者等へ配付するのと同じ複製物の授業参親、研究授業の参加者への配付
「公に伝達」
公表された著作物であって、公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達すること【該当する例】
・授業内容に関係するネット上の動画を授業中に受信し、教室に設置されたディスプレイ等で履修者等に視聴させる。
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」
改正著作権法第35条の範囲内で他人の著作物を無許諾・無償又は無許諾・有償(補償金)により利用する際には、学校等の教育機関で複製や公衆送信の利用行為が行われることで、現実に市販物の売れ行きが低下したり、将来における著作物の潜在的販路を阻害したりすることのないよう、十分留意する必要がある。もし、授業の過程における著作物の利用が著作権者の利益を不当に害する場合は、著作権者の許諾を得ることが求められる。
〈 基本的な考え方 〉
初等中等教育と高等教育で分けて記述、以下は初中等教育の例
●複製部数や公衆送信の受信者の数
原則として、複製部数あるいは公衆送信の受信者の数は、授業を担当する教員等及び当該授業の履修者等の数を超えないこと。なお、著作権者の利益を不当に害することまでは認めていないことについて、十分留意すること小規模な教育機関における授業で、全学年や全校の履修者等に配付する場合は、その全学年又は全校の履修者等の数が一般的な同じ種類の初中等教育機関の授業の履修者等の数を超えないこと。
●著作物の種類と分量
紙、デジタル等形式にかかわらす原則として著作物の小部分の利用(複製・公衆送信を含む、以下同様。)ただし、小部分の利用が著作者人格権(同一性保持権)の侵害にあたる場合など、全部の利用が認められる場合もある。
【全部の例】
・俳句、短歌、詩等の短文の著作物
・新聞に掲載された記事等
・単体で著作物を構成する写真、絵画、イラスト等、彫刻その他、地図又は学術的な図面、図表、模型等
【不当に害する可能性が高い例】
・入学式等の学校行事で学年全体や全校の履修者等全員への配付
例 )同一の教員等が同一内容の授業を複数担当する場合などで、当該授業の履修者等の合計数を超える数の利用
・ある授業の回ごとに同じ著作物の異なる部分を利用することで、結果として利用量が小部分ではなくなること
・教員等や履修者等が購入・契約・貸与等によって利用する教師用指導書や、参考書、資料集、授業で教材として使われる楽譜、
合唱や吹奏楽などの部活動で使われる楽譜、一人一人が学習のために直接記入する問題集、ドリル、ワークブック等を購入等の代替として利用
・美術、写真、楽譜など、市販の商品の売上に影響を与えるような品質や態様での提供
・製本しての配布
・組織的に素材としての著作物をサーバーヘストック(データベース化)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS) サイト:https://sartras.or.jp/unyoshishin2020/
(「書協会報」2020年4・5月号より)
【出版社向け】
「教育機関が行う出版物の複製利用等について」
(20.06.02)
一般社団法人日本書籍出版協会 知的財産権委員会
一般社団法人日本雑誌協会 著作権委員会
本文書について
① 新型コロナウィルス対策としてICT教育推進のために、改正著作権法 35 条が 1年前倒しで4月28日に 実施され、新たに補償金制度が始まりましたが、補償金については 2020年度限定で無償となりました。
② SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)に書協、雑協などが加盟する出版教育著作権協議会が入っており、SARTRASの各種委員会や、教育現場と意見交換する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」を通して、運用指針が作成されました。
③ 本文書は この運用指針に基づき、出版社として、教育機関が出版物の複製や公衆送信と利用に対して著作権法第 35 条の適用の可否を判断する際の社内向け解説書としてまとめたものです。
詳細は、日本書籍出版協会(書協)HPのサイト(PDF文書)をご覧ください。
(こちらからもPDFファイルをダウンロードできます。)
④ SARTRASのHPに掲載されている運用指針と、FAQ 、文化庁のHPも合わせてご参照ください。
・著作物の教育利用に関する関係者フォーラムの運用指針
・SARTRAS公表のFAQ
・文化庁HP
⑤内容については適宜更新していきます 。
【 お知らせ:新型コロナウイルス感染症への対応について 】(20.06.01)
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方およびご家族関係者の皆さまに謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。また、医療従事者をはじめ感染拡大防止のために日々ご尽力されている皆さまに深く感謝申し上げます。
政府の「緊急事態宣言」が5月25日に全国解除されましたが、まだ、第2波、第3波の感染拡大が予想されています。
日本楽譜出版協会 事務局では、新型ウイルス感染拡大防止のため、当面の間は、時差通勤・在宅勤務・テレワークを実施しております。つきましては、期間中のお問合せ、ご連絡は HPの「お問い合わせ」より受け承ります。
ご迷惑をおかけいたしますが、関係者の皆様におかれましては、ご理解ご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。
(一社)日本楽譜出版協会2020年度定期社員総会が開催されました。(20.05.22)
2020年度定時社員総会を終えて
今総会は、コロナ感染症による緊急事態の社会環境を考慮し、定款に基づいて電子投票議決権による社員総会として開催いたしました。5月15日に総会資料を発信し、本来予定されていた、社員総会開催日の5月22日に議決権の行使を締切り、会員社全28社の返信を確認し、無事に定時社員総会が成立致しましたことをご報告申し上げます。
先ずは、事務局より、会員社の代表者及び担当者変更に基づき新名簿を配信させて頂きました。次に報告事項として、楽譜コピー問題協議会(CARS)、出版者著作権管理機構(JCOPY)、文化芸術推進フォーラム等、私たちと深く関係する団体の2019年度活動報告と2020年度活動計画等の資料をご提示させて戴きました。とりわけCARSの資料の中で、楽譜コピーの現状及び著作権制度の認知度の把握を目的に実施した、ウェブアンケートの結果資料に関しましては、多くの会員社より評価を戴きましたことを申し添えたいと思います。次に、今総会の重要案件の一つである、改正著作権法35条の前倒し実施により、新たな補償金制度の開始に伴うさまざまな情報共有事項として、授業目的公衆送信等管理協会(SARTRAS)と出版教育著作権協議会(出著協)の現状報告を多くの資料とともにお伝えし、それぞれご確認戴きました。
次に、今総会の本題である検討承認事項に移り、1号議案の木村前副理事長退任に伴う役員補欠選挙の選挙公報報告議案から、7号議案のSARTRAS関係対策特別委員会の新設と委員長、委員の指名議案まで、重要な議案が目白押しで、理事会として慎重に検討、準備した上で、議案提出させて戴きました。何れも特別な反対意見もなく、全議案すべてご承認戴きましたこと、理事・監事に代わりまして、心よりお礼申し上げますとともに、皆さまからの、この度の信任を私たち理事・監事の重大な責任と捉え、その役割を今期しっかり果たして参りたいと思います。
とはいえ、今総会の最重要議案であり、今期の課題としての特別年会費改定案件につきましては、今総会において、理事会として、その準備を開始する意思表示と方向性をお示しすることが出来ただけで、あくまでも一方通行レベルでの議案承認に過ぎないものと考えております。今般のコロナ禍に伴う環境変化と経済的疲弊という現状の中で、今秋に実施予定としております臨時総会におきまして、どこまで皆様からのご賛同を得られるかが、これからの理事会の大きな課題と捉えております。
最後になりますが、この度の役員補欠選挙にて、シンコーミュージック 木村氏に代わり、同社 森田敏文氏が理事に就任致しました。理事会におきましても、副理事長兼会計理事として音楽之友社 時枝正氏が就任し、各常設委員会と、この度新設したSARTRAS関連対策特別委員会を含めまして、新たな体制の下、厳しくとも活発な協会運営を心がけて参ります。会員社の皆さまには、さらなるご協力とご支援を切にお願い致したいと存じます。
理事長 下條俊幸
(一社)日本楽譜出版協会2020年度定時社員総会における主な議事内容
日 時:2020年5月22日(金)
会 場:電子投票議決社員総会
・政府からの「緊急事態宣言」の発出より外出会合集会の自粛要請を受けて、2020年度定時社員総会を「議決権行使書」書面よる電子投票社員総会を実施。
議 題
【報告事項】
1.関連団体報告(CARS、JCOPY、文化芸術推進フォーラム)
2.授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)及び出版教育著作権協議会
(出著協)の現状報告
<報告> 関連団体の活動報告を各担当者より報告しました。
《検討・承認事項》
【第1号議案 選挙管理委員会より木村副理事長退任に伴う役員補欠選挙結果
「選挙広報」報告の件
新理事会体制(新任副理事長・会計理事、新任理事の選任)の件】
<第1号議案審議投票結果>
第1号議案は、全員承認により承認可決されました。
<承認事項>
・㈱音楽之友社 時枝 正氏が副理事長&会計理事に就任。
・㈱シンコーミュージック・エンタテイメント 森田敏文氏が理事に就任。
【第2号議案 販売対策委員会&著作権委員会&ネットワーク委員会の各新委員長の任命についての件 】
<第2号議案審議投票結果>
第2号議案は、全員承認により承認可決されました。
<承認事項>
・著作権委員会委員長 カワイ出版 木村一貴氏就任。
・販売対策委員会委員長 ドレミ楽譜出版社 野田修市氏就任。
・ネットワーク委員会委員長 ジャパン・ミュージックワークス 北村嘉孝氏就任。
【第3号議案 2019年度事業報告、決算報告及び監査報告の件】
<第3号議案審議投票結果>
第3号議案は、全員承認により承認可決されました。
<承認事項>
・「第31期決算報告書」&「2019年度収支計算書及び監査報告」、
・「委員会別2019年度活動報告(決算)書」
【第4号議案 2020年度事業計画案及び予算案報告の件】
<第4号議案審議投票結果>
第4号議案は、全員承認により承認可決されました。
<承認事項>
・「2020年度予算案」、「委員会別2020年度活動計画(予算)書」
【第5号議案 2020年度SARTRASへの出著協通じての搬出金についての件】
<第5号議案審議投票結果>
第5号議案は、全員承認により承認可決されました。
<承認事項>
・出版教育著作権協議会を通じて、授業目的公衆送信等管理協会(SARTRAS)への搬出金決定。
【第6号議案 年会費&特別年会費の改訂案ついての件】
<第6号議案審議投票結果>
第6号議案は、承認多数により承認可決されました。
<承認事項>
・年会費&特別年会費の改訂案、特に特別年会費(事業規模(年間販売額)方式に変更)の徴収基準方法の変更および年間売上アンケート調査(申告)の実施による「特別年会費」の枠組み(案)の提案し臨時総会実施。
<第7号議案審議投票結果>
第7号議案は、全員承認により可決されました。
<承認事項>
・SARTRAS関連対策特別委員会 委員長 教育芸術社 今井康人氏就任。
・各委員は、委員名簿参照。
以上
2020年度の理事会役員は以下のようになりました。
理 事 長 下條俊幸(重任)(株)全音楽譜出版社
副理事長 片岡博久(重任)(有)ケイ・エム・ピー
副理事長&会計理事 時枝 正(新任)(株)音楽之友社
理 事 森田敏文(新任)(株)シンコーミュージック・エンタテイメント
理 事 島 茂雄(重任)事務局長
監 事 鈴木廣史(重任)(株)サーベル社
監 事 久保貴靖(重任)(株)フェアリー
以上
楽譜・音楽書祭り2020「既刊本の販売開始の延期」について(20.05.07)
2020年5月7日
「楽譜・音楽書祭り2020」
お得意様並びにご関係者各位
楽譜・音楽書祭り2020「既刊本の販売開始の延期」について
「楽譜・音楽書祭り2020」
実行委員会
平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申し上げます。
政府より新型コロナウイルス感染拡大防止のため「緊急事態宣言」が発せられ、これにより全国的に臨時休業を余儀なくされている店舗がある中、実行委員会と致しましては、お得意様のご意向を踏まえ5月15日開始についての協議を重ねつつ当企画が「帯の応募券による景品応募型キャンペーン」という性格を考慮し、例年同様にご支援をいただき開催準備を進めて参りました。
この度、「5月6日」までとされていた政府の「緊急事態宣言」の延長に伴い「5月17日」までの全国の大型楽器店の休業予定は、未定を含め9割に近い状況にあります。
つきましては、「5月15日」に販売開始を予定しておりました既刊本につきまして下記の通り、延期させて戴くことといたしました。ご理解の上ご了承を賜りますよう宜しくお願い申し上げます。
どなた様も大変な状況にあるかと存じます。皆さまのご健勝を心よりお祈り申し上げます。
記
・対象既刊本:販売開始を「6月1日」に延期いたします。
(既刊本の搬入日については、参加出版社と各卸販社さんで調整してください。)
・対象新刊本:従来通り発売日に準じ販売いたします。
以上
【 お知らせ:新型コロナウイルス感染症への対応について 】(20.04.07)
この度の新型コロナウイルス感染症に罹患された方およびご家族関係者の皆さまに謹んでお見舞い申し上げますとともに、一日も早いご快復を心よりお祈り申し上げます。また、医療従事者をはじめ感染拡大防止のために日々ご尽力されている皆さまに深く感謝申し上げます。
日本楽譜出版協会 事務局は、政府の「緊急事態宣言」が解除されるまで在宅勤務と致します。
期間中のお問合せ、ご連絡は HPの「お問い合わせ」より受け承ります。
大変お手数お掛け致しますが、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます。
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は2月19日に開催されました。(20.03.20)
著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(竹内比呂也、瀬尾太一共同座長)が、 2月19日に開催された。この日は、前回に引き続き、著作権法第35条の運用指針に関する論点整理(案)が検討された。出版側の委員から、共同座長から提出された案について、①「授業の目的に鑑み、著作物の全体の利用が不可欠な場合」には、広範な範囲で著作物全部の利用が権利制限によって可能であるかのような誤解が教育現場で生じる恐れがある表現になっていること、②権利者側、利用者側の合意が得られた点のみを記すのが運用指針の原則であるにも関わらず、フォーラムで議論され合意を得た範囲を越えるものが座長判断によって追加されていると思われること、③大学で利用されている、いわゆる「コースパック」については、 今後の検討課題とすることとされており運用指針にもその旨を明記すべきこと等を申し述べたが、全体を読めばそれらの点については盛り込まれているので問題ないとの判断の下、大筋では合意に達したとの結論にされたとの指摘があった。
しかし、出版側としてはこれに賛同できないとして、翌日開催された授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS、土肥一史理事長)の理事会において、フォーラムでの案からの修正を求めた。その他、運用開始の目標を本年10月としていたのを、準備作業の遅れのため、やむなく2021年4月に繰り延べることが理事会にて諮られ、了承された。また、2020年度の運営費の拠出分担について3月の理事会に諮る最終案を確認した。出著協の負担額は、年会費、臨時会費を合わせて800万円となる。(「書協会報」2020年3月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、2月4日に運営委員会、2月4日、19日、25日にガイドラインWGを開催しました。(20.03.20)
出版教育著作権協議会(出著協・金原優理事長)は、2月4日に運営委員会を開催したほか、同4日、19日、25日にガイドラインWGを開催した。4日の運営委員会では、SARTRASの2020年度の運営費として求められている臨時会費の分担について検討した。出著協への要請額は、年会費の50万円とあわせ、800万円となっている。 出著協の加盟各団体でそれぞれ検討した拠出可能額について報告した。 ガイドラインWGでは、フォーラム、SARTRAS理事会等の進行に合わせて、出著協としての対応策を検討した。 上記のとおり、2月19日のフォーラム時点の案では、権利制限の範囲が拡大解釈されてしまう恐れが強く、到底同意できないということで一致し、修正を求めていく点や、継続検討である旨を明記すべき点等の整理を行った。(「書協会報」2020年3月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、2月19日に運営小委員会、 26日に運営委員会を開催しました。(20.03.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、2月19日に運営小委員会、 26日に運営委員会を開催した。運営委員会では、2020年度の事業計画及び予算案が検討された。新年度は、予定されていた授業目的公衆送信補償金制度のスタートが2021年度にずれ込むこと、電子書籍・雑誌の委託が思ったほど進んでいないこと等の要因で目標徴収額を3億6千万円(2020年度の決算見込み4億円から4千万円減)とした。なお、2020年度の総徴収額に占める手数料の割合は、約19%となる。この事業計画・予算案は3月18日の定時理事会で諮られる。この他、使用料規程の変更に関する文化庁の折衝状況SARTRASにおける検討状況等について報告され、意見交換が行われた。
運営小委員会ではこのほか、 海外のRRO(著作権管理団体)のうち英国、豪州、の各団体との相互協定が締結されたこと等が報告された。(「書協会報」2020年3月号より)
日本楽譜出版協会ネットワーク委員会は、同会主催で2月21日に「JASRACとの意見交換会」を開催しました。(20.02.25)
日本楽譜出版協会では、音楽・楽譜利用に関して日本音楽著作権協会等の権利者団体との間で定期的に要望や意見、情報の交換に努めています。
2020年2月21日(金)楽器会館会議室にて当協会会員社と同会との意見交換会を開催しました。
当協会からは会員社13社(26名)が参加、同会からは複製部、送信部から4名にご参加いただき、事前に寄せられた意見や質問にご回答いただくとともに、音楽・楽譜利用の現状や問題点について幅広く率直な意見の交換をいたしました。
当協会では引き続きこのような会の開催を通じて、権利者とともに楽譜の適正利用、音楽文化の発展に貢献してまいります。
ネットワーク委員会
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は1月16日に開催されました。(20.02.20)
教育関係者フォーラム(竹内比呂也、瀬尾太一共同座長)は、1月16日に開催され、著作権法第35条の運用指針に関する検討を行った。当指針の前半部分は、SARTRASのウェブサイト(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)で1月20日に公開されているが、この日は、後半部分にあたる「但書」について検討した。著作権者の利益を不当に害する場合の要件として、進めることも確認された。「著作物の小部分」を超える利用は基本的には該当するという点で一致を見たが、一部分であっても侵害となる場合、全部であっても該当しない場合もあることから、具体例については別途検討していくこととした。また、大学等で利用される「コースパック」をどのように記載したらよいかについて意見交換があり、この日得られたコンセンサスの範囲で、両座長が案をまとめることとした。(「書協会報」2020年2月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、1月24日に理事会を開催しました。 (20.02.20)
SARTRASは、1月24日に理事会を開催した。この日は、2020年度の運営費の調達方法を検討し、返済を想定した基金創設という案があったが税務上の観点から問題があったため、臨時会費として徴収することを決めた。また、SARTRASが行ういわゆる「基礎ライセンス」の範囲、補償金規程および説明書についての検討が行われた。決定したいとの意向が示された。(「書協会報」2020年2月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、1月7日に運営委員会、1月28日にガイドライン検討小委員会を開催しました。(20.02.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、1月7日に運営委員会を開催し、SARTRASの臨時会費に関し、出著協から拠出する予定額である800万円を、出著協加盟団体間でどのように分担していくか等についての意見交換を行った。また、1月28日には、ガイドラインWGを開催し、フォーラムにおけるまとめとしての「論点整理」案が当日の結論を十分に反映しているかどうかについての検討を行った。(「書協会報」2020年2月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、1月15日に運営小委員会、 22日に運営委員会、29日に理事会、総会を開催しました。(20.01.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、1月15日に運営小委員会、 22日に運営委員会、29日に理事会・総会を開催した。理事会・総会では、理事会の定足数を3分の2から過半数に改正した。運営委員会では、SARTRASにおける基礎ライセンス制度の導入に関連して、一部の高等教育機関向けの使用料規程の変更案についての検討状況が報告された。使用料規程案の検討は、今般の理事会に諮り、文化庁に届け出る予定であったが、教育関係者フォーラムの動向等に鑑み今回は見送られ、次回以降の継続検討とされた。また、運営委員の交代では、日本専門新聞協会の入澤亨氏が石井貞徳氏(旅行新聞新社)に、自然科学書協会の大久保智明氏が安平進氏(丸善出版)に交替した。運営小委員会では、英国の著作権管理団体CLA、豪州のCALと相互協定に調印し、ともに4月1日から運用開始との報告がなされた。(「書協会報」2020年2月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、12月19日に理事会を開催しました。 (20.01.20)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS、土肥一史理事長)」は、12月19日に理事会を開催した。この日は、2020年度の運営費の調達方法、今後のスケジュール目標、補償金規程案等についての検討が行われた。
20年度の運営費については、支出見込みとして算定された4千5百万円を調達するため、 加盟の6協議会から会費及び臨時会費の拠出を求めることとなった。
当初、将来の返還を前提とした基金を設立するとの構想もあったが、税法上の問題や拠出元の団体で会計上、返還される基金への拠出が困難なところがある等の理由から、返還をしない臨時会費として徴収することとなった。
スケジュールについては、現実的にかなり厳しいという面はあるものの、本年10月の運用開始という努力目標を再確認した。
補償金規程については、補償金額の算定根拠に関する検討が行われ、JASRACの使用料規程に加えて学術著作権協会の使用料規程も参考にして各レベルの教育機関に適用する補償金額案を修正した。補償金額案については、本年1月の理事会で決定したいとの意向が示された。(「書協会報」2020年1月号より)
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は12月17日に開催されました。(20.01.20)
「教育関係者フォーラム(瀬尾太一、竹内比呂也共同座長)」は12月17日に開催され、著作権法第35条の運用指針案を検討した。焦点のひとつであった1クラス当たりの人数に関しては、明示的な数量は示さず履修者数とし、あまりに多い人数については権利者の利益を不当に害する例として注記するという形で了解された。運用指針はこの日までにまとまった部分を新年の早い時期に公表する準備を進めることも確認された。(「書協会報」2020年1月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、12月3日に運営委員会、10日及び18日にガイドライン検討小委員会を開催しました。(20.01.20)
「出版教育著作権協議会(金原優理事長)」は、12月3日に運営委員会、10日及び18日にガイドライン検討小委員会を開催し、上記SARTRASやフォーラムでの検討における出著協としての意見や提案のとりまとめを行った。(「書協会報」2020年1月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、12月18日に運営小委員会、 25日に運営委員会を開催しました。(20.01.20)
「出版者著作権管理機構(JCOPY相賀昌宏代表理事)」は、12月18日に運営小委員会、25日に運営委員会を開催した。運営委員会では、理事会の定足数を3分の2から過半数とする等の定款変更が了承され、社員総会に諮ることとされた。また、使用料規程の変更に関し文化庁への事前打ち合わせで出された指摘を盛り込んだ修正案を確認した。(「書協会報」2020年1月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」の理事会が11月21日、業務進行タスクフォースが11月14日に開催しました。 (19.12.20)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS、土肥一史理事長)」は、11月21日に理事会、14日に業務進行タスクフォースを開催した。理事会では、文化庁からの認可を予定している補償金規程(案)に関し、瀬尾太一常任理事から、認可のためには、広く社会一般に納得してもらえるような補償金額の算定根拠を示すことが求められていると報告があった。また、2020年度の運営のための臨時会費徴収について提案され、各会員協議会に持ち帰り検討することとなった。(「書協会報」2019年12月号より)
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が11月26日に開催されました。(19.12.20)
「教育関係者フォーラム(瀬尾太一、竹内比呂也共同座長)」は、11月26日に開催され、著作権法35条のガイライン(運用指針)案についての意見交換を行った。議論の中では、一授業で配布できる部数(=受講生徒・学生の数)や「授業」と認められるものの範囲等について意見交換が行われた。(「書協会報」2019年12月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、11月5日に運営委員会を開催しました。11月5日、 22日および29日にガイドラインW Gを開催しました。(19.12.20)
「出版教育著作権協議会(金原優理事長)」は、11月5日に運営委員会を開催したほか、同5日、22日および29日にガイドラインW Gを開催した。 同WGでは、上記フォーラムの検討に備え、出版界として主張すべき点についての検討を行った。 特に、高等教育の学生向けに発行している書籍等について、どこまで権利制限の範囲で使用可能と考えるかが焦点となっている。(「書協会報」2019年12月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、12月20日に運営小委員会、27日に運営委員会を開催しました。(19.12.20)
「出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)」は、12月20日に運営小委員会、27日に運営委員会を開催した。運営委員会では、10月に開催されたIFRRO(世界複製権機関)世界大会の際に、英国、豪州等の管理団体との相互協定についての交渉が進められたとの報告があった。また、教育機関とのライセンス契約に向けた使用科規程等の改定作業状況が報告された。(「書協会報」2019年12月号より)
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が10月29日に開催されました。(19.11.20)
著作権法第35条の運用指針について、教育機関側及び権利者側委員によって議論する場として、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」(瀬尾太一、竹内比呂也共同座長)の会合が10月29日に開催された。 同フォーラムの開催は8月8日以来、 約2か月半振りとなった。会合では、両座長から双方の信頼関係の下に、運用指針(ガイドライン)を検討していく場としたいとの発言があり、具体的な検討に入った。
はじめに、同条で定められている「複製」「公衆送信」「学校等の教育機関」「授業」「教育を担任する者」「授業を受ける者」等の定義について検討が行われ、一部の検討課題を残して概ね両者間での合意が成立した。次回以降は、「必要と認められる限度」「権利者の利益を不当に害する(利用)」等、当運用指針において最も重要な部分についての検討が行われる予定。次に今後の検討に資するものとして、SARTRASからの問合せに対する文化庁著作権課の意見をまとめたQ & A「権利者の利益を不当に害する」範囲についての権利者側の意見等の資料も配布された。(「書協会報」2019年11月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS)」は、10月24日に業務進行タスクフォースの会合を開催致しました。(19.11.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS、土肥一史理事長)は、10月24日に業務進行タスクフォースの会合を開催した。 この日は、補償金規程といわゆる「基礎ライセンス」の使用料規程の案が示され検討が行われた。補償金規程につ いては、具体的な補償金額につき、教育機関において想定される利用実態を反映した額を設定するための算定根拠に関する検討が行われた。また、使用料規程に関しては、基礎ライセンスで対応する利用の範囲について、授業目的以外の校内利用についても対象とすべきかどうかにつき意見交換が行われた。 (「書協会報」2019年11月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)」の運営小委員会が10月23日に開催されました。運営委員会が10月30日に開催されました。(19.11.20)
出版者著作権管理機構 (JCOPY、相賀昌宏代表理事)の運営小委員会が10月23日、運営委員会が10月30日に開催された。運営委員会では、SARTRASが進めている教育利用補償金制度に関連して、補償金の範囲を越えた利用に対応するための教育機関向けの使用料規程改定に関する文化庁等との折衝状況等が報告され、意見交換が行われた。その他、英国の著作権管理機構CLAとの双務契約締結に向けた準備状況等も報告された。(「書協会報」2019年11月号より)
「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」の中に、「教育著作権協議会」の6団体の一つとして「出版教育著作権協議会」が設立されました。
教育利用に関する権利制限を定めた著作権法第35条に、授業目的での著作物の公衆送信に対する補償金制度を導入する改正が昨年成立したことを受けて、教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)では、同法によって規定される全国唯一の補償金受取団体の設立を進めている。この団体は、「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」(英文略称=SARTRAS)という名称で設立され、著作物等の分野ごとに設立される六つの「教育著作権協議会」で構成される予定である。
このうち、出版分野を代表する任意団体として、新たに「出版教育著作権協議会」が、昨年12月17日に設立総会を開催した。同協議会は、書協をはじめ、雑誌協会、出版梓会、自然科学書協会、日本医書出版協会、日本楽譜出版協会、日本電子書籍出版社協会の七団体で構成され、各団体から一名ずつ選出された六名の理事および一名の監事が役員となる。理事長には、医書出版協会を代表して理事となった金原優氏(医学書院) が就任した。その他の役員は、理事として井村寿人(書協)、松野直裕(雑協)、江草貞治(梓会)、梅澤俊彦(自然)、堀家康雄(楽譜)、監事として吉澤新一(電子)の各氏。このうち、金原、井村、松野の三氏が、同協議会を代表して、SARTRASの理事に就任する予定である。一方、SARTRASの設立総会は、1月21日に開催される予定であり、設立後直ちに文化庁に対して、補償金受取団体としての指定を申請する運びとなっている。
各種の教育機関の代表と権利者団体間での情報共有、意見交換を行うために設置された「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は、11月27日の第一回総合フォーラムに続き、補償金支払い、研修·普及啓発、ガイドライン、ライセンスの四つのテーマ毎に設けられた専門フォーラムが順次開催されている。同フォーラムは、それぞれ三回程度を今年3月頃までを目処として集中的に開催されるが、普及啓発、ガイドラインの二つの専門フォーラムについては、4月以降も何らかの形で存続していく予定である。
(「書協会報」2019年1月号より)
TPP11協定が発効したことにより、著作権等保護期間が70年に延長されました。
昨年12月30日に、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)が日本で発効した。これにより、著作物等の保護期間の延長等を含めた改正著作権法が昨年12月30日から施行された。日本における著作権の保護期間は、50年から70年に延長された(著作権者が海外の方の場合、当該国の保護期間と日本のものを比較して短い期間を適用)。1968年以降の物故者の保護期間は、70年に延長され、1967年以前の物故者の保護期間は延長されず、著作者の死後50年のままである(例:1967年の物故者の保護期間は、2017年12月31日まで、1968年の物故者の保護期間は、2038年12月31日まで)。
なお、TPP11協定に伴う主な著作権法改正項目では、著作権侵害罪の一部非親告化、著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段に関する制度整備(アクセスコントロールの回避等に関する措置)、配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与、損害賠償に関する規定の見直し等が含まれる。詳しくは、文化庁HPを参照。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/
(「書協会報」2019年1月号より)
「教育利用に関する著作権等管理協議会」第15回、第16回幹事会、出版社側委員打ち合わせ会、第7回教育制度を知るための勉強会等開催されました。
2月15日、2月26日に第15回、第16回幹事会、2月7日、2月22日に出版社側委員打ち合わせ会、2月5日に第7回教育制度を知るための勉強会等議事録概要をお伝えします。
教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、2月15日および26日に幹事会を、同協議会に参加している出版社側委員の打合せを2月7日および22日に開催した。さらに、2月5日には教育制度を知るための勉強会(第7回)を開催。白百合学園中学校・高等学校および岐阜成徳学園大学教育学部から講師を招き、中学高校におけるICT教育についての実情等を聞いた。
幹事会では、補償金制度とライセンシンング体制の関係の構築や、ライセンスの中で教育機関のレベルに応じ、異なったライセンス契約を構築する必要の有無について活発な議論を行っている。 15日には、一般社団法人教科書著作権協会(検定教科書に関する著作権等管理事業者)の協議会への加盟が承認され、同協会は26日の幹事会からオブザーバーとして参加している。
(「書協会報」2018年3月号より)