一般社団法人日本楽譜出版協会 [Japan Association of Music Publishing]

協会の主張

「楽譜出版者に固有の権利」の創設を訴える

 楽譜は音楽の原点であり、音楽の創造、演奏、上演等に欠かすことのできない大切なマテリアルであり、楽譜出版者が営む楽譜出版事業は、あらゆる音楽活動の基盤となるものです。そして、楽譜出版者は、音楽著作物の公衆への伝達と普及を図り音楽文化の所産としての役割を果たしています。

 楽譜出版物は、その表記方法が一般の書籍と異なり、音楽の内容に応じた微妙な記譜法を必要とする創作行為によるものです。
 また、その特性として、楽譜出版物は掲載する音楽著作物1曲1曲が独立していることから楽曲によって1頁から数頁しかない場合でも、作品として完成しているものが非常に多いために一般の書籍と比べて、極めて複製されやすい状況に置かれています。 

 近年、デジタル化、ネットワーク化の進展する中、楽譜出版物が違法に複製され、またインターネット上にアップロードされた海賊版等の被害が増加し、音楽の創作者及び楽譜を発行する楽譜出版者の双方にとって極めて深刻な問題になっています。
 2015年(平成27年)1月1日より施行された改正著作権法では、従来の出版権制度が見直され、電子書籍に対応した出版権も整備された事によって海賊版対策としても一定の効果はあったものの、本改正著作権法は、楽譜出版物の特性については何ら考慮されたものになっていませんので、クラシック音楽をはじめとする著作権の消滅している作品及びそれ以外の分野においても、楽譜出版者が自ら編集、制作した楽譜出版物の中で編集著作物以外の楽譜出版物等、法的保護を得られない(出版権を設定できない)楽譜出版物が市場の相当数を占めているため、楽譜出版者にとっては依然として問題は解決されません。

 今回の出版権制度の見直しに伴う法改正は、1990年(平成2年)6月に著作権審議会第8小委員会が「出版者の保護関係」と題した報告書で「出版者に固有の権利を著作権法上認めて保護する必要がある」と明記し、結論づけて以来の改正ですが、出版権を設定できない楽譜出版物に関しては、出版者が海賊版等の侵害行為に対する法的手段の行使も、他人に対する当該著作物の複製又は公衆送信を許諾することに関しても実効性の伴わないものになっています。

 楽譜出版者は、再度当時の著作権審議会の報告書の趣旨に照らして、音楽著作物の公衆への伝達に楽譜出版者が果たしている重要な役割を評価し、欧米諸国で実行しているように楽譜出版物の複製及び複製物のインターネット送信等に対応した必要な範囲内で「楽譜出版者に固有の権利」の付与を認めることが我が国の音楽文化の発展に資するものであると確信しています。

 「楽譜出版者に固有の権利」の法制化がすべての楽譜出版者にとって強く望まれます。
 当協会は、今後も、この権利の早期創設をめざして主張を続けてまいります。

平成28年1月7日

会員社の楽譜出版物に対する剽窃行為について

本文はPDF(127KB)でご覧になれます。

「楽譜出版物等への消費税軽減税率適用の要望書」を文化芸術推進フォーラムを通じて、政府系・与党に提出しました。

出版文化・音楽文化(楽譜・音楽書出版物)への軽減税率適用を求めます。(2015/10/01)
要望書はこちら(PDF)からダウンロードできます。

楽譜出版社の役割と固有の権利について

2012年2月 文部科学省 文化庁著作権課に提出。
こちらからPDFファイル(3.9MB)をダウンロードできます。

楽譜ができるまで

 楽譜を読み音楽にすること、音楽で人の心に感動を呼びおこすこと、その行為の中には膨大な精神の活動が詰まっています。曲が生まれ、楽譜となって世に送られるまでの過程にも、同じように多くの作業が係わっています。

 著者の意図を正確に反映すること。読みやすく使いやすい譜面を作ること。

 私たち出版社にとって、それはもちろん商品を製造するという行為に他なりませんが、それだけではなく、著者・出版社・ユーザーをひとつに結ぶ、音楽文化の源としての誇りと志とを詰め込む作業でもあるのです。その様子をちょっと覗いてみてください。

→ リーフレット-1(PDF):更新版作成中
→ リーフレット-2(PDF):更新版作成中


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