《権利・法制化等》
TPP11協定が発効したことにより、著作権等保護期間が70年に延長されました。(2019.01.20)
昨年12月30日に、環太平洋パートナーシップに関する包括的及び先進的な協定(TPP11協定)が日本で発効した。これにより、著作物等の保護期間の延長等を含めた改正著作権法が昨年12月30日から施行された。日本における著作権の保護期間は、50年から70年に延長された(著作権者が海外の方の場合、当該国の保護期間と日本のものを比較して短い期間を適用)。1968年以降の物故者の保護期間は、70年に延長され、1967年以前の物故者の保護期間は延長されず、著作者の死後50年のままである(例:1967年の物故者の保護期間は、2017年12月31日まで、1968年の物故者の保護期間は、2038年12月31日まで)。
なお、TPP11協定に伴う主な著作権法改正項目では、著作権侵害罪の一部非親告化、著作物等の利用を管理する効果的な技術的手段に関する制度整備(アクセスコントロールの回避等に関する措置)、配信音源の二次使用に対する使用料請求権の付与、損害賠償に関する規定の見直し等が含まれる。詳しくは、文化庁HPを参照。
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/hokaisei/kantaiheiyo_chosakuken/
(「書協会報」2019年1月号より)
第196回通常国会「著作権法の一部を改正する法律案」衆・参両議院で可決し公布されました。
(柔軟な権利制限|規定、授業 目的公衆送信補償金等)(2018.05.25)
「著作権法の一部を改正する法律案」が第196回通常国会で4月17日衆議院本会議、5月18日参議院本会議で
それぞれ可決され、5月25日に公布されました。
関連情報のHPにリンク: 衆議院 | 参議院 | 文科省 | 著作権法の一部を改正する法律 (文科省文化庁長官官房著作権課) |
今回の改正は、大きく分けて次の4点についてである。
① デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
著作物の市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービス等のための著
作物利用に関し、既存の権利制限規定を整備する。(関連条文=30条の4(新 設)、47条の5 、47条の7等)
② 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
授業の過程に必要な限度で教師あるいは児童生徒・学生が行う公衆送信に対して、「 授業目的公衆送信補償金 」制度を新設する。(関連条文=35条)
③ 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
マラケシュ条約締結に向けて、視覚障害者に加え、肢体不自由等により書籍を持てない者のために録音図書の作成を可能にする。(関連条文=37条)
④ アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備
・美術館における作品解説の「小冊子」をデジタル方式で作成、タブレットでの閲覧を可能にする。
・国等が裁定制度を利用する場合、補償金額をゼロにする。
・国会図書館から外国の図書館に絶版資料の送信を可能にする。(関連条文=31条、47条、67条等)
公布年月日:平成30年5月25日
施行期日
これらの法律改正は、平成31年1月1日からの施行。(②教育関連条文については、公布の日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日。 )
政府、著作権法改正法案、閣議決定 国会に上程されました。
柔軟な権利制限規定、授業目的公衆送信補償金等 (18.02.23)
著作権法改正法案が、2月23日 の閣議において了承され、 通常国会に上程された。
今回の改正は、大きく分けて次の4点についてである。
① デジタル化・ネットワーク化の進展に対応した柔軟な権利制限規定の整備
著作物の市場に悪影響を及ぼさないビッグデータを活用したサービス等のための著作物利用に関し、既存の権利制限規定を整備する。(関連条文=30条の4(新 設)、47条の5 、47条の7等)
② 教育の情報化に対応した権利制限規定等の整備
授業の過程に必要な限度で教師あるいは児童生徒・学生が行う公衆送信に対して、「授業目的公衆送信補償金」制度を新設する。(関連条文=35条)
③ 障害者の情報アクセス機会の充実に係る権利制限規定の整備
マラケシュ条約締結に向けて、視覚障害者に加え、肢体不自由等により書籍を持てない者のために録音図書の作成を可能にする。(関連条文=37条)
④ アーカイブの利活用促進に関する権利制限規定の整備
・美術館における作品解説の「小冊子」をデジタル方式で作成、タブレットでの閲覧を可能にする。
・国等が裁定制度を利用する場合、補償金額をゼロにする。
・国会図書館から外国の図書館に絶版資料の送信を可能にする。(関連条文=31条、47条、67条等)
これらの改正法案は、今通常国会で成立した場合、明年1月1日からの施行(教育関連条文については、公布の日から3年を超えない範囲で政令で定める日 )となる。
(「書協会報」2018年3月号より)
《文化庁に要望書を提出》
「音楽教室での演奏権使用規定に関する文化庁長官裁定に関する要望書」を
宮田亮平文化庁長官宛に提出いたしました。(2018.03.20)
文化庁「文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ」に関する意見書 (2017.03.29)
(17-03-28文化庁長官官房著作権課企画審議係にパブリックコメント提出)
1.楽譜の特殊性
多くの場合楽譜は1ページから数ページで完成されていることが多く、「35条ガイドライン」(以下ガイドライン)が定める著作物の一部の複製が可能とはいっても、実際には1ページの複製がまさにひとつの著作物全体の複製となることから、ガイドラインに即して複製した場合でもケースによっては権利侵害となる可能性が指摘される。同じ理由から同様に市販されている楽譜販売への影響が大きい。またクラシック音楽など著作権の消滅した音楽作品を使用した楽譜出版物であっても、音楽・楽器の教育・指導用途の教本の多くは、出版社の創意により指導者の考え、楽器の違い、習熟のレベル、用途などに即して目的が達成できるよう音楽教育の専門知識によって編集・創作されたものであり、いわゆる「漢字ドリル」などと同様に購入して反復練習し時間をかけて習熟することが前提となっており、複製の被害は本来市場に大きな影響を与えると懸念される。
2.教育以外での利用
学校教育の場だけでなく、社会活動全般において市民団体での合唱・合奏、さまざまなイベントなど音楽のあるところでは楽譜は様々な形で利用されており、楽譜の無断複製は大きな罪の意識もなく日常的に行われている。そのため権利者、楽譜出版者は非常に大きな影響を受けている。国はもちろん各自治体等が、公的な会場を提供する場合においては、民間の活動であっても著作権を尊重させるという強い意志のもと著作権啓蒙活動を実施してもらいたい。
3.クラブ活動
現行ガイドラインでは学校における授業以外の「クラブ活動」「課外活動」においては楽譜の複製は認められていないところであるが、実態としては教科書等に収録されている曲よりは、生徒に人気のある新しいヒット曲、話題曲を演奏したいというニーズがあり、市販されている楽譜を許可なく複製する例が後を絶たない。また学生・生徒が購入した楽譜や同好会・クラブとして購入した楽譜を人数分複製する行為も見受けられる。制度上「授業」と「クラブ活動」とがきちんと区分されているにも関わらず、充分理解されているとはいいがたい。また指導教諭からの著作権指導も適正に行われていないのが実態である。大学の同好会などでは市販されている楽譜をスキャンして、タブレット端末に保管して同好会内で共有する行為は日常的に行われている。当協会では権利者団体とともに「楽譜コピー問題協議会」を結成し、各種のコンクールや発表会、学校図書館などで楽譜の適正な教育利用について継続的に啓蒙活動を行っているが、被害の実態は非常に大きいものと考えられる。学校内における授業以外での正しい利用について教育側においても徹底を図るべきではないか。
4.撮影行為
出版物の自炊行為については判例があったところだが、スマートフォンなどデジタル機器の進化・普及により、複製機による複写より容易にかつ費用も掛けずに、撮影した出版物のコンテンツを無断で共有・送信できる環境ができている。特に楽譜は多くの場合1ページで主要な部分が表現されていることから、楽譜販売店店頭でスマートフォンにより必要な部分を無断撮影して共有するなどの迷惑行為が横行している。当協会では前述の「楽譜コピー問題協議会」や販売団体等と協議して店頭での楽譜の撮影禁止を呼びかけるポスターやステッカー表示を行ったが効果を挙げるには至っておらず、店頭での無断撮影でクレームになるケースはあとを絶たない。また購入した場合であっても楽譜を撮影して無断送信し共有することは私的利用の範囲を超えると思われるが、取り締まりも困難で特に若年層を中心に被害は甚大と推測される。
5.複製被害の影響
楽譜の場合、一つの楽曲に対して演奏の用途、楽器編成、演奏レベル、指導方法などの需要に即して良質で多様なバリエーションで出版されることが指導者、利用者にとって望ましいが、複製被害によって販売店での販売部数の減少などの影響が出ており、楽譜出版社が出版点数を絞り込むケースが多くなっている。結果的に演奏や教育などの現場で利用者の選択の幅が狭くなることが現実化しつつある。
6.ガイドラインについて
現行ガイドラインについては主として出版権利者団体によってまとめられた経緯があるものの、教育現場での判断規範として一定の効果を挙げているものとみられる。しかしながら教育に対するニーズが多様化と技術進歩のなか、判断に困る事例が多くなっていることも事実である。今後教育現場での新たなニーズをくみ取って、円滑な著作物の利用を可能にするという目的を達成できるよう、新たなガイドラインの策定にあたっては出版権利者団体のみならず、初等から高等教育、専門教育に至るまで幅広く教育関連団体が協議に参加していくことが肝要と考える。また利害の調整にあたりガイドラインの実効性を高めるためにも公的な関与も強く望まれる。
7.楽譜製作者の権利
世界的に見ても日本は、良質で多種多様な楽譜出版物が市場を通じて継続して提供されている。このことが優秀な音楽家、演奏者を育て、今日、世界的にも高く評価される我が国の音楽・楽器文化の発展の基礎になってきたともいえる。当会も参加する「文化芸術推進フォーラム」においても、実演芸術の振興が訴えられているところであるが、音楽の実演・教育を支える楽譜出版には、実際に欧米諸国では著作権者とともに楽譜出版者にも一定の権利が認められており、日本においても同様な法制度が必要である。
8.著作権教育
当協会としてはこのように学校教育における著作権教育の不徹底が、音楽に限らず今日の著作権利用市場全体の発展を妨げているのではないかと考えている。音楽についていえば、インターネット上の音楽演奏動画の多くは利用者に対しては無料で提供されており、青少年の多くに「音楽は無料で利用できるもの」という誤った認識が広がっている。このままでは「音楽は無料」という誤った認識をもった世代が正しい著作権への理解もないまま、次世代に音楽・楽器を指導、教育する世代となっていくこととなる。文化の基本でもある創作者への敬意や作品への尊重が失われていくのでは、と楽譜出版・販売業界ともに大きな懸念をもっている。
9.権利制限
「柔軟な権利制限」の議論は教育分野だけではなく、社会全体でまず「著作権の尊重」を前提に議論を行い、世界的にも評価される我が国の音楽文化における創造と流通、そして創作者への対価還元のサイクルが正しく回っていくよう、権利者・製作者への適正な保護と対価がもたらされるような制度設計を果たしたうえで、社会・教育目的の避けられない社会コストとしての権利制限に対し充分な理解が得られるよう幅広い議論が進むことを期待している。
文化庁のHPに「文化庁文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会中間まとめ(平成29年2月)」に関する意見募集の結果について(案)に掲載されています。
→ PDFファイル:485KB
文化庁移転についての声明 (16.09.05)
9月2日に政府:文化庁移転協議会から発表された文化庁京都全面移転に関する方針について、
当協会では音楽著作権に関わる諸団体ならびに文化芸術推進フォーラムの参加団体とともに共同声明を発表いたしました。
音楽文化の中心は紛れもなく東京にあります。また音楽文化の発展のために著作権行政の果たす役割は大きく、
日本が2020年五輪の年に向けさらに世界へ音楽文化を発信するためには、文化・著作権行政を担う文化庁の拙速な移転方針は当協会としても
問題が多いものと考え、今後も積極的に提言してまいります。
(1)「著作権行政を中央に置くことの重要性について」:こちらのPDFファイル(117KB)をご覧ください。
(2)「文化庁移転についての声明」:こちらのPDFファイル(170KB)をご覧ください。
《その他の関連団体に要望書を提出》
公益社団法人日本複写権センターに「当協会加盟社の出版物における複製権登録の件」の
申し入れ書を提出いたしました。(2017.04.28)
詳細はこちら:PDFファイル:160KB
2016年に開かれたジャスラックとの意見交換会での問題提起に始まる楽譜配信に関する諸問題については理事会決議を経て2月13日ジャスラック送信部に要請書を提出いたしました。(2018.02.23)
一般社団法人日本音楽著作権協会御中
可視的利用に関する規定に関する要望書
一般社団法人日本楽譜出版協会
音楽の可視的利用においては、歌詞を主とするもの、楽譜を主とするもの、またその組み合せによるものなど利用用途によってさまざまなものがあげられる。
なかでも楽譜としての利用は演奏や練習のため繰り返し利用されることが大きな特徴であるが、譜面の作成にあたっては、作曲者の意図に沿って、楽器の特性、演奏者の習熟度、楽器編成、演奏の用途などによって工夫を凝らした譜面が提供されており、音楽・楽器の専門知識をもった専門性の高い事業者によって継続的に提供されてきた。
可視的利用において現状はダウンロード、ストリーミングの通信手段によって使用料率が大別され設定されているところであるが、上記の通り専門性の高い楽譜についても、技術・通信環境の進歩、端末機器の普及によって設定当時の想定を超えてストリームでの配信においてもダウンロードとまったく同様な効果が挙げられるものとなっている。
しかしながら現状のストリーミングの評価基準については、インタラクティブ利用規定新設の2002年から、一時使用的な利用として低く設定されたままでダウンロードの評価とは大きく乖離している。
会員社の多くはダウンロードの評価に沿って出版楽譜のデジタル利用を計っているところであるが、料率の低廉なストリーミングを利用した「利用料無料・広告収入モデル」での楽譜提供サービスの影響により、会員社のダウンロードモデルでのビジネスに大きな影響が出ている。それらの無料サイトの中には会員社の楽譜版面を不正にアップロードするケースも起きており、対処に苦慮しているところである。また最近増えつつある同人サイトなどでも今後同様な事態が起きることも想定される。
当協会としてもインターネットの技術、機器、インフラの発展は音楽の利用の可能性を広げ、利用の拡大に寄与していくことを期待しているところであるが、紙・デジタルのビジネスモデルに双方の特性と利用実態に即した規定への見直しが急務であると考える。
このまま両者の料率の不均衡がそのまま放置されれば、良質で読者のニーズに沿ったバリエーション豊かで良質な楽譜を継続的に読者に提供してきた当協会会員社による楽譜販売に大きな悪影響を及ぼし、市場での製作・販売の循環が破壊され、必要な楽譜が提供できない事態になることも考えられる。
権利者にとっても楽譜のストリーミング利用についてはダウンロード利用に比べ、分配額の少なさや正確な利用実態に即した対価の還元が期待しにくい点も指摘されるところである。
当協会としては今後可視的利用規定の再検討にあたっては読者の利用とその効果が及ぶ範囲においてどのビジネスモデルに対しても総額で概ね同じ利用料であるべきと考える。
また内外の有力ネット書店が参入して市場規模が一気に拡大しつつある電子書籍に関しては、出版利用に認められている書籍、雑誌における利用規定が設定されていないため会員各社では許諾を得て出版物に掲載した楽曲やその一部の版面を、電子化にあたっては削除せざるを得ない状況となっている。今後一層利用が広がる電子出版において利用が促進されるよう、出版の実態に即した規定の早期の新設が強く望まれる。
出版販売、デジタル・サービスとも技術や社会的な進歩・変化は非常に激しくなっており、またその境界は更に見通しにくいものとなっていくことが予想される。ついては実態の把握と使用料率の見直しは実態の変化に即して関係利用者代表との間で急ぎ行われることを希望する。また貴協会とは「楽譜コピー問題協議会」を設立し、共同して楽譜不正利用についても啓発活動を行っているところであるが、インターネット上の不正利用についてもさらに関係各団体と協力して対策を行っていくことも合わせて希望する。
平成30年2月13日
《調査・研究》
楽譜コピー、驚きの実態
--膨大な量の楽譜がコピーされ、楽譜のコピー利用は日常化--
日本楽譜出版協会は、矢野経済研究所の協力を得て、「楽譜の利用状況とコピーに関する消費者調査」を、2010年7月から8月にかけて実施した。
音楽の原点であり、音楽愛好者にとって絶やすことの出来ない大切なマテリアルである「楽譜」が、いかに大量にコピーされているか、その実態がこの調査によって浮かび上がった。楽譜のコピー利用が日常化し、著作権者、出版者等の権利の侵害と経済的損失は甚大です!!
以下がそのデータである。
著作権・関係団体の活動
《文化芸術推進フォーラム》
当協会が参加しております「文化芸術推進フォーラム」と「文化芸術振興議員連盟(超党派)」の主催で『国会芸術祭』が10月15日に開催されます。「文化芸術推進フォーラム」事務局よりプレスリリースが来ています。ご案内いたします。(2019.10.04)
(「国会芸術祭」プレスリリース 下記の資料をご覧ください。)
●国会芸術祭プレスリリース(ワード:42KB)
●国会芸術祭パンフレット&申込書(PDF:362KB)
●文化芸術振興議員連盟と文化芸術推進フォーラムのあゆみ(PDF:301KB)
4月26日は、「世界知的所有権の日」(2019.04.02)
日本音楽著作権協会より当協会が参加する「文化芸術推進フォーラム」の会員宛に
世界知的所有権機関(WIPO)が提唱している「世界知的所有権の日」のご案内がありました。
ご確認ください。
[PDFファイル]4月26日は世界知的所有権の日(5.5MB)
「文化芸術振興議員連盟」と「文化芸術推進フォーラム」は、「『文化芸術省』創設の提言」を2018年12月5日に取りまとめました。
2月25日には、共同で首相官邸を訪れ、菅義偉内閣官房長官に対し文化芸術省創設の提言書を手渡すとともに、現状の課題について意識を共有する会談を行いました。(2019.03.15)
超党派の国会議員133名からなる「文化芸術振興議員連盟」と20の文化芸術関係団体からなる「文化芸術推進フォーラム」は、2013年以来、文化芸術立国の実現のため、スポーツだけでなく文化の祭典でもある東京オリンピック・パラリンピックが開催される2020年までに、政府内に文化省を創設することを訴え、「五輪の年には文化省」キャンペーンを実施するとともに、数々のシンポジウム・勉強会を重ねてきました。
そして、これまでの成果として、「これからの日本に求められる文化を所掌する『文化芸術省』創設の提言」を2018年12月5日に取りまとめました。
[PDFファイル]「文化芸術省」の創設を政府に提言 (446KB)
更に同月25日には共同で首相官邸を訪れ、菅義偉内閣官房長官に対し文化芸術省創設の提言書を手渡すとともに、日本の文化行政が諸外国に比べ脆弱で予算も少ないこと、また文化を所掌する省庁がいくつにも分散していることなど、現状の課題について意識を共有する会談を行いました。「五輪の年(2020年)」を目前に控えた今、文化芸術振興議員連盟と文化芸術推進フォーラムは、『文化芸術省』の創設実現に向け、更なる活動を展開して参ります。
「文化芸術推進フォーラム」からのお知らせ
当協会も参加する舞台芸術、音楽、映画等、文化芸術に関わる芸術関係団体16団体で構成する「文化芸術推進フォーラム」では『五輪の年には、文化省~みんなの声で文化省を作ろう』のキャンペーンに参加しています。
→ キャンペーンページはこちら
→ キャンペーンチラシはこちら(PDF:4.2MB)
→ キャンペーンハガキはこちら(PDF:463KB)
《出版者著作権管理機構(JCOPY)》
出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、6月28日に定時総会、10日に理事会、23日に運営委員会、16日に運営小委員会を開催しました。(21.07.20)
出版者著作権管理機構(=JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、6月28日に定時総会、10日に理事会、23日に運営委員会、16日に運営小委員会を開催した。理事会では、2020年度の事業報告、決算が承認された他、日本図書教材協会からの理事につき、山本俊行氏から渡部竜士氏への交代が了承された。2020年度は、契約者数は昨年度比7社増の654者と増加したが、徴収使用料は約3億367万円と目標の3億6000万円に未達となり、手数料率は21.3%であった。
その他、事業報告では、教育機関向けのライセンスの認可申請に向けた準備、海外RROとの協定締結に向けた交渉等について報告された。
(「書協会報」2021年7月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、5月19日に運営小委員会を、26日に運営委員会を開催しました。(21.06.20)
出版者著作権管理機構(=JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、5月19日に運営小委員会、26日に運営委員会を開催した。運営委員会では、2020年度事業計画、収支決算の案が説明された他、日本図書教材協会からの理事、運営委員が山本俊行氏から渡部竜士氏に交代する由を確認した。その他、SARTRASのライセンス業務の範囲について、SARTRAS内部で従来の考えを修正した案が出され検討中であること等についての意見交換が行われた。
(「書協会報」2021年6月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、4月21日に運営小委員会を4月28日に運営委員会を開催しました。(21.05.20)
出版者著作権管理機構(=JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、4月21日に運営小委員会、28日に運営委員会を開催した。運営委員会では、医学部に対するライセンス契約に係る使用料規程に関する説明資料を関係教育機関に向けて発送することとなり、その内容についての確認を行った。また、SARTRASが徴収する補償金分配に関する問題点およびJCOPYとしての関与の可能性等について意見交換をした。(「書協会報」2021年5月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」と「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、
YouTube Liveにて、授業目的公衆送信補償金制度関連の説明会を
3月19日に行いました。 (21.04.20)
出版教育著作権協議会(出著協)と出版者著作権管理機構(JCOPY)は、YouTube Liveにて、授業目的公衆送信補償金制度関連の説明会を3月19日に行った。出版社各社から約500名の申し込みがあり、オンラインにて視聴した。説明会では冒頭、金原優出著協理事長から、これまでの授業目的公衆送信補償金制度の経緯、SARTRASでの検討状況について述べた。
続いて、樋口清一日本書籍出版協会専務理事兼事務局長より同制度の概要、各学校が支払う補償金額、利用実態調査の方法について説明した。あわせて、権利者への補償金分配方法については未定であること、補償金制度ではカバーしきれない範囲を補う、ライセンス制度が準備されていること、またその種類について述べた。
次に、JCOPY事務局・秋葉政之氏より「教育目的利用JCOPYライセンス」について説明した。ライセンス導入までの経緯、同ライセンスの位置づけ、医療系教育機関向けのライセンスであること、使用料規程を改定するため、該当教育機関に対して意見聴取を行い、修正作業を行っている旨を述べた。
最後に、武田実紀男JCOPY専務理事より今後の流れの説明と閉会の挨拶があり、説明会を終えた。(「書協会報」2021年4月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、3月17日に運営小委員会を、
24日に運営委員会および理事会・総会を開催しました。(21.04.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、3月17日に運営小委員会、24日に運営委員会および理事会・総会を開催した。
総会では 、新年度の事業計画および予算が承認された。
使用料徴収見込みは、3億794万円とされ、20年度予算比では約14.5%の減となっている。これは、製薬企業における情報提供活動が厳格化されたことが大きな要因となっている。運営委員会では、大学の医療系学部に対するライセンス体制の整備を進めている進捗状況の報告等が行われた。
(「書協会報」2021年4月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、運営小委員会を2月17日に、運営委員会を2月24日に開催しました。(21.03.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、2月17日に運営小委員会 、24日に運営委員会を開催した 。運営委員会では、4月の授業目的公衆送信補償金制度の有償での運用開始にあわせて、これを補完するものとして準備してきたライセンス体制のうち医療系の高等教育機関向けのものを先行すること、文化庁に使用料規程改訂の届け出を行う予定であることが説明された 。補償金制度でカバーされる著作物利用の範囲を超えたニーズが、特に大学医学部の通常の講義において見られることが先行の理由。1月中には全国の該当学部のある教育機関に対して意見聴取を行った。
また、JCOPYでは、ライセンス体制の拡大に先立ち、権利委託出版者向けの説明会を3月19日に出著協と合同で開催し、補償金制度の概要についても説明を行う予定。(「書協会報」2021年3月号より)
出版教育著作権協議会(出著協)・出版者著作権管理機構(JCOPY)開催
21年3月19日「教育機関における出版物の利用に関する出版者向け説明会」
【ネット配信】(21.02.26)
2021年2月26日
出版教育著作権協議会
出版者著作権管理機構(JCOPY)
教育機関における出版物の利用に関する出版者向け説明会
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記の通り、教育機関における出版物の利用(著作権法 35 条関連)に関しての現状報告、及び、JCOPY ライセンスについての説明会を開催いたします。
ご参加の方は、お手数ですが Google フォームより申し込みのほど、お願い申し上げます。なお、同フォームにアクセスできない等ございましたら、メール( info@jcopy.or.jp )で参加希望の旨、お知らせください。
日時:2021年3月19日(金)15:00~
方法:YouTube 配信(参加お申し込みの方に、後日、配信 URL をご案内いたします。)
対象:出版教育著作権協議会会員8団体加盟出版者
(日本書籍出版協会、日本雑誌協会、出版梓会、自然科学書協会、日本医書出版協会、日本楽譜出版協会、
日本電子書籍出版協会、日本児童図書出版協会)
JCOPY 委託契約締結出版者、関係団体出版者(日本図書教材協会、教科書著作権協会)
締切:2021年3月15日(月)
内容:
1.ご挨拶 出版教育著作権協議会理事長・出版者著作権管理機構副代表理事 金原優
2.現状報告 日本書籍出版協会専務理事 樋口清一
3.JCOPY ライセンスについて JCOPY 事務局
4.これまでに寄せられたご質問への回答 JCOPY 事務局
5.JCOPY との委託契約と利用許諾契約 JCOPY 事務局
6.その他
お申し込みは以下のボタンよりGoogleフォームにてお願いします。
開催日前日までに、配信URLをご登録頂いたメールアドレスにお送りします。
お申し込みはこちらから
なお、上記フォームにアクセスできない場合は、下記メールアドレスにお申込みください。
info@jcopy.or.jp
左記QRコードからもお申込みいただけます。
書協HPにGoogleフォームのリンクを掲載中です。
[お問い合わせ先]
JCOPY:info@jcopy.or.jp(申し込み・ライセンス関連)
日本書籍出版協会:info@jbpa.or.jp/TEL 03-6273-7061(制度関連)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、運営委員会を1月27日に、運営小委員会を1月20日に開催しました。(21.02.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)の運営委員会が1月27日に、運営小委員会が同20日に開催された。運営委貝会では、教育利用ライセンスに係る使用料規程改定の文化庁への届け出準備に関しての検討が行われた。
SARTRASでは、1月14日の理事会において、基礎ライセンスの運用開始を当初予定していた今年4月から延期することを決議した。JCOPYとしては、利用者からのニーズが高いこともあり、大学等の医療系学部に対する専門ライセンス(JCOPY ライセンス)を今年度4月から開始することを目標に利用者への説明、意見聴取等の手続きを進めたいとの提案を金原運営委員長が行い、その方針を了承した。4月からの運用開始のためには遅くとも2月末には文化庁に使用料規程を届出て受理されることが必要である。(「書協会報」2021年2月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、運営委員会を12月23日に開催しました。(21.01.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)の運営委員会が12月23日、 同小委員会が16日に開催された。運営委員会では、同21日の著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにおいて、令和3年度用の著作権法第35条の運用指針が了承されたことが報告された。これを受けて、JCOPYの使用科規程改定を文化庁に届け出ることとなるが、4月からの適用のためには2月末までの届出完了が必要との旨が説明された。
(「書協会報」2021年1月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)」の運営委員会が11月25日、運営小委員会が18日に開催しました。(20.12.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)の運営委員会が11月25日、 運営小委員会が同18日に開催された。運営委員会では、教育目的のライセンスに係る使用料規程を年内には文化庁に届け出る予定にしていたが、SARTRASの補償金規程の認可を得ることをまず優先して進め、ライセンス制度については年明けの届け出とすることとなった旨が報告された。また、SARTRASのライセンスと JCOPYとしてのライセンスの切り分けについては、平易な説明が必要になるとの見解が示された。(「書協会報」2020年12月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、運営委員会を10月28日に開催しました。(20.11.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は運営委員会を10月28日に開催した。この日は、SARTRASが行う基礎ライセンスヘの対応のために、 JCOPY 運営小委・出版教育箸作権協議会運営委員会のメンバーも合同で行い、基礎ライセンスヘの対応について検討した。
(「書協会報」2020年11月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)は、運営小委員会を9月16日に、運営委員会を9月23日に開催しました。(20.10.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、9月16日に運営小委員会、 同23日に運営委員会を開催した。運営委員会では、SARTRASにおける来年度の授業目的公衆送信補償金およびライセンス体制構築に関する準備状況の報告が行われた。SARTRASが行うライセンス体制の構築については、JCOPY等の既存の管理事業者からの再委託が想定されているが、これに関して、使用料規程、利用許諾契約書等の案についての意見交換が行われた。
(「書協会報」2020年10月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)は、運営委員会を7月22日、8月26日、運営小委員会を7月15日、8月19日に開催しました。(2020.09.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、 7月22日と8月26日に運営委員会、7月15日と8月19日に運営小委員会を開催した。SARTRASにおける基礎ライセンス制度の構築に関して、既存の管理事業者であるJCOPYからの再委託を行うことになった場合の課題や今後のスケジュールについて意見交換を行った。
また、海外RROとの契約については、豪州、ニュージーランド、アイルランド等との契約がほぼ成立する見込みが立ち、ドイツとの交渉も進められているとの報告がなされた。
(「書協会報」2020年8・9月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)は、理事会を6月10日、理事会・総会を同26日に、運営委員会を5月27日、6月24日、同小委員会を5月20日、6月17日に開催しました。(2020.07.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、理事会を6月10日、理事会・総会を同26日に、運営委員会を5月27日、6月24日、同小委員会を5月20日、6月17日に開催した。理事会・総会では、昨年度の事業報告、収支決算が承認された。事業報告では、JCOPY創設以来の収入の中心だったドキュメントサプライヤーの外部頒布利用が減少したため、徴収額の減少を余儀なくされたこと、教育機関向けのライセンス体制整備のための使用料規程改定準備を進めたこと等を説明。年度末の受託管理著作物は、紙媒体複製許諾が書籍約21万8千点、雑誌920点、電子媒体複製許諾が書籍約6万1,900点、雑誌536点であった。決算では、複写権使用料収入が、約4億934万円で、うち16.5%に当たる約6,743万円を管理手数料に充当した。また、役員改選が行われ、相賀昌宏代表理事、金原優副代表理事、武田実紀夫専務理事が再選された。
運営委員会および小委員会では、SARTRASの検討経過の報告を受けながら、教育機関向けのライセンス体制の整備に向けての検討を継続した。SARTRASでは、いわゆる「基礎ライセンス」実施に向けて、権利委託約款、使用料規程等の検討が行われており、JCOPYをはじめとする既存の著作権等管理団体との連携が今後検討されることになると予想されている。
(「書協会報」2020年6・7月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、2月19日に運営小委員会、 26日に運営委員会を開催しました。(2020.03.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、2月19日に運営小委員会、 26日に運営委員会を開催した。運営委員会では、2020年度の事業計画及び予算案が検討された。新年度は、予定されていた授業目的公衆送信補償金制度のスタートが2021年度にずれ込むこと、電子書籍・雑誌の委託が思ったほど進んでいないこと等の要因で目標徴収額を3億6千万円(2020年度の決算見込み4億円から4千万円減)とした。なお、2020年度の総徴収額に占める手数料の割合は、約19%となる。この事業計画・予算案は3月18日の定時理事会で諮られる。この他、使用料規程の変更に関する文化庁の折衝状況SARTRASにおける検討状況等について報告され、意見交換が行われた。
運営小委員会ではこのほか、 海外のRRO(著作権管理団体)のうち英国、豪州、の各団体との相互協定が締結されたこと等が報告された。(「書協会報」2020年3月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、1月15日に運営小委員会、 22日に運営委員会、29日に理事会、総会を開催しました。(20.01.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、1月15日に運営小委員会、 22日に運営委員会、29日に理事会・総会を開催した。理事会・総会では、理事会の定足数を3分の2から過半数に改正した。運営委員会では、SARTRASにおける基礎ライセンス制度の導入に関連して、一部の高等教育機関向けの使用料規程の変更案についての検討状況が報告された。使用料規程案の検討は、今般の理事会に諮り、文化庁に届け出る予定であったが、教育関係者フォーラムの動向等に鑑み今回は見送られ、次回以降の継続検討とされた。また、運営委員の交代では、日本専門新聞協会の入澤亨氏が石井貞徳氏(旅行新聞新社)に、自然科学書協会の大久保智明氏が安平進氏(丸善出版)に交替した。運営小委員会では、英国の著作権管理団体CLA、豪州のCALと相互協定に調印し、ともに4月1日から運用開始との報告がなされた。(「書協会報」2020年2月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、12月18日に運営小委員会、 25日に運営委員会を開催しました。(2020.01.20)
「出版者著作権管理機構(JCOPY相賀昌宏代表理事)」は、12月18日に運営小委員会、25日に運営委員会を開催した。運営委員会では、理事会の定足数を3分の2から過半数とする等の定款変更が了承され、社員総会に諮ることとされた。また、使用料規程の変更に関し文化庁への事前打ち合わせで出された指摘を盛り込んだ修正案を確認した。(「書協会報」2020年1月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、12月20日に運営小委員会、27日に運営委員会を開催しました。(2019.12.20)
「出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)」は、12月20日に運営小委員会、27日に運営委員会を開催した。運営委員会では、10月に開催されたIFRRO(世界複製権機関)世界大会の際に、英国、豪州等の管理団体との相互協定についての交渉が進められたとの報告があった。また、教育機関とのライセンス契約に向けた使用科規程等の改定作業状況が報告された。(「書協会報」2019年12月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)」の運営小委員会が10月23日に開催されました。運営委員会が10月30日に開催されました。(2019.11.20)
出版者著作権管理機構 (JCOPY、相賀昌宏代表理事)の運営小委員会が10月23日、運営委員会が10月30日に開催された。運営委員会では、SARTRASが進めている教育利用補償金制度に関連して、補償金の範囲を越えた利用に対応するための教育機関向けの使用料規程改定に関する文化庁等との折衝状況等が報告され、意見交換が行われた。その他、英国の著作権管理機構CLAとの双務契約締結に向けた準備状況等も報告された。(「書協会報」2019年11月号より)
出版者著作権管理機構(JCOPY)は、9月18日に運営小委員会、25日に運営委員会を開催しました。(2019.10.20)
出版者著作権管理機構(JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、9月18日に運営小委員会、25日に運営委員会を開催した。
運営委員会では、予定されている使用料規程の改定のタイミング等について検討した。また、関係者フォーラムで行われているガイドライン作成の進行状況との関係等に関して、文化庁著作権課と行った打ち合わせ内容等について報告された。(「書協会報」2019年10月号より)
「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、委託出版社を対象にした説明会を、7月12日に京都で、同24日および26日には東京で開催しました。(19.09.20)
出版者著作権管理機構 (JCOPY、相賀昌宏代表理事)は、委託出版社を対象にした説明会を、7月12日に京都で、同24日および26日には東京で開催した。JCOPYでは、授業目的公衆送信等管理協会(SARTRAS)による補償金制度の運用開始にあわせ、教育機関向けの許諾契約方式の導入を準備しており、今回の説明会は、教育目的での出版物の利用に対する使用料規程改定を説明し、権利委託を促進することを目的としたものである。
説明会の内容は、三回ともほぽ同一で、以下のような構成であった。
第一部「これまでの経緯と背景」講師=金原優・JCOPY副代表理事、書協常任理事、出版教育著作権協議会(出著協)理事長
第二部「著作権法第35条のガイドラインについて」講師=樋口清一・書協理事兼事務局長
第三部「教育目的利用に関する使用料規程改定について」講師=秋葉政之・JCOPY事務局
第一部では、文化審議会著作権分科会において、教育機関における著作物利用における権利制限を定めている著作権法第35条を、教育の情報化に対応して公衆送信にも拡大することが検討された結果、補償金制度を伴った権利制限の拡大が認められたこと、補償金制度を円滑に運用するため、権利者団体が協力して「授業目的公衆送信等管理協会(SARTRAS)」を設立し、運用開始に向けて準備を進めていること、補償金の支払いによって利用可能になるのは、現行35条に定められている「著作権者等の利益を不当に害さない範囲」に該当する公衆送信に限られており、それを超える部分については、ライセンス許諾契約に基づいて適切な使用科を支払ったうえでの利用となること等を説明した。
第二部では、出著協が作成した出版物に関するガイドライン策定について」の作成経緯、内容等を紹介した。ガイドラインについては、今後教育機関側との協議が行われ、修正される可能性もあるとの説明が行われた。
第三部では、新たにJCOPYの許諾契約方式として導入される教育目的利用契約について、教材への図表の転載も対象とすること、許諾対象は教育機関のみ、利用目的は授業のみで最長一年間、利用範囲は教職員と履修者、教育利用のみの権利委託も可能等の特徴が説明された。 許諾契約の方式としては、 包括許諾方式が主流になると考えられるが、包括契約における利用料を算定するため、各委託社から教育目的利用契約に適用する単価を連絡してもらうことを予定しているとの説明がなされた。
結びに金原氏が「新たな権利制限規定の導入を防ぐ意味でも、より多くの出版物の権利委託が行われ、教育機関とのライセンス契約に基づき多くの出版物が利用可能になることが望ましい」と述べ、許諾促進を強く要望した。
参加者は3回の合計で約160名。(「書協会報」2019年8・9月号より)
《楽譜コピー問題協議会(CARS)》
1.CARSについてと構成団体
CARSとは、発行された楽譜の無断コピーを防ぐため、2004年9月9日、音楽作家団体、日本楽譜出版協会、JASRACが連携して、継続的な啓発活動の具体策を検討する「楽譜コピー問題協議会」(CARS/カーズ:代表幹事・小森昭宏 日本童謡協会 理事)が発足しました。 皆さまには、CARSのホームページもご覧いただき、楽譜のコピーについてご理解を深めていただくことを願っています。
<構成団体>
・日本音楽作家団体協議会・FCA・・・・・・・・FCA加盟12団体
・日本楽譜出版協会・JAMP ・・・・・・・・・・JAMP加盟28社
・日本音楽著作権協会・JASRAC
2.最近および今後のCARSの活動について
(1)「音楽を守るマナー」呼びかけ用POP、ステッカー配布について
CARS加盟団体である日本音楽作家団体協議会・FCA(加盟12団体)、日本音楽著作権協会・JASRACと、今回は日本楽譜販売協会の協力も得て、従前より楽譜の発行部数減少の原因のひとつとされている、カメラ付き携帯電話による店頭での楽譜無断撮影の禁止を呼びかけるPOP≪楽譜を撮(盗)らないで!≫と、棚貼りステッカー≪楽譜の無断撮影は禁止です≫を作成。日本楽譜販売協会経由で全国の楽器店、書店あてに昨年11月中旬より配布を開始し、楽譜販売コーナー等に掲示いただくようご協力をお願いしております。
店頭で楽譜、書籍等の無断撮影行為を行う人のほとんどが、罪悪感を持たずに行ってしまっているという調査報告もされているようですので、楽譜・音楽書販売店に今回のPOP、棚貼りステッカーを掲示していただくことにより、相当な抑止効果につながることと期待をいたしております。
(2)CARSリーフレット「楽譜のコピーQ&A」部分改訂について
楽譜コピーに関する啓発及びCARSの認知拡大を目的として2007年に作成、現在も全日本吹奏楽連盟、全日本合唱連盟の傘下団体ほか、音楽関連団体・個人等への配布を継続しているリーフレット「楽譜のコピーQ&A」の一部改訂を予定しております。
[学校その他の教育機関での授業]や[高校の図書館]での楽譜コピー等に関する項目を、より明解な解説に改定するとともに、今や日常的に行われている楽譜スキャニング等によるデジタルデータコピーの取扱いについても、新たに項目を追加していく予定です。
(3) チラシ・リーフレット等による広報活動
本年度も引続き関係団体、教育機関、楽譜流通・販売事業者、コンサート・コンクール主催者等に対してチラシ30,000部、リーフレット10,000部、クリアファイルを配布することにより、楽譜コピーに関する注意喚起、啓発及びCARSホームページの閲覧を呼びかけ、さらなる認知拡大を目指してまいります。
(↑統一ロゴマーク)
日本楽譜出版協会(JAMP)他が運営する「楽譜コピー問題協議会(CARS)」は,抽選でQUOカードが当たるWEBアンケートを実施しています。(6月3日まで!)(2019.03.25)
「楽譜コピー問題協議会」では、楽譜の適性な利用の啓蒙を継続的に行っております。
今後の活動のため以下のとおりCARSのホームページで楽譜利用アンケートを実施いたします。
アンケートはCARSのHPのトップページから入ることができます。
▽CARSトップページ
https://www.cars-music-copyright.jp
みなさまにおかれましても、是非、体験していただき、ご確認いただければと存じます。
《授業目的公衆送信補償金等管理団体(SARTRAS)》
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、6月7日、17日、25日に理事会を開催しました。(21.07.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(=SARTRAS、土肥一史理事長)は、6月7日、17日、25日に理事会を開催した。7日は、常務理事体制に関する今後の在り方が議論された。また、永田町ビルヘ事務局を移転すること等が了承された。17日には、常務理事が変更になること、交代に伴う常勤役員の報酬について議論された。引き続き25日の理事会において報酬の件、共通目的事業委員会専門委員の出席手当が諮られ了承された。
著作物の教育利用に関する関係者フォーラムの今年度一回目が開催され、有識者を座長にすることとし、上野達弘氏(早稲田大学)を座長に、副座長には竹内比呂也(千葉大学)、瀬尾太一(日本写真家協会)両氏を選任した。
(「書協会報」2021年7月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、5月20日に理事会を、24日に業務進行タスクフォースを開催しました。(21.06.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(=SARTRAS、土肥一史理事長)は、5月20日に理事会を開催した。まず、昨年度の事業報告、決算報告を行い、一部、決算報告を修正のうえ、不備を確認した。上記の修正を踏まえて、6月に定時社員総会を開催し、承認することとした。続いて、共通目的事業委員会の有識者委員の選定について議論し、定期的に委員の入れ替えを行いながら進めていくこととした。SARTRASは、5月24日に、ライセンス制度を検討する業務進行タスクフォースを開いた。冒頭、事務局よりSARTRASライセンスの範囲を拡大した、新たな提案について説明した。これに対して、出著協を含めた、出席各権利者団体の委員から大きな懸念が示され、再検討することとなった。
(「書協会報」2021年6月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、4月22日に理事会を開催しました。(21.05.20)
SARTRAS(土肥 一史理事長)は4月22日に理事会を開催した。昨今から検討を続けてきた、SARTRASライセンスについて、文化庁とも協議した結果、今年度中の開始を見送り、来年度からのスタートとした。また、分配業務の申請状況について報告があり、今後、申請のあった各団体と協議、調整を諮っていくこととした。(「書協会報」2021年5月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、3月18日に理事会を開催しました。(21.04.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)(土肥一史理事長) は、3月18日に理事会を開催した。この日は、補償金関係業務の執行規程などの届け出を文化庁に提出すること、令和3年度中に行う予定の調査報告についての説明を行った。
続けて、分配・共通目的事業委員会を分離し、分配委員会、共通目的事業委員会を設置し、それぞれの委員について、各団体から派遣される委員・オブザーバーを確認した。また、令和2年度最後の理事会ということで、今年度の業務執行理事の執行状況について、教育機関向けのオンライン申請方法のデモンストレーションを行うこと等を報告した。(「書協会報」2021年4月号より)
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は、3月29日にフォーラムを開催しました。(21.04.20)
著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(瀬尾太一、竹内比呂也両座長)は 、3月29日に同フォーラムを開催した。同日は、今年度のまとめとして初中等、高等、専門の各WGの開催状況や次年度も引き続き同WGの開催していくこと、各団体へ次年度の委員派遣要請を行うことなどを確認し、最後に文化庁より挨拶があった。(「書協会報」2021年4月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、2月1日に理事会、2月18日に臨時総会・理事会を開催しました。(21.03.20)
SARTRAS(土肥一史理事長)は、2月1日に理事会を18日に臨時総会・理事会を開催した 。1日は、補償金の分配規程、事務局への支援を検討した 。18日の臨時総会では、年会費に関して各協議会の分担を決議し了承した 。同日の理事会では、分配委員会、共通目的事業委員会を設置することを決めた 。あわせて、 分配業務受託団体受付に関して検討し 、随時、各協議会あてに文書を出して募っていく旨を報告した。最後に、ライセンス制度の進捗状況を共有し、初中等 、高等ではスタート時期が異なる状況であることが述べられた 。
(「書協会報」2021年3月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、1月14日に理事会、1月29日に「教育関係者向けの授業目的公衆送信補償金制度に関するオンライン説明会」を開催しました。(21.02.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS・土肥一史理事長)は、1月14日に理事会を開催した。SARTRASライセンス(基礎ライセンス、補償金制度を補完するSARTRASが窓口となる許諾制度)については、スケジュールが見直され、当初予定していた今年4月開始から延期されることとなった。開始時期については、可能な限り早くスタートできるように調整を進めていく。また、教育機関を対象に実施した試行調査の利用報告データについて、全体的な傾向が報告され、詳細データは各団体の窓口を通じて関係者に提供されることとなった。今後、データを踏まえた分配の検討を進めていくにあたっては、WGを設置して対応していくこととした。また、SARTRAS・文化庁著作権課主催で、1月29日に教育関係者向けの授業目的公衆送信補償金制度に関するオンライン説明会が実施された。まず、文化庁より補償金制度の概要、補償金額の認可、財政支援について説明が行われた。 続いて著作物の教育利用に関する関係者フォーラムのWG幹事より、令和3年度版35条運用指針について解説がされた。最後にSARTRAS事務局より、組織体制、補償金の支払い手続き、権利者への分配方法といった実務面について説明が行われた。(「書協会報」2021年2月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、12月17日に理事会を14日にフォーラム対応連絡協議会、21日に著作物の教育利用に関する関係者フォーラムが開催しました。(21.01.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS・土肥一史理事長)は、12月17日に、理事会が、14日にはフォーラム対応連絡協議会が、21日には著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(瀬尾太一•竹内比呂也両座長)が開催され、同フォーラムにて来年度(令和3年度)の運用指針が決まり、公表された。
「改正著作権法第35条運用指針(令和3(2021)年度版)」概要
令和 3年度運用指針は、用語の定義と学校等における典型的な利用例から成る。
1.
用語の定義では、複製、公衆送信、学校その他の教育機関、授業、教育を担任する者、授業を受ける者、必要と認められる限度、公への伝達に関しては、令和2年度版と大きな差はない。
「必要と認められる限度」では、「授業担当者の主観だけでその必要性を判断するのではなく、授業の内容や進め方等との関係においてその著作物を複製することの必要性を客観的に説明できる必要がある」としている。 例えば、 大学の場合、教科書や参考図書として学生各自が学修用に用意しておくよう指示された書籍の複製・公衆送信は、一般的には「必要と認められる限度」には含まれない。 その上で、「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」については、初等中等教育と高等教育に分け、①著作物の種類、②著作物の用途、③複製の部数・送信の受信者の数、④複製・公衆送信・伝達の態様という各項目について「基本的な考え方」を示している。
初等中等教育
■著作物の種類
複製や公衆送信によって現実に市販物の売れ行きが低下したり、将来の潜在的販路を阻害したりすることがあるか否か、その著作物を個別に入手できるかどうか、あるいはその利用許諾申請を行うことができるか否が一つのカギになる。
■著作物の用途
どのような目的で作成され、市場でどのように供給されているか。例えば、児童・生徒が全員購入し、利用する目的で販売されている問題集やドリルを、購入の有無にかかわらす、授業の過程で児童・生徒に解かせるために複製又は公衆送信することは、本来の流通を阻害することになる。
■複製部数・受信者数
当該授業の教員及び履修者数を超える場合は、「授業のために必要と認められる限度」を超えており認められない。ただし、授業参観や研究授業の参加者に配るのは許容範囲内。
■複製・公衆送信の態様
ホームページや動画共有サービスなど、誰でもアクセスが可能なネットワーク環境に掲載する等、 教材の用途を超えて他の利用に供することは認められない。 また、 組織的に素材としての著作物をサーバーにストックし、 データベース化することもNG。
高等教育
■著作物の種類
市場で流通していない論文の全部を複製・公衆送信しても、著作権者等の利益を不当に害することとなる可能性は低い。 また、 著作物の提供状況や入手する環境によって、 著作物の全部の複製が、 著作権者等の利益を不当に害する場合もそうでない場合もある。ただし、発行部数が少ない専門出版物に掲載された論文等の全部の複製等をすることは特に配慮が必要である。 結論としては、 論文等の全部複製については、当面、①当該論文が市場に流通していないこと、②論文集などの編集物に収録されている他の論文が授業とは関係ないものであること、③定期刊行物に掲載された論文等の場合、発行後相当期間を経過していることといった基準で判断することが適当。
■著作物の用途
資格試験の受験者向けに販売されている問題集を、演習問題として学生に解かせるために複製又は公衆送信することは、当該著作物の本来の流通を阻害する。
■複製部数・受信者数
一般的には、 少人数の規模でも多人数の規模でも、その授業のクラスサイズの単位を超えているかどうかで判断する。
■複製 · 公衆送信の態様
市販あるいは長期間保存できるように製本するような態様で複製することは著作権者の利益を不当に害する。 誰でもアクセスが可能なネットワーク環境に掲載する等、教材の用途を超えて他の利用に供することは認められない。授業の過程で利用することを実質的にコントロールできているかどうかが重要。
2.
学校等における典型的な利用例については、令和3年度版では初等中等教育に関し、以下の三つに分類して例示されている。
A 許諾不要、無償で著作物を利用できると考えられる例
B 許諾不要で利用できるが、補償金の支払いが必要だと考えられる例
C 著作権者の許諾が必要だと考えられる例(必要と認められる限度を超える、著作権者の利益を不当に害する等)
なお、 高等教育については順次追加する予定。
以上
運用指針全文は右記HPより:https://forum.sartras.or.jp/info/005/
(「書協会報」2021年1月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、11月12日、26日に理事会を開催しました。(20.12.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS・土肥一史理事長) 11月12日と26日に理事会を開催した。12日はライセンスに関する使用料規程の修正、合わせて、管理手数科等の検討を再度行った。26日は、教育側から国会議員に出された、来年度も無償化すべきとの意見への対応を検討した。(「書協会報」2020年12月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、理事会を10月8日に開催しました。また、業務進行タスクフォースを10月15日に開催しました。 (20.11.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS、土肥一史理事長)は、10月8日に理事会を開催した。 冒頭、補償金規程は9月末に文化庁に認可申請を行ったことが報告された。 また、10月7日に、文化庁と合同で、教育関係者向けの説明会を開催した件についても報告された。次に、「授業目的公衆送信」利用状況に関する試行調査を行う件につき検討が行われ、11月から12月にかけて全国の百校においてそれぞれ四週間の調査を実施することを了承した。また、基礎ライセンス体制の構築に向けて、既存の著作権等管理事業者からの再委託に関して各管理事業者に打診を行うことを了承した。10月15日には、業務進行タスクフォースが開催され、基礎ライセンスの対象となる利用範囲等について、内部頒布にとどまる複製・公衆送信なら、「授業で使う著作物」には限定されず、SARTRASに委託した以上は、利用が許諾されることとなるとされた。また、委託を受けていない著作物は許諾できない旨を利用者に理解してもらうことの重要性についても言及された。(「書協会報」2020年11月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、理事会を9月15日、25日、29日に開催しました。また、臨時社員総会を9月29日に開催しました。 フォーラム対応連絡協議会を9月10日に開催しました。(20.10.20)
~SARTRAS文化庁へ認可申請手続き完了~
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS土肥一史理事長)は、9月15日、 25日、29日に理事会を、また同29日に臨時社員総会を行った。三回の理事会では、改めて文化庁に補償金の認可申請を行う上での課題について検討した。改めて申請をする理由として、補償金制度は学校設置者が指定管理団体に補償金を支払うことを前提としているが、SARTRASは令和二年度に限り補償金額を無償として(新型ウイルス流行下における特例措置)申請を行い(4月24日付で認可)来年度からはそれが有償となることがあげられる。
申請に必要な各利用者団体(教育関係団体)に意見聴取を行った結果、従来考えていた補償金額を減額することを決め、また認可申請を行う上での必要書類の確認を行った。
意見聴取では、各利用者団体から寄せられた主な意見として、①無償化を含む補償金額そのものについて、②補償金額算定の根拠について、③一時的な減額を求める経過措置についての三種類に分類された。理事会で検討した結果、当初、予定していた補償金額より、小中高校、大学など各教育課程一律、80円を減額することで文化庁に申請することとした。具体的に各課程での生徒(学生)一人当たり年間の補償金額は、小学校・120円、中学校・180円、 高等学校・420円、大学 ·720円等となった。
なお、減額はするものの利用者団体からの要望にあった、無償化や減額に係る経過措置は行わないこととした。また、算定根拠については教科書補償金などをベースとした考え方を新たに提示して対応する。
認可申請に伴い、SARTRASの定款を一部変更するため、29日に臨時社員総会を行い、これを承認した。以上の検討を経て、9月30日にSARTRASは、文化庁に補償金額の認可申請書類を提出した。(「書協会報」2020年10月号より)
フォーラム対応連絡協議会が、 9月10日に行われ、今後開催される初中等WG(9月15日開催), 高等WG(9月18日開催)の方向性ついて確認した。
(「書協会報」2020年10月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(教育フォーラム)」を7月27日、8月5日に開催しました。また、「フォーラム対応連絡協議会」を7月21日、9月10日に開催しました。(2020.09.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS,土肥一史理事長)では、来年4月からの有償での補償金制度ならびにライセンス制度の運用開始に向け、準備を進めており、7月、8月にも各種の会議を開催し活発な活動を行った。
また、権利者側と教育機関側の意見交換の場である、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」(竹内比呂也、瀬尾太一共同座長)も、7月27日と8月5日に開催されたほか、初中等教育、高等専門教育に分けて設けられたワーキンググループにおいて、35条運用指針の細部にわたる検討が行われた。
8月5日のフォーラム全体会議において、教育機関の諸団体に対して意見聴取を行うための補償金規程案ならびに令和3年度用の運用指針案が了承され、これらは翌8月6日から意見聴取が開始された。ただし、運用指針については、最終的に関係者間での調整が必要な箇所があるため、意見聴取に付されているものは、8月5日時点の版であるとの確認がなされている。
補償金制度とあわせて来年度からの開始を目指しているライセンス体制の整備についてもSARTRASでは検討を行った。8月28日に開催された業務進行タスクフォースには、JCOPY(出版者著作権管理機構)からも特別に参加し、SARTRAS として行うライセンスの対象になる利用方法を早く確定することを求めた。 SARTRASとしては理事会での確認等の手統きも含め、迅速に準備を進めていく。
(「書協会報」2020年8・9月号より)
授業目的公衆送信補償金制度・SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)フォーラム対応連絡協議会・著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(教育フォーラム)等の4月スタート後の現状報告(2020.07.20)
4月28日から本年度に限り、無償でスタートした授業目的公衆送信補償金制度について、引き続き検討が行われている。現在は来年度以降の運用指針(=改正著作権法第35条運用指針)や補償金額、補償金の範囲を超えた場合のライセンス制度等について、討議が重ねられている。
SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)の総会・理事会が6月18日に行われ、土肥一史理事長(一橋大学名誉教授)、土屋俊副理事長(大学改革支援・学位授与機構教授)、三田誠広副理事長(日本文藝家協会)、瀬尾太一常務理事(日本写真著作権協会)、寉田知久常務理事(日本新聞協会)をそれぞれ選任した。続いて、今後の団体としての方向性、立ち位置の確認等をし、前年度まではSARTRAS内部にあった、ガイドライン検討部会を発展的に解消、フォーラム対応連絡協議会を作るとした。
同連絡協議会は6月29日に第1回の会議を行った。まず瀬尾太一氏を座長に選任し、次に、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムにて意見交換を続けてきた、運用指針の積み残しになっている課題(論文全文利用等)について、ざっくばらんな意見交換を行った。
同連絡協議会に先立ち、今年度第1回目の著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(教育フォーラム)が6月15日に行われた。この日は、瀬尾太一、竹内比呂也(千葉大学教授)の両氏を座長に選任し、今年度新たに検討する、運用指針増補版への出席各団体からの意見募集等を行った。同意見募集を含めた教育フォーラム、SARTRASへの対応、今後の方針については、SARTRASを構成している各団体で検討が進められている。出版では、書協、雑協など出版8団体で出版教育著作権協議会(出著協)を組織している。
出著協は毎月運営委員会(5月13日、6月2日)を開催し、補償金制度やSARTRAS、フォーラムに対して、出版としての意見を集約すべく検討を行った。
現在、書協や当協会では改正著作権法第35条運用指針に対応した、出版社向けの説明文書をHPにて公開(『教育機関が行う出版物の複製利用等について』)。また、SARTRASは教育機関向けに、問い合わせの多かった質問をFAQとして公開している。
著作物の教育利用に関する関係者フォーラム
教育関係者(初中等、高等教育や通信教育など各分野における団体の代表者)と権利者(SARTRAS 参加の団体代表者)が運用指針や補償金額、今後のライセンス、ニーズ等の意見交換を行う場。
⇕⇕ 委員派遣・フィードバック
フォーラム対応連絡協議会
SARTRAS 構成団体の権利者によって、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムへの対応を検討する協議会
⇕⇕ 委員派遣・フィードバック
SARTRAS
新聞教育著作権協議会、言語等教育著作権協議会、視覚芸術等教育著作権協議会、出版教育著作権協議会、音楽等著作権協議会、映像等教育著作権協議会
補償金の徴収や分配、普及啓発や教育関係者、権利者の窓口となる組織
⇑⇑
出版教育著作権協議会
日本書籍出版協会、日本雑誌協会、出版梓会、自然科学書協会、日本医書出版協会、日本楽譜出版協会、日本電子書籍出版社協会、日本児童図書出版協会
※日本図書教材協会、※教科書著作権協会、※出版者著作権管理機構
※=オブザーバー参加団体
(「書協会報」2020年6・7月号より)
授業目的公衆送信補償金制度・今年度に限り補償金無償で運用開始(2020.06.20)
授業目的公衆送信補債金制度は、今般の新型ウイルス感染症拡大の影響によって各地の教育機関で休校が長期化し、遠隔授業等への需要が高まっていることを受け、4月28日に著作権法改正法が施行されたことに伴い、当初来年度からの運用開始を予定していたところを前倒しで同28日のスタートとなった。また、今回の緊急事態を受けて2020年度に限り、特例として補償金は「無償」とされた。
授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS土肥一史理事長)は、補償金制度の運用開始に向け準備を行っていたが、文化庁等からの要請もあり、制度の前倒し実施の準備を3月からの短期間で進めた。 補償金制度は、法施行にあわせ、全国で唯一の補償金受取団体として認められているSARTRASが、補償金規程の認可申請を行い、これが受理されることが必要になるが、4月20日に提出された認可申請に対し、同24日に認可が認められた。 ただし、この補償金規程は、今年度に限り特例的に補償金を無償とするものであり、2021年4月からは、 本来の補償金額を徴収することが前提とされている。 この補償金規程の認可申請に際しては、適切な制度運用が行われるために、この補償金の支払いの対象となる著作物利用の範囲を利用者に対して示す「運用指針」(ガイドライン)の策定が求められていたが、この運用指針策定に関する検討を進めたのが、著作権者団体、利用者団体、有識者によって構成される「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」である。 4月16日に開催された同フォーラム会合において、「改正著作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」が了承され、同日公表された。
<出著協における検討>
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、出版界としての意見の反映を図るため、3月には臨時の打ち合わせも含め3回、4月にも2回の運営委員会を開催した。緊急事態に対処するために、今年度に限り補償金を無償とすることについては賛成するものの実施に際して必要と考えられる以下の条件をSARTRAS理事会に提案した。
①無償は今年度限りとの保証。
②補償金制度の利用者はSARTRASへの登録の義務付け。
③補償金額を無償とすることについての合法性と法的整合性の明示。
④補償金制度の対象範囲は関係者フォーラムに対して提示した2020年3月版の「運用指針」に準拠。
⑤教育機関に対する周知の徹底。
⑥ライセンス制度の早期運用開始の準備促進。
また、関係者フォーラムに参加の教育関係団体に対しては、
①補償金制度でカバーされる範囲に関して教育現場に確実に周知すること。
②出版物を購入利用できる場合には引き続き購入をお願いしたいこと。
③来年度以降の運用指針の策定に当たっては、教育機関の種類に応じた検討が必要であることを要望した。
(運用指針の概要は下記参照)
(「書協会報」2020年4・5月号より)
SARTRAS「改正薯作権法第35条運用指針(令和2(2020)年度版)」(抄)公表(2020.06.20)
(全文はSARTRAS のウェブサイトを参照)
「公衆送信」
放送、有線放送、インターネット送信その他の方法により、不特定の者または特定多数の者に送信すること。ただし、学校の同一の構内に設置されている放送設備やサーバーを用いて行われる校内での送信行為は公衆送信には該当しない。
「学校その他の教育機関」
組織的、 継続的に教育活動を営む非営利の教育機関。 学校教育法その他根拠法令に基づいて設置された機関
【該当しない例】
・営利目的の会社や個人経営の教育施設
・専修学校または各種学校の認可を受けていない予備校、塾
・カルチャーセンター
・企業や団体等の研修施設等
「授業」
学校その他の教育機関の責任において、その管理下で教育を担任する者が学習者に対して実施する教育活動
【該当する例】
講義、実習、演習、ゼミ等(名称は問わない )
・初等中等教育の特別活動(学級活動・ホームルーム活動、クラブ活動、児童・生徒会活動、学校行事、その他 )や部活動、課外補習授業等
・教育センター、教職員研修センターが行う教員に対する教育活動
・教員の免許状更新講習
・通信教育での面接授業、通信授業、メディア授業等
・学校その他の教育機関が主催する公開講座
・履修証明プログラム
・社会教育施設が主催する講座、講演会等(自らの事業として行うもの)
【該当しない例】
・入学志願者に対する学校説明会、オープンキャンバスでの模擬授業等
・教職員会議
・大学でのFD、SDとして実施される、教職員を対象としたセミナーや情報提供
・高等教育での課外活動(サークル活動等)自主的なポランティア活動(単位認定がされないもの)
・保護者会
・学校その他の教育機関の施設で行われる自治会主催の講演会、PTA主催の親子向け講座等
「教育を担任する者」
授業を実際に行う人(以下「教員等」という)
【該当する例】
・教諭、教授、講師等(名称、教員免許状の有無、常勤・非常勤などの雇用形態は問わない)
「授業を受ける者」
教員等の学習支援を受けている人、 または指導下にある人( 以下、「履修者等」という )【該当する例】
・名称や年齢を問わす、実際に学習する者(児童、生徒、学生、科目履修生、受講者等)
「必要と認められる限度」
授業に必要な部分・部数に限定。【該当する例】
・クラス単位や授業単位(大学の大講義室での講義では、当該授業の受講者数)までの利用
・履修者等へ配付するのと同じ複製物の授業参親、研究授業の参加者への配付
「公に伝達」
公表された著作物であって、公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達すること【該当する例】
・授業内容に関係するネット上の動画を授業中に受信し、教室に設置されたディスプレイ等で履修者等に視聴させる。
「著作権者の利益を不当に害することとなる場合」
改正著作権法第35条の範囲内で他人の著作物を無許諾・無償又は無許諾・有償(補償金)により利用する際には、学校等の教育機関で複製や公衆送信の利用行為が行われることで、現実に市販物の売れ行きが低下したり、将来における著作物の潜在的販路を阻害したりすることのないよう、十分留意する必要がある。もし、授業の過程における著作物の利用が著作権者の利益を不当に害する場合は、著作権者の許諾を得ることが求められる。
〈 基本的な考え方 〉
初等中等教育と高等教育で分けて記述、以下は初中等教育の例
●複製部数や公衆送信の受信者の数
原則として、複製部数あるいは公衆送信の受信者の数は、授業を担当する教員等及び当該授業の履修者等の数を超えないこと。なお、著作権者の利益を不当に害することまでは認めていないことについて、十分留意すること小規模な教育機関における授業で、全学年や全校の履修者等に配付する場合は、その全学年又は全校の履修者等の数が一般的な同じ種類の初中等教育機関の授業の履修者等の数を超えないこと。
●著作物の種類と分量
紙、デジタル等形式にかかわらす原則として著作物の小部分の利用(複製・公衆送信を含む、以下同様。)ただし、小部分の利用が著作者人格権(同一性保持権)の侵害にあたる場合など、全部の利用が認められる場合もある。
【全部の例】
・俳句、短歌、詩等の短文の著作物
・新聞に掲載された記事等
・単体で著作物を構成する写真、絵画、イラスト等、彫刻その他、地図又は学術的な図面、図表、模型等
【不当に害する可能性が高い例】
・入学式等の学校行事で学年全体や全校の履修者等全員への配付
例 )同一の教員等が同一内容の授業を複数担当する場合などで、当該授業の履修者等の合計数を超える数の利用
・ある授業の回ごとに同じ著作物の異なる部分を利用することで、結果として利用量が小部分ではなくなること
・教員等や履修者等が購入・契約・貸与等によって利用する教師用指導書や、参考書、資料集、授業で教材として使われる楽譜、
合唱や吹奏楽などの部活動で使われる楽譜、一人一人が学習のために直接記入する問題集、ドリル、ワークブック等を購入等の代替として利用
・美術、写真、楽譜など、市販の商品の売上に影響を与えるような品質や態様での提供
・製本しての配布
・組織的に素材としての著作物をサーバーヘストック(データベース化)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS) サイト:https://sartras.or.jp/unyoshishin2020/
(「書協会報」2020年4・5月号より)
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は2月19日に開催されました。(2020.03.20)
著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(竹内比呂也、瀬尾太一共同座長)が、 2月19日に開催された。この日は、前回に引き続き、著作権法第35条の運用指針に関する論点整理(案)が検討された。出版側の委員から、共同座長から提出された案について、①「授業の目的に鑑み、著作物の全体の利用が不可欠な場合」には、広範な範囲で著作物全部の利用が権利制限によって可能であるかのような誤解が教育現場で生じる恐れがある表現になっていること、②権利者側、利用者側の合意が得られた点のみを記すのが運用指針の原則であるにも関わらず、フォーラムで議論され合意を得た範囲を越えるものが座長判断によって追加されていると思われること、③大学で利用されている、いわゆる「コースパック」については、 今後の検討課題とすることとされており運用指針にもその旨を明記すべきこと等を申し述べたが、全体を読めばそれらの点については盛り込まれているので問題ないとの判断の下、大筋では合意に達したとの結論にされたとの指摘があった。
しかし、出版側としてはこれに賛同できないとして、翌日開催された授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS、土肥一史理事長)の理事会において、フォーラムでの案からの修正を求めた。その他、運用開始の目標を本年10月としていたのを、準備作業の遅れのため、やむなく2021年4月に繰り延べることが理事会にて諮られ、了承された。また、2020年度の運営費の拠出分担について3月の理事会に諮る最終案を確認した。出著協の負担額は、年会費、臨時会費を合わせて800万円となる。(「書協会報」2020年3月号より)
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は1月16日に開催されました。(20.02.20)
教育関係者フォーラム(竹内比呂也、瀬尾太一共同座長)は、1月16日に開催され、著作権法第35条の運用指針に関する検討を行った。当指針の前半部分は、SARTRASのウェブサイト(著作物の教育利用に関する関係者フォーラム)で1月20日に公開されているが、この日は、後半部分にあたる「但書」について検討した。著作権者の利益を不当に害する場合の要件として、進めることも確認された。「著作物の小部分」を超える利用は基本的には該当するという点で一致を見たが、一部分であっても侵害となる場合、全部であっても該当しない場合もあることから、具体例については別途検討していくこととした。また、大学等で利用される「コースパック」をどのように記載したらよいかについて意見交換があり、この日得られたコンセンサスの範囲で、両座長が案をまとめることとした。(「書協会報」2020年2月号より)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、1月24日に理事会を開催しました。 (20.02.20)
SARTRASは、1月24日に理事会を開催した。この日は、2020年度の運営費の調達方法を検討し、返済を想定した基金創設という案があったが税務上の観点から問題があったため、臨時会費として徴収することを決めた。また、SARTRASが行ういわゆる「基礎ライセンス」の範囲、補償金規程および説明書についての検討が行われた。決定したいとの意向が示された。(「書協会報」2020年2月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、12月19日に理事会を開催しました。 (2020.01.20)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS、土肥一史理事長)」は、12月19日に理事会を開催した。この日は、2020年度の運営費の調達方法、今後のスケジュール目標、補償金規程案等についての検討が行われた。
20年度の運営費については、支出見込みとして算定された4千5百万円を調達するため、 加盟の6協議会から会費及び臨時会費の拠出を求めることとなった。
当初、将来の返還を前提とした基金を設立するとの構想もあったが、税法上の問題や拠出元の団体で会計上、返還される基金への拠出が困難なところがある等の理由から、返還をしない臨時会費として徴収することとなった。
スケジュールについては、現実的にかなり厳しいという面はあるものの、本年10月の運用開始という努力目標を再確認した。
補償金規程については、補償金額の算定根拠に関する検討が行われ、JASRACの使用料規程に加えて学術著作権協会の使用料規程も参考にして各レベルの教育機関に適用する補償金額案を修正した。補償金額案については、本年1月の理事会で決定したいとの意向が示された。(「書協会報」2020年1月号より)
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は12月17日に開催されました。(20.01.20)
「教育関係者フォーラム(瀬尾太一、竹内比呂也共同座長)」は12月17日に開催され、著作権法第35条の運用指針案を検討した。焦点のひとつであった1クラス当たりの人数に関しては、明示的な数量は示さず履修者数とし、あまりに多い人数については権利者の利益を不当に害する例として注記するという形で了解された。運用指針はこの日までにまとまった部分を新年の早い時期に公表する準備を進めることも確認された。(「書協会報」2020年1月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」の理事会が11月21日、業務進行タスクフォースが11月14日に開催しました。 (2019.12.20)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS、土肥一史理事長)」は、11月21日に理事会、14日に業務進行タスクフォースを開催した。理事会では、文化庁からの認可を予定している補償金規程(案)に関し、瀬尾太一常任理事から、認可のためには、広く社会一般に納得してもらえるような補償金額の算定根拠を示すことが求められていると報告があった。また、2020年度の運営のための臨時会費徴収について提案され、各会員協議会に持ち帰り検討することとなった。(「書協会報」2019年12月号より)
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が11月26日に開催されました。(2019.12.20)
「教育関係者フォーラム(瀬尾太一、竹内比呂也共同座長)」は、11月26日に開催され、著作権法35条のガイライン(運用指針)案についての意見交換を行った。議論の中では、一授業で配布できる部数(=受講生徒・学生の数)や「授業」と認められるものの範囲等について意見交換が行われた。(「書協会報」2019年12月号より)
「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」が10月29日に開催されました。(2019.11.20)
著作権法第35条の運用指針について、教育機関側及び権利者側委員によって議論する場として、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」(瀬尾太一、竹内比呂也共同座長)の会合が10月29日に開催された。 同フォーラムの開催は8月8日以来、 約2か月半振りとなった。会合では、両座長から双方の信頼関係の下に、運用指針(ガイドライン)を検討していく場としたいとの発言があり、具体的な検討に入った。
はじめに、同条で定められている「複製」「公衆送信」「学校等の教育機関」「授業」「教育を担任する者」「授業を受ける者」等の定義について検討が行われ、一部の検討課題を残して概ね両者間での合意が成立した。次回以降は、「必要と認められる限度」「権利者の利益を不当に害する(利用)」等、当運用指針において最も重要な部分についての検討が行われる予定。次に今後の検討に資するものとして、SARTRASからの問合せに対する文化庁著作権課の意見をまとめたQ & A「権利者の利益を不当に害する」範囲についての権利者側の意見等の資料も配布された。(「書協会報」2019年11月号より)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS)」は、10月24日に業務進行タスクフォースの会合を開催致しました。(2019.11.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会 (SARTRAS、土肥一史理事長)は、10月24日に業務進行タスクフォースの会合を開催した。 この日は、補償金規程といわゆる「基礎ライセンス」の使用料規程の案が示され検討が行われた。補償金規程につ いては、具体的な補償金額につき、教育機関において想定される利用実態を反映した額を設定するための算定根拠に関する検討が行われた。また、使用料規程に関しては、基礎ライセンスで対応する利用の範囲について、授業目的以外の校内利用についても対象とすべきかどうかにつき意見交換が行われた。 (「書協会報」2019年11月号より)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の理事会が9月4日に開催しました。(2019.10.20)
授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)の理事会が9月4日に開催され、出版団体で公表した著作権法35条ガイドラインの取り扱いについて中心に検討が行われ、以下の決議が採択された。
①教育関係者の信頼回復のために必要な報告・謝罪文を瀬尾太― フォーラム共同座長名で関係者に送付する。
②出版教育著作権協議会にも同趣旨の文書をフォーラム関係者に送付することを求める。
③瀬尾SARTRAS常務理事より竹内比呂也フォーラム共同座長に陳謝し、フォーラム再開に向けた段取り等の調整を共同で行うことを依頼する。
④上記①および②の謝罪文をSARTRAS及び書協のホームページに掲載する。
さらに、今後の補償金制度開始に向けた今後の取り組みとして、次の二点が確認された。
①補償金制度開始目標を当初の予定より6か月繰り下げて、2020年10月からとする。
②フォーラムにおけるガイドライン作成に全面的に協力するため、SARTRAS内部に理事会の作業部会として、ガイドライン検討部会を設置する。
また、9月26日にも 理事会・総会が開催された。この日は新聞教育著作権協議会から推薦の理事として寉田知久氏(元読売新聞編集局次長)を選任したほか、今後のSARTRASの運営費の調達方法として、基金を設立し、各教育著作権協議会から将来の返還を条件として拠出を受ける方針が提案され、各協議会に持ち帰り検討することとした。なお、 出著協としての文書は5日付けで公表し書協H P に掲載した。(「書協会報」2019年10月号より)
「授業目的公衆送信等管理協会(SARTRAS)」は、7月25日に業務進行タスクフォース、8月5日に理事会、8日に著作物の教育利用に関する関係者フォーラムを開催しました。(2019.09.20)
授業目的公衆送信等管理協会(SARTRAS土肥一史理事長)は、7月25日に業務進行タスクフォース、 8月5日に理事会、 8日に著作物の教育利用に関する関係者フォーラムを開催した。タスクフォースでは、補償金規程の文化庁に対する認可申請、基礎ライセンスを実施していくための著作権等管理事業者登録等に必要な文書を、8月5日の理事会で諮るための事前説明が行われ、各教育著作権協議会内での検討が要請された。
5日の理事会では、補償金規程案については様々な意見が出され、継続検討とされた。 また、出著協・金原理事長から、出版側としてガイドライン公表に踏み切った経緯と考え方を説明すると同時に、SARTRASにおける機関決定プロセスの明確化を求めた。8日のフォーラムでは、瀬尾太一SARTRAS常務理事と金原出著協理事長からそれぞれの立場で、出版側ガイドライン公表に関する経緯と考え方を報告した。これに対して、大学関係者を中心とした教育側委員から、強い懸念の表明があり、結論としてはガイドラインの扱いが決まるまではフォーラム開催はペンディングとするとされた。
(「書協会報」2019年8・9月号より)
「(一社)授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」の第3回総合フォーラムを3月14日に開催。「出版教育著作権協議会」は、運営委員会を3月19日に、ガイドライン検討小委員会を3月6日および18日に開催されました。(2019.4.20)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会」(SARTRAS)では、昨年11月から集中的に開催されていた「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」の予定されていたすべての日程が、3月14日に行われた第三回総合フォーラムをもって終了した。
同フォーラムは、総合フォーラムの下に、補償金、普及啓発、ガイドライン、ライセンスの四つの専門フォーラムが置かれ、それぞれ各三回(補償金のみ四回)の会合が開催され、補償金制度の運用に関する諸課題について、権利者側と教育機関側での意見交換が行われてきた。このうち、普及啓発とガイドラインに関わる課題については両者を統合した形で、次年度も継続してフォーラムを開催していくことが、14日の総合フォーラムで確認された。
「出版教育著作権協議会」(金原優理事長)は、3月19日に運営委員会、同6日および18日にガイドライン検討小委員会を開催した。
ガイドラインについては、上記専門フォーラムでも取り上げられているが、小委員会では、 授業目的で用いられる著作物の大部分が出版物に掲載されたものであると予想されることから、出版界としても考え方をガイドラインにできるだけ反映させ、適切な利用が行われることを目指して、出版物の利用に関する留意点を詳しく示したガイドライン案を作成すべく検討を行っている。
18日の運営委員会では、連営委員およびオブザーバーの確認を行った、 運営委員は書協、 雑協から各三名、出版梓会から二名、自然科学書協会、医書出版協会、楽譜出版協会、電書協から各一名の計十二名。これにオブザーバーとして、日本図書教材協会、出版者著作権管理機構が参加している。(「書協会報」2019年4月号より)
(一社)「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、補償金受取団体に指定されました。
(一社)「教育利用に関する著作権等管理協議会」は3月末で解散。(2019.03.20)
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、2月15日に、補償金受取団体としての指定を文化庁長官から受けた。
同補償金の受取団体は、全国で唯一の団体が指定されるものである。指定の前提として、各著作物分野を代表する6つの「教育著作権協議会」が、それぞれの著作物分野を代表しているといえるかを判断するための「カバー率調査 」が行われていたが、この日までに6協議会すべてのカバー率調査の結果が管理協会の構成員として適切であると判断された。
SARTRASが、補償金受取団体として正式に認められたのを機に、これまでこの問題の検討を進めてきた「教育利用に関する著作権等管理協議会」(瀬尾太一代表)は、2月25日の会合をもって終了し、清算手続きを経て3月末で解散する。
教育機関側との間で行われている総合および専門フォーラムも、3月中にはすべて終了することになっている。 2月19日の補償金フォーラムでは、 教育利用協議会の補償金検討WGで検討された、具体的な補償金額の素案が示された。補償金の協議を権利者と利用者が直接行うことは、独占禁止法上の問題もあるので、この日は権利者側からの説明にとどめ、次回補償金フォーラムの最終回で、教育機関側の意見を出してもらう予定となっている。
(「書協会報」2019年3月号より)
(一社)授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が、文化庁長官による「指定管理団体」としての指定をされました。(2019.02.15)
平成31年2月15日に、(一社)授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)が、文化庁長官による「指定管理団体」としての指定をされました。
これにより、著作権法の一部の改正法施行後は,例えば学校等の授業や予習・復習用に,教師が他人の著作物を用いて作成した教材を生徒の端末に送信することなど,ICTの活用により授業の過程における利用に供するために必要な公衆送信については,教育機関の設置者が,文化庁長官の指定する単一の団体(「指定管理団体」)に補償金を支払うことにより行うことができ,著作権者等の許諾を得ることは必要なくなります。
文化庁のホームページにも掲載されております。合わせてご確認ください。
文化庁HP「授業目的公衆送信補償金に係る指定管理団体の指定について」
http://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/1413647.html
《出版教育著作権協議会(出著協)》
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、6月1日に理事会・臨時総会・運営委員会を、11日に臨時運営委員会を開催しました。(21.07.20)
出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、6月1日に理事会・臨時総会・運営委員会を、11日に臨時運営委員会を開催した。理事会では、日本専門新聞協会を会員とすることを了承。臨時総会では、理事の新任及び監事の変更を了承した。同日の運営委員会では、補償金の分配や権利者特定の方針について検討が行われた。11日の臨時運営委員会では、引き続き補償金の分配について検討され、JCOPYと出著協の8団体名でアンケートを実施することとした。なお、実際の分配方法はSARTRASで検討中。
(「書協会報」2021年7月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、5月11日に運営委員会を開催しました。(21.06.20)
出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、5月11日に運営委員会を開催した。冒頭、書協からの新任委員として、木下文氏(ポプラ社)が紹介され、挨拶をした。続いて、SARTRASにて検討が行われているライセンス制度、補償金の分配について、それぞれの検討に参加している各委員より報告があり、JCOPYライセンスとの関係も含めて、検討した。
(「書協会報」2021年6月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、4月6日に運営委員会を開催しました。(21.05.20)
出版教育著作権協議会(=出著協、金原優理事長)は、4月6日に運営委員会を開催した。3月に行われたSARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)理事会、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムについて出席委員から報告があり、現況を共有した。 続いて、SARTRASにて検討されている補償金の分配方法について議論し、今後の方向性を確認しながら引き続き検討していくこととした。また、JCOPYライセンスについても意見交換を行った。(「書協会報」2021年5月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」と「出版者著作権管理機構(JCOPY)」は、
YouTube Liveにて、授業目的公衆送信補償金制度関連の説明会を
3月19日に行いました。 (21.04.20)
出版教育著作権協議会(出著協)と出版者著作権管理機構(JCOPY)は、YouTube Liveにて、授業目的公衆送信補償金制度関連の説明会を3月19日に行った。出版社各社から約500名の申し込みがあり、オンラインにて視聴した。説明会では冒頭、金原優出著協理事長から、これまでの授業目的公衆送信補償金制度の経緯、SARTRASでの検討状況について述べた。
続いて、樋口清一日本書籍出版協会専務理事兼事務局長より同制度の概要、各学校が支払う補償金額、利用実態調査の方法について説明した。あわせて、権利者への補償金分配方法については未定であること、補償金制度ではカバーしきれない範囲を補う、ライセンス制度が準備されていること、またその種類について述べた。
次に、JCOPY事務局・秋葉政之氏より「教育目的利用JCOPYライセンス」について説明した。ライセンス導入までの経緯、同ライセンスの位置づけ、医療系教育機関向けのライセンスであること、使用料規程を改定するため、該当教育機関に対して意見聴取を行い、修正作業を行っている旨を述べた。
最後に、武田実紀男JCOPY専務理事より今後の流れの説明と閉会の挨拶があり、説明会を終えた。(「書協会報」2021年4月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、3月2日に運営委員会を12日には
分配に関する打ち合わせ会を開催しました。(21.04.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、3月2日に運営委員会を、12日には分配に関する打ち合わせ会を開催した。
運営委員会では、2月にSARTRASにて設置された、利用報告WGでの検討状況について報告された。特に、利用報告をもとに分配をしていくに当たり、どのような方式が想定されているのか、また、出版者としてどのように協力すべきか否かについて議論した。
また、運用指針(ガイドライン)を検討している、著作物の教育利用に関する関係者フォーラムの初中等WGおよび高等WG での検討状況について、それぞれ出席委員より報告があった。続けて、出著協、JCOPY共催の説明会の流れやJCOPYで開始を予定しているライセンス制度の検討状況を報告した。
最後に、SARTRASから要請されている年会費について、出著協各構成団体における分担額を確認し、それぞれの団体に対して、請求書等を送付してもらうこととした。
分配に関する打ち合わせ会では、SARTRAS分配委員会、同共通目的委員会の派遣委員について検討し、次回運営委員会にて報告することとした。また、利用報告WGでの検討状況を踏まえて、今後の対応を検討し、出著協として引き続きどのような体制を構築すべきか、各出版社に協力してもらえるかなどを議論していくこととした。以上を踏まえて、SARTRASから要請されている分配業務の受託については、どの組織が行うかはまだ特定できないが、出版界として検討する旨の回答をするとした。(「書協会報」2021年4月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、2月2日に運営委員会を開催しました。(21.03.20)
出版教育著作権協議会(出著協、金原優理事長 )は 、2月2日に運営委員会を開催した。この日は、1月14日、2月1日に行われたSARTRAS理事会の報告を行い 、準備を進めていたライセンス制度が延期となった経緯等を共有した 。また 、SARTRAS内に新設される、利用報告検討WGへの委員派遣、SARTRASへの年会費拠出の分担を検討した。(「書協会報」2021年3月号より)
出版教育著作権協議会(出著協)・出版者著作権管理機構(JCOPY)開催
21年3月19日「教育機関における出版物の利用に関する出版者向け説明会」
【ネット配信】(21.02.26)
2021年2月26日
出版教育著作権協議会
出版者著作権管理機構(JCOPY)
教育機関における出版物の利用に関する出版者向け説明会
時下ますますご清祥の段、お慶び申し上げます。平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
下記の通り、教育機関における出版物の利用(著作権法 35 条関連)に関しての現状報告、及び、JCOPY ライセンスについての説明会を開催いたします。
ご参加の方は、お手数ですが Google フォームより申し込みのほど、お願い申し上げます。なお、同フォームにアクセスできない等ございましたら、メール( info@jcopy.or.jp )で参加希望の旨、お知らせください。
日時:2021年3月19日(金)15:00~
方法:YouTube 配信(参加お申し込みの方に、後日、配信 URL をご案内いたします。)
対象:出版教育著作権協議会会員8団体加盟出版者
(日本書籍出版協会、日本雑誌協会、出版梓会、自然科学書協会、日本医書出版協会、日本楽譜出版協会、
日本電子書籍出版協会、日本児童図書出版協会)
JCOPY 委託契約締結出版者、関係団体出版者(日本図書教材協会、教科書著作権協会)
締切:2021年3月15日(月)
内容:
1.ご挨拶 出版教育著作権協議会理事長・出版者著作権管理機構副代表理事 金原優
2.現状報告 日本書籍出版協会専務理事 樋口清一
3.JCOPY ライセンスについて JCOPY 事務局
4.これまでに寄せられたご質問への回答 JCOPY 事務局
5.JCOPY との委託契約と利用許諾契約 JCOPY 事務局
6.その他
お申し込みは以下のボタンよりGoogleフォームにてお願いします。
開催日前日までに、配信URLをご登録頂いたメールアドレスにお送りします。
お申し込みはこちらから
なお、上記フォームにアクセスできない場合は、下記メールアドレスにお申込みください。
info@jcopy.or.jp
左記QRコードからもお申込みいただけます。
書協HPにGoogleフォームのリンクを掲載中です。
[お問い合わせ先]
JCOPY:info@jcopy.or.jp(申し込み・ライセンス関連)
日本書籍出版協会:info@jbpa.or.jp/TEL 03-6273-7061(制度関連)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、1月12日に運営委員会を開催しました。(21.02.20)
出版教育著作権協議会(出著協、金原優理事長)は、1月12日に運営委員会を開催した。この日は、令和3年度版運用指針の高等教育における、学術論文の全部利用の判断基準について、議論した。同問題は、日本医書出版協会とSARTRASが別途協議をすることとした。また、SARTRASから、基礎ライセンスの4月開始を遅らせる旨の打診があったことについて、1月のSARTRAS理事会で、有償補償金制度とライセンスの同時開始を求めていくとした。なお、JCOPYライセンスについては、 別途進めていく予定。その他、SARTRAS年会費について検討し、出著協構成各団体で機関決定を行い負担すること、あわせて、SARTRAS事務局への業務支援についても、書協、雑誌協会で協力し、可能な範囲での業務を分担することとした。 最後に、補償金の分配方式について議論し、SARTRASでの検討状況を共有した。
(「書協会報」2021年2月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、12月1日に運営委員会を、18日に臨時打ち合わせ会を開催しました。(21.01.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、12月1日に運営委員会を、18日に臨時打ち合わせ会を開催した。運営委員会ではSARTRASの補償金認可申請についての進捗状況、ライセンス体制等について検討した。臨時打ち合わせ会では、来年度の運用指針についての方針を検討した。
(「書協会報」2021年1月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、11月10日に総会・運営委員会を、16日に臨時打ち合わせ会を開催しました。(20.12.20)
出版教育著作権協謙会(金原優理事長 )は、11月10日に総会・運営委員会を、16日に臨時打ち合わせ会を開催した。総会では、理事・監事の選任を行い、引き続き金原優氏を理事長に再任した(他、各理事監事も再任。名簿参照)。続いて、今年度の開催状況(事業報告)と来年度の事業計画を承認した。同日の運営委員会では、教育フォーラムの初等中等WG、高等専門WGでの検討状況を共有し、JCOPYで行う予定のライセンス体制の検討を行った。16日の打ち合わせでは、使用料規定の文化庁への届出時期等について、検討を行った。
〇出版教育著作権協議会役員名簿(敬称略)
理事長:金原優(日本医書出版協会・医学書院)、理事:井村寿人(日本書籍出版協会・勁草書房)、松野直裕(日本雑誌協会・小学館)、江草貞治(出版梓会・有斐閣)、梅澤俊彦(自然科学書協会・日本医事新報社)、下條俊幸(日本楽譜出版協会・全音楽譜出版社)、竹下晴信(日本児童図書出版協会・評論社)、監事:吉澤新一(日本電子書籍出版協会・専務理事)以上敬称略 (「書協会報」2020年12月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、10月6日に運営委員会を23日に臨時打合せを開催しました。(20.11.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、10月6日に運営委員会を行ったほか、 10月15日および23日に臨時打合せを実施した。
運営委員会では、関係者フォーラムの下で来年度の運用指針の検討を行っている初等中等教育WG と高等教育WGにおける検討状況の報告があり、今後の対策等について検討された。初等中等WGでは、教育機関における著作物利用の「典型例」の例示の仕方について検討されており、12月中の結論を目標に進めているとの報告があった。高等WGでは、主として学術・専門分野の出版物の一部分が利用される場合、どこまでが権利制限の範囲で認められるかについての検討が行われている。
また、SARTRASにおけるライセンスの範囲に関して、JCOPYの使用料規程との整合性の問題も含めて意見交揆が行われた。
(「書協会報」2020年11月号より)
出版教育著作権協議会(出著協)は、9月1日に運営委員会を開催しました。(20.10.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、9月1日に運営委員会を開催した。この日は、8月5日に行われた教育利用に関する関係者フォーラム(運用指針を決定する場)の報告、同フォーラムヘ提出した意見書の今後の扱い、出版四団体名での意見書について、SARTRASの動きなどを検討した。
(「書協会報」2020年10月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、7月7日、8月4日、8月19日に運営委員会を開催しました。(2020.09.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、SARTRASならびにフォーラムの検討に対応するため、精力的に会合を開き、出版界の意見の反映を図ることに努めた。
運用指針に関しては、特に高等専門教育に関して、論文集等に掲載された論文の一編全部を利用することが、著作権法第35条但書でいう「著作権者等の利益を不当に害する」利用に当たるかどうかについて、出版社を中心とする権利者側と利用者側との間での認識が一致していない。
大学教育での使用を主たる読者対象としている専門書出版社としては、ビジネスヘの影響が深刻となる恐れがあるため、出著協としては、粘り強く理解を求めている。
主として専門書版元で構成する、出版梓会、自然科学書協会、日本医書出版協会、大学出版部協会の4団体では、この点に関する意見書を提出すべく準備を進めた。
(「書協会報」2020年8・9月号より)
【出版社向け】「教育機関が行う出版物の複製利用等について」 (2020.06.02)
一般社団法人日本書籍出版協会 知的財産権委員会
一般社団法人日本雑誌協会 著作権委員会
本文書について
① 新型コロナウィルス対策としてICT教育推進のために、改正著作権法 35 条が 1年前倒しで4月28日に 実施され、新たに補償金制度が始まりましたが、補償金については 2020年度限定で無償となりました。
② SARTRAS(授業目的公衆送信補償金等管理協会)に書協、雑協などが加盟する出版教育著作権協議会が入っており、SARTRASの各種委員会や、教育現場と意見交換する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」を通して、運用指針が作成されました。
③ 本文書は この運用指針に基づき、出版社として、教育機関が出版物の複製や公衆送信と利用に対して著作権法第 35 条の適用の可否を判断する際の社内向け解説書としてまとめたものです。
詳細は、日本書籍出版協会(書協)HPのサイト(PDF文書)をご覧ください。
(こちらからもPDFファイルをダウンロードできます。)
④ SARTRASのHPに掲載されている運用指針と、FAQ 、文化庁のHPも合わせてご参照ください。
・著作物の教育利用に関する関係者フォーラムの運用指針
・SARTRAS公表のFAQ
・文化庁HP
⑤内容については適宜更新していきます 。
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、2月4日に運営委員会、2月4日、19日、25日にガイドラインWGを開催しました。(2020.03.20)
出版教育著作権協議会(出著協・金原優理事長)は、2月4日に運営委員会を開催したほか、同4日、19日、25日にガイドラインWGを開催した。4日の運営委員会では、SARTRASの2020年度の運営費として求められている臨時会費の分担について検討した。出著協への要請額は、年会費の50万円とあわせ、800万円となっている。 出著協の加盟各団体でそれぞれ検討した拠出可能額について報告した。 ガイドラインWGでは、フォーラム、SARTRAS理事会等の進行に合わせて、出著協としての対応策を検討した。 上記のとおり、2月19日のフォーラム時点の案では、権利制限の範囲が拡大解釈されてしまう恐れが強く、到底同意できないということで一致し、修正を求めていく点や、継続検討である旨を明記すべき点等の整理を行った。(「書協会報」2020年3月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、1月7日に運営委員会、1月28日にガイドライン検討小委員会を開催しました。(2020.02.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、1月7日に運営委員会を開催し、SARTRASの臨時会費に関し、出著協から拠出する予定額である800万円を、出著協加盟団体間でどのように分担していくか等についての意見交換を行った。また、1月28日には、ガイドラインWGを開催し、フォーラムにおけるまとめとしての「論点整理」案が当日の結論を十分に反映しているかどうかについての検討を行った。(「書協会報」2020年2月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、12月3日に運営委員会、10日及び18日にガイドライン検討小委員会を開催しました。(20.01.20)
「出版教育著作権協議会(金原優理事長)」は、12月3日に運営委員会、10日及び18日にガイドライン検討小委員会を開催し、上記SARTRASやフォーラムでの検討における出著協としての意見や提案のとりまとめを行った。(「書協会報」2020年1月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、11月5日に運営委員会を開催しました。11月5日、 22日および29日にガイドラインW Gを開催しました。(19.12.20)
「出版教育著作権協議会(金原優理事長)」は、11月5日に運営委員会を開催したほか、同5日、22日および29日にガイドラインW Gを開催した。 同WGでは、上記フォーラムの検討に備え、出版界として主張すべき点についての検討を行った。 特に、高等教育の学生向けに発行している書籍等について、どこまで権利制限の範囲で使用可能と考えるかが焦点となっている。(「書協会報」2019年12月号より)
出版教育著作権協議会は、9月2日および30日に運営委員会を開催しました。(2019.10.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、9月2日および30日に運営委員会を開催した。 二日間の会合では、SARTRASから提案のあった出著協としての「 謝罪文 」についての検討が行われ修正案を4日の理事会に提案することとした。(「書協会報」2019年10月号より)
「出版教育著作権協議会(出著協)」は、7月2日に総会、理事会、運営委員会を開催しました。8月2日および6日には運営委員会を開催しました。(2019.09.20)
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、7月5日に総会、理事会、運営委員会を、8月2日および6日に運営委員会を開催した。
7月2日の総会、理事会では、日本児童図書出版協会の新たな加入と竹下晴信氏(児童出協会長)と下條俊幸氏(日本楽譜出版協会理事長、堀家康雄氏から交代) の理事就任が了承された。また、運営委員に赤石忍氏(児童出協事務局長)の就任も了承された。この日の運営委員会では、教育機関側から、関係者フォーラムにおいてガイドラインを協議している一方で、出著協がガイドラインを公表したことについて混乱が生じているとの声があがったため、SARTRAS事務局とも協議の上、出著協名義から、出版7団体の連名に切り替えた経緯が報告された。8月2日および6日の運営委員会では、8月8日の関係者フォーラムで、出版側のガイドラインの扱いについてSARTRASとしての経緯説明が行われることになっていることに関して意見交換が行われ、出版側からも適切な説明を行うべきではないかとの議論が行われた。
また、 8月5日のSARTRAS理事会で付議される予定の運用指針等の案については、 SARTRAS内での機関決定プロセスの透明化を図ること、ガイドライン検討の場が設置されることがまず必要であるということ等を要望することとした。8月8日の関係者フォーラムを受けて、出著協では9日に臨時の打ち合わせを行い、事態収拾のためにHPへのガイドラインの掲載を一時中止はやむを得ないとの判断を行った。
(「書協会報」2019年8・9月号より)
「出版教育著作権協議会」は、6月4日に運営委員会を開催しました。(2019.7.20)
出版教育著作権協議会(出著協、金原優理事長)は、6月4日に運営委員会を開催した。
この日は、ガイドライン検討小委員会において作成を進めていた、著作権法第35条のガイドラインがほぽ固まり最終的な確認を行った。同ガイドラインは、SARTRAS(授業目的公衆送信等管理協会)と教育機関側との協議によって今後進められる予定の、すべての著作物を包含したガイドライン作りに際して、出版界の意同を十分に汲み取ってもらうことを期待し、さらに補償金制度を補完するために導入されるライセンス契約の前提となるものと位置づけられる。同ガイドラインは、この運営委員会で了承され、同日、当協会のウェブサイトに掲載された。その後、SARTRASの構成団体のひとつである出著協名義での公表について、教育機関側に混乱を生む恐れがあるとの指摘が、SARTRASからあったため、6月26日から、出版7団体の連名によって掲載することとした。
(「書協会報」2019年7月号より)
「出版教育著作権協議会」は、運営委員会を5月7日に、ガイドライン検討小委員会を5月28日に開催されました。「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」は、「業務進行タスクフォース」の第一回会合が、5月16日に開催されました。(2019.6.20)
出版教育著作権協議会(出著協、金原優理事長)は、5月7日に運営委員会を、28日にガイドライン検討小委員会を開催した。運営委員会では、日本児童図書出版協会の入会希望が確認され、近日中に理事会・総会において承認の手続きを進めることとなった。 また、運営委員会のオプザーバーとして、(一社)教科書著作権協会が今回から参加することとなった。会議では、「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」における業務推進委員会、分配委員会、業務進行タスクフォースの組織状況や検討経緯等が報告された。
著作権法第35条の改正条文に関するガイドライン案については、検討小委員会でほぼまとめられたが、細部についてなお検討の余地があるとされ、再度、小委員会を開催してフローチャートも含め最終確認を行こととした。
28日の小委員会では、ガイドライン案およびフローチャートについては、6月4日の次回運営委員会で最終版を確認後、公表して周知を図ることとした。
「授業目的公衆送信補償金等管理協会(SARTRAS)」(土肥一史理事長)の「業務進行タスクフォース」の第一回会合が、5月16日に開催された。 この日は、SARTRAS事務局が作成した「改正著作権法35条の運用指針について(中間まとめ案 · 二次案)」、「SARTRASの著作権等管理事業について(案)」、出著協から提出した「出版物に関する35条ガイドライン策定について」、「JCOPY使用料規程(案)」等の資料が提出され、それぞれの説明があった後、意見交換が行われた。(「書協会報」2019年6月号より)
教育利用補償金受取団体が設立されました。
出版界の代表として「出版教育著作権協議会」も設立。(2019.02.20)
教育の情報化に対応するために行われた著作権法改正に伴い、授業目的での著作物の公衆送信による利用に対する補償金制度が新設されることになっているが、この補償金の受取団体となる「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」(英文略称SARTRAS ) が、1月21日に設立総会を行い、正式に設立した。
同協会は文化庁長官の指定を受け、早ければ2020年4月から開始される補償金制度運用に向けて準備を進めていくこととなる。
今回の補償金制度の運用に向けては、権利者団体で組織した「教育利用に関する著作権等管理協議会」(瀬尾太一座長)が準備を進めてきたが、今後はSARTRAS が中心となって、運用システムの構築、利用者である教育機関等との折衝を行っていくこととなる。
SARTRAS は、著作権法第104条の11の規定に則り、全国を通じて一個の補償金受取団体として文化庁長官の指定を受けることが予定されている。 その構成は、 授業目的公衆送信に係る著作物に関する権利を有する者の利益を代表すると認められるものによって組織される。
具体的には、著作権者の分野ごとに新たに以下の六つの「教育著作権協議会」が設立され、これらが構成団体となる。
*出版教育著作権協議会(書籍、雑誌、電子書籍)
*新聞教育著作権協議会(新聞)
*言語等教育著作権協議会(文藝、脚本、学術等)
*視覚芸術等教育著作権協議会(美術、写真)
*音楽等教育著作権協議会(音楽、レコード、実演家)
*映像等教育著作権協議会(放送、有線放送)
理事長には、土肥一史氏(吉備国際大学特任教授、前文化審議会著作権分科会主査)が就任した。
その他、副理事長2名、常務理事2名、理事21名、監事2名が設立時の役員となる
<SARTRAS役員名簿>
理事長:土肥一史(吉備国際大学大学院特任教授)
副理事長:土屋俊(大学改革支援・学位授与機構研究開発部教授)、三田誠広(日本文藝家協会副理事長)
常務理事:瀬尾太一(日本写真著作権協会常務理事)、多葉田聡(日本新聞協会)
理事:竹内敏、竹中岳彦、福井明、山下敏永(以上、新聞教育著作権協議会)、金谷祐子、金寿美、山本一彦(以上、言語等教育著作権協議会)、安蒜保子、中島千波(以上、視覚芸術等教育著作権協議会)、金原優、井村寿人、松野直裕(以上、出版教育著作権協議会)、世古和博、椎名和夫、高杉健二(以上、音楽等教育著作権協議会)、梶原均、須田真司、田島炎(以上、映像等教育著作権協議会)、池村聡、川瀬真、松田正行(以上、有識者)
監事:梅憲男(日本美術家連盟)、長尾玲子(日本文藝家協会)
(以上28名、敬称略)
出版分野を代表する、「出版教育著作権協議会」(=出著協)は、 昨年12月17日に、出版関係7団体によって設立された。 出著協の構成団体は、日本書籍協会のほか、 日本雑誌協会、出版梓会、自然科学書協会、日本医書出版協会、日本楽譜出版協会、日本電子出版社協会で、理事長には、金原優氏(医書出版協会、医学書院)が就任した。その他の役員は次の各氏。
理事:井村寿人(書協、勁草書房)、松野直裕(雑協、小学館)、江草貞治(梓会、有斐閣)、梅澤俊彦(自然科協、日本医事新報社)、堀家康雄(楽譜出協、リットーミュージック)、監事:吉澤新一(電書協)
このうち、 金原、井村、松野の三氏は、SATRASの理事にも就任した(金原氏は、業務執行理事)出著協は、出版分野を代表する団体として、その他の出版分野の団体にも今後参加を呼び掛けたいとしている。
関係者フォーラムも相次いで開催。
「出著協」ではガイドライン案を検討。
教育利用に関する著作権等管理協議会では、補償金受取団体の設立準備と並行して、利用者である各段階の教育機関の団体との間で「関係者フォーラム 」を開催し、意見交換を重ねている。フォーラムは、全体を取りまとめる「総合フォーラム 」と、個別の論点ごとに設けられた「専門フォーラム 」から成り、専門フォーラムでは、①補償金支払い、 ②教育現場での著作権研修・普及啓発、③著作権法35条ガイドライン、④補償金制度を補完するライセンス環境( ③の範囲を超えるもの)の4テーマを検討している。各フォーラムは、概ね3月末までにそれぞれ三、四回ずつ開催され、制度運用に向けた地ならしを行っていく。ただし、②研修・普及啓発、③ガイドラインの2テーマについては、次年度以降も何らかの形で継続して協議の場を設けていくことが同意されている。
「出版教育著作権協議会」
出版教育著作権協議会(金原優理事長)は、1月10日に運営委員会を開催した。この運営委員会は、これまで、教育利用協議会の出版側委員・オブザーバーの打ち合わせとして行っていたものを、昨年暮れの出著協設立を機に、同会の運営委員会として位置付けたものである。
この日の会合では、SARTRASに提出する、出著協が出版分野における相当の著作権者を代表する団体であることを示す「カバー率調査」の回答について検討したほか、専門フォーラムにおける議論の中で、著作権法35条ガイドラインの必要性に言及される場面が増えてきたことに鑑み、出版界としてガイドライン案を積極的に示していくべきとの方針が確認された。このため、ガイドライン案を検討するための小委員会を設け、早急に検討を行うこととした。小委員会の第一回会合は1月30日に開催された。
委員名簿は以下の通り(敬称略・順不同)
井村寿人(勁草書房)、洪性鋲(旺文社)、梅澤俊彦(日本医事新報社)、黒田拓也(東京大学出版会)、平井彰司(筑摩書房)、小林圭一郎(ベネッセコーポレーション )
(「書協会報」2019年2月号より)
当協会からは、出版教育著作権協議会の運営委員に当協会事務局の島 茂雄が就任した。
「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」の中に、「教育著作権協議会」の6団体の一つとして「出版教育著作権協議会」が設立されました。(2019.01.20)
教育利用に関する権利制限を定めた著作権法第35条に、授業目的での著作物の公衆送信に対する補償金制度を導入する改正が昨年成立したことを受けて、教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)では、同法によって規定される全国唯一の補償金受取団体の設立を進めている。この団体は、「一般社団法人授業目的公衆送信補償金等管理協会」(英文略称=SARTRAS)という名称で設立され、著作物等の分野ごとに設立される六つの「教育著作権協議会」で構成される予定である。
このうち、出版分野を代表する任意団体として、新たに「出版教育著作権協議会」が、昨年12月17日に設立総会を開催した。同協議会は、書協をはじめ、雑誌協会、出版梓会、自然科学書協会、日本医書出版協会、日本楽譜出版協会、日本電子書籍出版社協会の七団体で構成され、各団体から一名ずつ選出された六名の理事および一名の監事が役員となる。理事長には、医書出版協会を代表して理事となった金原優氏(医学書院) が就任した。その他の役員は、理事として井村寿人(書協)、松野直裕(雑協)、江草貞治(梓会)、梅澤俊彦(自然)、堀家康雄(楽譜)、監事として吉澤新一(電子)の各氏。このうち、金原、井村、松野の三氏が、同協議会を代表して、SARTRASの理事に就任する予定である。一方、SARTRASの設立総会は、1月21日に開催される予定であり、設立後直ちに文化庁に対して、補償金受取団体としての指定を申請する運びとなっている。
各種の教育機関の代表と権利者団体間での情報共有、意見交換を行うために設置された「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」は、11月27日の第一回総合フォーラムに続き、補償金支払い、研修·普及啓発、ガイドライン、ライセンスの四つのテーマ毎に設けられた専門フォーラムが順次開催されている。同フォーラムは、それぞれ三回程度を今年3月頃までを目処として集中的に開催されるが、普及啓発、ガイドラインの二つの専門フォーラムについては、4月以降も何らかの形で存続していく予定である。
(「書協会報」2019年1月号より)
《(旧)教育利用に関する著作権等管理協議会》
「教育利用に関する著作権等管理協議会」第31回幹事会等が開催されました。(2018.12.20)
11月14日に第31回幹事会の議事録概要をお伝えします。
教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)の幹事会が11月14日に開催された。
この日は、まず文化庁著作権課の担当者から「授業目的公衆送信補償金の額の認可に係る審査基準」に対する意見募集が終了し14団体からの意見があったこと、同基準は原案通りの形で、本日付けで成立したことが報告された。
続いて「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム 」が、11月27日の第一回総合フォーラムを皮切りに開始されるのに先立って、各フォーラムの座長、議事録における発言者名の取り扱いなどについて確認が行われた。その他、新たに設立される補償金受取団体の名称を「授業目的公衆送信補償金等管理協会(英文略称=SARTRAS)」とすることを了承し、定款案が示された。
同協会の設立は、著作物分野ごとに設置される「教育著作権協議会」六団体の設立を待って速やかに行われる予定である。(「書協会報」2018年12月号より)
「教育利用に関する著作権等管理協議会」第28回幹事会、第29回幹事会、第30回幹事会、出版側打ち合わせ会等が開催されました。(2018.11.20)
10月5日に第28回幹事会、15日に第29回幹事会、30日に第30回幹事会の議事録概要をお伝えします。
教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、10月5日、15日、30日に幹事会を開催し、教育機関関係者との意見交換の場となる「フォーラム」の開催に向けての準備を行った。総合フォーラムに加え、課題別に四つの専門フォーラムが、それぞれ3回ずつ開催されることが想定されている。第1回の総合フォーラムは、11月27日を予定しており、明年3月までに、各専門フォーラムが順次開催される。また、文化庁が行っている、「『授業目的公衆送信補償金』の額の認可に係る審査基準及び標準処理時間」に対する意見募集に応えて、同協議会としての意見案が図られた。
17日に開催された出版側打ち合わせでは、出版界として、35条但書の趣旨を尊重すべきこと、補償金額の認可は、デジタル教科書補償金の額、著作権等管理団体の使用料規程等、多方面の実態を勘案して行うべきこと等の追加意見を作成し提出することとした。(「書協会報」2018年11月号より)
「教育利用に関する著作権等管理協議会」第27回幹事会が開催されました。(2018.10.20)
9月18日に第27回幹事会の議事録概要をお伝えします。
教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、9月18日に幹事会を開催した。この日は、権利者側と教育機関側との意見交換の場として設置準備が進められている「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」(仮称)について、総合フォーラムと四つの専門フォーラムを設けること、それぞれのフォーラムに当協会(書協:日本書籍出版協会)から各一名の委員派遣が要請された。
また、 補償金の受取団体となる「教育目的補償金管理協会」(仮称)に関して、著作権あるいは著作隣接権の各分野の権利者団体を6つのグループに区分けしてそれぞれの連合体としての協議会を設立し、それらが構成団体として協会を設立するとの案が示され、大筋で合意された。
協議会に参加している出版側委員・関係者の打合せが9月26日に開催され、上記各フォーラムヘの参加者の人選が行われた。フォーラムは10月に入り、総合フォーラムを皮切りに順次開催される予定。(「書協会報」2018年10月号より)
「教育利用に関する著作権等管理協議会」第26回幹事会が開催されました(2018.9.20)
8月22日に第26回幹事会の議事録概要をお伝えします。
教育利用に関する著作権等管理協議会は、8月22日に幹事会を開催した。この日は、教育関係者との意見交換の場として設置する「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(仮称)」の在り方について検討した。同フォーラムでは、①補償金の支払い等について、②教育現場における著作権研修や普及啓発について、③著作権法の解釈に関するガイドラインについて、④補償金制度を補完するライセンス環境について、を主要なテーマに、本年9月から来年2月頃まで集中して検討を行う予定。同協議会では、幹事会と並行して具体的な補償金額、徴収規準等のたたき台を議論する「補償金検討WT」も検討を続けており、8月24日に第3回会合が開催された。(「書協会報」2018年8・9月号より)
「教育利用に関する著作権等管理協議会」新設「授業目的公衆送信補償金」による適正な補償金額を具体的に検討するためのワーキングチームの発足と第1回会合や第24回幹事会が開催されました。(2018.7.20)
6月15日に「授業目的公衆送信補償金」による適正な補償金額を具体的に検討するためのワーキングチーム第1回会合、6月29日に第24回幹事会等の議事録概要をお伝えします。
教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)では、先月の著作権法改正法成立を受けて、新設される「授業目的公衆送信補償金」による適正な補償金額を具体的に検討するためのワーキングチームを発足させ、6月15日に第1回会合を開催した。
補償金の適正金額は、教育機関における利用実態等に関し、教育関係者からの意見聴取を行った後、文化庁長官の認可を受けるために提示していくことが予定されている。
同WTには、補償金を受け取る権利を有する各分野からの代表が参加しており、出版界からは、松野直裕(小学館)、平井彰司(筑摩書房)、黒田拓也(東京大学出版会)の三氏に加え、オブザーバーとして、洪性釿(旺文社)、小林圭一郎(ベネッセコーポレーション)の両氏が参加している。
同協議会の幹事会は、6月29日に開催され、教育機関からの意見聴取を行う場として、「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム(仮称)」を設置することを確認した。
また、今秋をめどに、補償金の受取団体の認可申請を行うために一般社団法人の設立を行っていくことを確認した。(「書協会報」2018年7月号より)
「教育利用に関する著作権等管理協議会」第23回幹事会、出版社側委員打ち合わせ会が開催されました。(2018.6.20)
5月25日に第23回幹事会、5月21日に出版社側委貝の打合せ会等の議事録概要をお伝えします。
教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、5月25日に幹事会を開催し、前回に引き続き、補償金制度でカバーする利用と基礎ライセンスによって許諾する利用形態の区分に関する議論が行われた。また、当初6月4日に予定されていた補憤金検討WTの第1回会合が同15日に変更された。協議会参加の出版社側委員による打合せは5月21日に開催され、主として小中学校における補償金額の水準について意見交換を行った。(「書協会報」2018年6月号より)
「教育利用に関する著作権等管理協議会」第21回、第22回幹事会が開催されました。(2018.5.20)
4月13日、4月25日に第21回、第22回幹事会の議事録概要をお伝えします。
教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)は、 4月13日と25日に幹事会を開催した。13日の会合では、出版社側委員から「補償金・基礎ライセンスの範囲 」についての文書が提出された。その趣旨は、補償金の対象となる利用は「著作権法35条ガイドライン」を基準に判断されるべきこと、補償金の範囲を超えた「教材の共有」に対して基礎ライセンスで許諾を与えるとしても、許諾対象となる著作物の種類・用途、利用の部数、分量等については、35条但書の範囲を超えるものではないとすべきこと、上記を前提にして基礎ライセンスの使用料規程作成を行うべきこと等である。これらに関して意見交換が行われた。25日の会合では、補償金額検討W Tを設置し、教育機関側との協議のたたき台となる補償金額とその徴収方法についての案を作成したいとの提案があり、これを了承した。出版社側からは委員3名、オブザーバー2名が参加し、6月上旬から検討が開始される予定である。(「書協会報」2018年5月号より)
「教育利用に関する著作権等管理協議会」第19回、第20回幹事会、出版社側委員打ち合わせ会、第8回教育制度を知るための勉強会等開催されました。(2018.4.20)
3月16日、3月26日に第19回、第20回幹事会、3月16日、3月26日に出版社側委貝の打合せ会、3月12日第8回教育制度を知るための勉強会等の議事録概要をお伝えします。
教育利用に関する著作権等管理協議会(瀬尾太一座長)の幹事会が、3月16日および26日に、出版社側委貝の打合せ会が、8日および28日に開催された。
幹事会では、著作権法の改正法案においても権利制限の対象となっておらず、したがって補償金の対象ではなく、ライセンス契約によって利用者に許諾されることになる「教材の共有」の範囲についての検討が行われた。
教育機関が行うことが想定される利用方法は多岐にわたるが、少なくとも基礎ライセンスでカバーするのは最低限の共有に限るべきであるとの意見が出版社側委員から出された。
16日の幹事会では、日本図書教材協会の正会員としての加入が認められ、同協会は26日の幹事会からオブザーバーとして出席した。
このほか、3月12日には、教育制度を知るための勉強会の第8回が開催され、 日本大学芸術学部専任講師の小野永貴氏が、「高等教育におけるI C T 教育の可能性」と題して講演を行った。(「書協会報」2018年4月号より)
「教育利用に関する著作権等管理協議会」に加盟しました。
文化審議会著作権分科会法制・基本問題小委員会での教育的分野における著作権の権利制限見直しに対して教育分野に関係する権利者団体が一致して適切な制度の受け皿づくりを検討するために協議会を設置。日本楽譜出版協会も参加団体として加盟した。
《日本書籍出版協会》
日本書籍出版協会は、「デジタル教科書意見交換会」を1月29日に開催しました。(21.02.20)
日本書籍出版協会は、1月29日に文科省教科書課とデジタル教科書に関する意見交換を行った。まず、文科省より、デジタル教科書の今後の在り方等に関する検討会議の状況、骨子案などについて説明が行われた。これに対し書協からは、著作権法35条の補償金制度も踏まえ、デジタル教科書に関するガイドラインの表現の修正や教育現場への普及啓発を行ってほしい旨を要望した。本件については引き続き文科省と情報交換を行っていくこととした。(「書協会報」2021年2月号より)
消費税の総額表示再義務化に備え、日本書籍協会と日本雑誌協会、「ガイドライン」公表(続報)(21.01.20)
日本書籍協会と日本雑誌協会は、 本年4月1日からの総額表示の再義務化に対応するガイドライン「消費税の総額表示への対応について( 2020年12月版 )」を12月21日に公表した。ガイドラインは各社が対応する際に参考とするもので、表示方法等は例示されたものに限られない(税率表示は任意)。日本書籍協会では一昨年来、日本雑誌協会とともに、政府に対して総額表示の義務免除の継続を求めてきたが、12月10日公表の与党の令和3年度税制改正大綱に総額表示の義務免除の延長は盛り込まれず、「事業者の総額表示について、円滑に再実施することができるよう、相談対応や周知・広報等を適切に行う」とされた。よって、12月21日に閣議決定された「令和3年度税制改正の大綱」にも法改正の記述はなく、政府・与党としては、総額表示の義務免除の延長は行わない結論となった。 これを受け、本年4月1日からの消費税の総額表示の再義務化に備え、日本書籍協会と日本雑誌協会ではガイドラインを公表した。
(書協HPにガイドライン掲載:https://www.jbpa.or.jp/pdf/guideline/tax20201221.pdf)
(「書協会報」2021年1月号より)
【速報】書協のHPにて「(ガイドライン)消費税の総額表示への対応について(2020年12月版)」の情報更新がありました。書協と雑協の共同声明です。ご確認ください。(20.12.21)
●(ガイドライン)「消費税の総額表示への対応について(2020年12月版)」(書協・雑協)●
(同じ内容のPDFデータ(351KB)をこちらからもご覧いただけます。)
総額表示の義務免除の継続を求め書協・雑協連名で財務省に要望書提出。
(「書協会報11月号」より)
日本書籍出版協会と日本雑誌協会は、11月11日、書籍協会の小野寺優理事長、村上和夫理事(出版経理委員長)、雑協の坂本隆専務理事らが財務省を訪問し、明年3月31日で終了予定の出版物への消費税の総額表示の義務免除措置を、4月1日以降も継続することを求める要望嘗(別掲)を住澤整主税局長に提出した。
両協会では、昨年12月以来、要望書の内容同様の要望を続けてきたが、書籍協会が会員出版社に実施したアンケート結果等を踏まえ、書面の形式で改めて財務省に対して総額表示義務免除の継続を求めた。(「書協会報11月号」より)
(財務省に提出した要望書)
2020年 11月11日
財務省御中
消費税の総額表示義務免除継続に関する要望
一般社団法人 日本書籍出版協会
一般社団法人 日本雑誌協会
拝啓 平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて、一般社団法人日本書籍出版協会ならびに一般社団法人日本雑誌協会は、昨年来、貴省に対してお願いを続けているところですが、明年3月31日消費税転嫁対策特別措置法の失効に伴う総額表示義務の特例(総額表示の義務免除措置)の終了により、出版社の経費負担が増大し出版物の発行・販売にマイナスの影響が及ぶことを懸念し、あらためて以下の通り総額表示義務免除の継続を要望いたします。敬具
記
【要望】
現行特例措置として認められている総額表示の義務免除が継続され、出版物の価格表示については外税表示が存続することを希望します。
【理由】
書籍・雑誌等の出版物は、典型的な多品種少量生産の商品であり、また、ロングセラーの出阪物は、10年20年といった長期間にわたり販売されるものも少なくありません。出版情報のデータベースを管理・運営している日本出版インフラセンターの出版情報登録センター(JPRO)への書籍登録点数は、2020年8月時点で紙媒体が222万9,689点、電子媒体が24万7,623点に上っています。
総額表示が義務化された2004年においては、書籍に挟み込まれる「スリップ」の上部の突起部分(いわゆる「ポーズ」)に総額を表示することで対応いたしましたが、その後、総額表示の義務免除が認められたのち、書籍販売においてPOSレジ化による販売管理が進行し、スリップを廃止する社も増加しており、最近の会員出版社に対する調査ではすでに約半数の社がスリップを廃止しております。このような状況において、改めてカバーやオピなどに総額表示を印刷しなければならないとすると、各出版社に新たに大きなコスト増が生じることとなります。
出版物を発行する出版社は、全国3,000社を超えており、その半数以上が従業員10名以内の小企業であります。長きにわたる出版不況に加え、コロナ禍によりさらに厳しい経営状況にあるこれら中小零細出版社にとっては、総額表示による新たな費用負担や事務負担は、経営に少なからす影響を与えることは必至です。
現在、2013年10月に総額表示の義務が免除となってから7年余りが経ち、書店店頭においては、出版物の価格表示は「本体価格+税」ということが読者に定着し(一部雑誌来から総額表示)、外税表示による店頭での混乱や読者からのクレームは皆無といっていい状態です。総額表示の復活後に消費税率が変更された場合、書店店頭には新税率の総額表示の商品と旧税率の総額表示の商品が混在することになり、かえって読者を混乱させることになりかねません。
貴省におかれましては、出版産業が我が国の学術、文化、芸術、教育の普及と発展に果たしている重要な役割をご考慮いただき、その担い手である出版社が健全な出版活動を継続していけるよう、また、ひいては読者が今後も引き続き豊かな出版文化の恵沢に与かることができるよう、ご高配賜りたくお願い申し上げます。
以上
総額表示の義務免除、2021年3月で終了予定。財務省に引き続き免除を要望。(「書協会報10月号」より)
消贄税法による税込の総額表示の義務は、特別措置法により2013年10月から免除となっているが、2021年3月末日に終了する予定である。終了した場合、 2021年4月1日からは、消費者が一目でわかるよう出版物に総額表示をする義務が再び生じることとなる(罰則無し)。
書協の出版経理委員会(改選により委員長は小野寺優氏から村上和夫氏に交代)は昨年来、財務省に対して、本体価格+税表示が読者に浸透していることやスリップ廃止が進んでいること等の現状を説明しながら、出版物への総額表示の義務免除の延長を求めている。
政府としては、表示義務免除は短期間に消費税率が変更となることに配慮した時限的な措置であり、消費者庁が毎月行っているモニター調査で八割以上が税込価格を分かりやすいとしている結果等からも表示義務免除の再延長を行う立法事実がないとしている。 書協では、9月末から10月上旬に総額表示に関する緊急アンケートを会員社に実施。引き続き、財務省に対して義務免除の延長を要望しているが、同時に来年4月から総額表示に対応する場合の参考となる指針を年内に公表する予定(基本的には2004年4月に総額表示が導入された際と同様。参考=書協HP掲載「総額表示への対応(2003年)」。
対応策として、スリップを使用する場合はボーズ部分への総額表示、使用しない場合はオピまたは「しおり」(ボーズのように表示部分を上部にはみ出させる)、シュリンクラップヘの表記等、本を開かずに一見して分かる場所に一か所でも総額表示されていれば有効。また、3月末の義務免除終了の前でも、各社の裁量により今後の新刊発行・増刷時等に総額表示をすることは自由。
店頭在庫を返品したり回収して対応することは求められていないが、来年4月以降に発行、増刷等をするものには可能な限り総額表示をすることが望ましい(罰則は無し)
インボイス等勉強会が、書協と雑誌協会共催で、財務省主税局税制第二課から講師を招いて9月11日に出版クラプビルでオンライン中継を併用して開催された。オンライン参加者は約200名(勉強会後のオンライン視聴は、9月末現在で約1600回視聴)。佐々木辰実課長補佐からは、2023年10月からはじまるインボイス制度につき、制度の概要や、事前質問を盛り込んだ説明があった。現在、免税事業者からの仕入れについて仕入税額控除ができるが、インボイス制度では、仕入税額控除ができるのは、 適格請求書発行事業者(課税事業者)のみとなるため(経過措置あり)、免税事業者の著者等については下請法、独禁法の観点を考慮しつつ、契約や価格設定の見直しなど早めの対応が必要となる旨の説明があった。小田真史課長補佐からは、総額表示につき、2021年3月31日で消費税率変更に伴う措置(消費税転嫁対策特別措置法)による総額表示の義務の免除が終了となる、再延長はないことを前提で対応を進めてほしいとの趣旨で説明があり、質疑応答が行われた。(「書協会報10月号」より)